2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。例えば、今回のスリランカ人女性の場合であっても、新法の下では、収容することなく、この監理措置ということが取られる可能性もあったのではないかと思います。
また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。例えば、今回のスリランカ人女性の場合であっても、新法の下では、収容することなく、この監理措置ということが取られる可能性もあったのではないかと思います。
ただ、改正法におきましては、収容に代わる措置といたしまして監理措置制度というものを設けて、当初から、あるいは途中から、退去強制手続を社会内で生活しながら受けるという制度が予定されており、かつ、仮放免の制度につきましては、病気等、人道上配慮すべき事情によって一時的に収容を解く措置という形で整理し直して制度化しているところでございます。
続きまして、監理措置制度について伺わせていただきます。
この監理人の届出義務ということになりますと、これは監理措置制度の中核をなすということでございまして、その違反につきましては、一定の制裁を設けてその履行を担保することも必要ではないか、こういう考えでございます。
被監理者が社会内で生活することを許容するという形で、新たな選択肢としてこの監理措置制度が導入されるという内容の今回の法案でありますが、円滑に運用するための監理人の役割、これにつきましては、十分に御理解をいただいた上で監理人になっていただけますように、丁寧に説明を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
まず、典型的な制度といたしましては、監理措置制度、収容に代えて最初から、あるいは途中から社会内で生活をする制度というものを設けております。 さらに、若干間接的ではございますが、在留特別許可という点につきましても、申請手続を設けることによって迅速、確実な判断がなされる、そこも、より早い判断の下での我が国への在留につながるのではないかと思っているところでございます。
改正法におきましては、監理措置制度を設けました。それとの関係で、改正法上の仮放免制度は要件をより明確化いたしまして、健康上、人道上その他これに準ずる理由がある場合に収容を一時的に解除する措置であると整理をしまして、その内容を要件に落とし込んだものが委員御指摘の条文でございます。
○大口委員 次に、監理措置制度が機能するためには、監理、支援を担当する職員と監理人が手を携えて被監理者である外国人の方に寄り添っていく、そして助言や支援を行うことが求められるわけです。その際には、やはり入管庁の職員と監理人、被監理者とが対立する構造は、これは望ましくないわけでございます。
今、呼称ということでございますが、例えば日本司法支援センターという法律がございますが、その愛称として法テラスという、これが今や多くの方々に親しみとともに定着してきた、こういうこともございますので、監理措置制度におきましても、先ほど委員御指摘のように、対象外国人の方々への指導助言等を担当する地方入管局職員と密接に連携していただくなどの観点から、委員御指摘のサポーターというフレーズにつきましては、そうしたことを
この監理措置制度の監理について、法律上の用語としては監理人という用語を用いることとなったわけでありますけれども、対象外国人に対する必要な情報の提供や助言、援助等を行うよう努めることとされているわけであります。そのため、監理人になっていただく方々や対象外国人にその役割が的確に伝わるようにするために、例えばサポーターというような呼称を運用上定着させることが重要であると考えます。
もう一個見ていきたいと思うんですが、仮放免との関係で、あるいは身柄解放ということで、法案の五十二条二では収容に代わる監理措置制度というのが新設されます。これは、主任審査官が相当と認めるときに、収容しないで監理措置にという条文なんですが、結局、主任審査官が判断する。これは今の仮放免などと同じなんですね。
次に、監理措置制度の導入についてお尋ねがありました。 監理措置に付するか否かの判断については、対象者の収容等を執行する立場の者ではなく、上級の入国審査官である主任審査官において審査することとしています。 また、主任審査官は、監理措置決定をしないときは、当該外国人に書面でその理由を通知することとし、判断の透明性を高めています。
こうした現状を踏まえ、本法律案において、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活させる措置として、監理措置制度を創設するものです。 次に、難民認定制度の運用の見直しについてお尋ねがありました。 難民の認定は、申請者が特定の人種、宗教、国籍等を理由に迫害を受けるおそれがあることについて、申請者ごとに判断しています。
本法律案では、収容に代わる監理措置制度が新たに設けられ、被監理者である外国人は、監理人による監理の下、収容施設の外で生活ができるとされています。 しかし、最近の報道によりますと、外国人支援に取り組む個人や団体の約九割が、監理措置制度に対して懸念を示しております。