2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
金融庁では、預金取扱金融機関、金融商品取引業者、貸金業者、資金決済業者など約五千三百業者に対して、監督指針等に基づき顧客に影響が生じたシステム障害を報告することを求めております。 過去五年間の障害件数のお尋ねですが、集計可能な直近の二〇一九年度一年間にこうした金融機関から報告された障害件数は約千五百件となっております。
金融庁では、預金取扱金融機関、金融商品取引業者、貸金業者、資金決済業者など約五千三百業者に対して、監督指針等に基づき顧客に影響が生じたシステム障害を報告することを求めております。 過去五年間の障害件数のお尋ねですが、集計可能な直近の二〇一九年度一年間にこうした金融機関から報告された障害件数は約千五百件となっております。
金融庁といたしましては、引き続き各事業者にこうした対応を促すとともに、必要な内容につきましては、今後、監督指針等に盛り込むことを検討してまいりたいと考えております。 また、広く国民の皆様に対しましても、消費者庁、警察庁とも連携した上で、銀行口座からの不正な出金やこうした事案に便乗した詐欺につきまして注意喚起を行っているところでございます。
現在、銀行とか、また、資金移動業者に対して、金融庁の方から、銀行による認証の強化、資金移動業者による本人確認の強化などの不正防止策の実施、また、補償方針の策定と実施、また、利用者相談への真摯な対応等々を求めているところでありますけれども、いずれも、その内容につきまして、金融庁として引き続いて、各事業者に対してその対応を促してまいると同時に、必要な内容につきましては今後監督指針等に盛り込むことを検討してまいりたいと
個人情報であります顧客情報の第三者提供については、金融機関に対しましては、一般的な事業会社に課される個人情報保護法令に加え、金融分野ガイドラインや業法、監督指針等においても遵守すべきルールが定められております。こうしたルールのもと、顧客が、自身の情報が第三者に提供されることをしっかりと理解した上で同意の判断をできるよう、金融機関において適切な対応が図られるべきというふうに考えております。
一般論で恐縮ですが、金融機関が債権の回収等の取引関係の見直しを行う場合には、まず第一に、顧客の知識、経験、財産の状況等を踏まえること、それから第二に、法令にのっとり一連の各種手続を順を追って適切に執行する体制が整備されていること、それから、手続の各段階において顧客から説明を求められればその理由を説明することが必要であり、その旨を我々は監督指針等において明示しているところでございまして、金融庁としましては
また、これは阪神・淡路大震災時の緊急災害復旧資金制度に限るわけではありませんけれども、政府は、保証協会に対して、回収先である債務者の再起を支援する対応や、回収時において債務者の資産、収入を踏まえたきめ細やかな対応を行うことを監督指針等を通じて求めてきております。
だから、そういった意味では、今回の法案というのは、金融庁が監督指針等で進めている金融実務の在り方から比較しても、ちょっと後退するような方向に行っている。で、実質的に保証人が正確な情報を入手することを非常に困難にしているんじゃないかというふうに考えている次第であります。 以上です。
しかしながら、保証履行時の対応によっては保証人の社会生活を営む基盤すら失わせるおそれがあることから、政府は、信用保証協会向けの総合的な監督指針等において、保証履行時において、保証人の資産、収入を踏まえたきめ細かな対応を行うことを求めております。
これは、金融庁の有識者会議において、金融庁の「検査・監督改革の方向と課題」というものが示されておりまして、ここで抜粋しておりますのは、「検査マニュアル・監督指針等の抜本的見直し」という項目の中で、「以下のような点に留意して抜本的な見直しを図ることが適当である。」とされております。「金融機関の多様で主体的な取組みを尊重した対話の進め方を示すこと」とあります。
もっとも、これまでも監督指針等においては、持ち株会社にグループ全体の経営管理の体制構築に責任ある役割の発揮を求めておりまして、各金融グループにおいては、これに基づいてグループとしての経営方針の策定等が行われているというふうに承知をしておりますが、法制度としてはこれに十分応えたものとはこれまでなっていなかったというようなことがございました。
金融業界にとってのコストはどうなるのかという点でございますが、今般の犯罪収益移転防止法案につきましては、金融庁が定めております監督指針等におきまして既に民間金融機関に取組を求めている事項でございます。これを法律上の義務として規定するものでございますけれども、このことによって追加的に生じる民間金融機関の事務コスト負担は多大なものではないというふうに当局としては今考えております。
FATFは、勧告が求める義務を金融機関に対する監督指針等ではなく強制力のある法令に明記することを求めています。これまで監督指針等に明記をしておりましたけれども、法令には明記されていなかったということでございます。こうした中で、犯罪収益移転防止法については、平成二十三年に法改正を行ったものの、依然として義務の一部が日本の法令で明記されていないなどと指摘をされました。
これを踏まえまして、金融庁としましては、平成二十四年の監督指針等の改正におきまして、基金が分散投資義務を果たしていないおそれがあることを認識した場合、信託銀行がその旨を当該基金に通知するための体制を整備すること、その通知を受けてもなお改善が見られない場合、基金と協議の上、必要に応じ受託者の辞任を含めた検討を行う等、基金による分散投資義務の履行を確保するため必要な方策を講じること等を求めたところでございます
今御指摘がございました顧客管理に関しましては、金融庁の監督指針等によりまして相当程度対応しておったところもあるわけでございますけれども、FATFの方からは、勧告で求められている義務を、監督指針などではなく、強制力のある法令に明記することを求めておりまして、その点につきまして、依然として義務の一部が日本の法令で明記されていないなどの指摘を受けているところでございます。
○可部政府参考人 御指摘のとおり、例えば、顧客管理でございますとか、あるいは疑わしい取引の届け出等につきまして、金融機関に対しては、金融庁の監督指針等に基づきましてある程度対応ができている部分もございます。
金融庁といたしましては、今後とも、これらの監督指針等の周知徹底を行い、金融機関に、より積極的な金融仲介機能が発揮されるよう、促してまいりたいと考えております。 最後に、消費税の軽減税率及びインボイス制度についてのお尋ねがあっております。
○西田実仁君 それは例えば、金融機関に対する監督指針等にこのREVIC等を活用した企業再生支援ということが今後入ってくる可能性はあるのかどうか、金融庁にお聞きしたいと思います。
この法案では意向把握義務、情報提供義務が導入されておりますけれども、規制の詳細は、別途、内閣府令、監督指針等において定められるとのことです。意向把握プロセスの例示がなされたとしても、継続的に業界との議論が行われまして、実態に即した対応が求められることが望ましいと思っております。
このような内容について監督指針等で示してまいりたいと思います。
ただ、ここはまさに監督指針等で厳重にチェックしていきたいということとともに、実は、適格消費者団体というのは、最初に制度をつくったときは、全国で二つか三つかと言われていたわけであります。その後、次第に数を増してまいりまして、今は十一でございます。
○阿部参考人 できれば法律案の修正の期待をしたいわけでございますが、仮に法律案が変えられなくても、その後の対応を政省令、監督指針等でしっかりとお願いしたいと思います。 以上でございます。
金融庁による監督指針等の下、第三者保証を原則として徴求しないとの運用は既に金融実務においても定着しているところであります。本改正は、金融庁の監督指針等の趣旨を推し進め、民法上無効としたものであります。