2013-12-03 第185回国会 衆議院 総務委員会 第4号
各地の電気通信監理局では、一九九七年に東京二十三区とその周辺、翌年の一九九八年には大阪市とその周辺について周波数逼迫宣言を出しております。コミュニティー放送への周波数の割り当てが困難になる一方で、開局の希望はふえ続けております。 日本コミュニティ放送協会は、五月に、都市部では開設したくてもできない状況にあるとして、周波数の割り当てを求める要望書を総務省に提出しております。
各地の電気通信監理局では、一九九七年に東京二十三区とその周辺、翌年の一九九八年には大阪市とその周辺について周波数逼迫宣言を出しております。コミュニティー放送への周波数の割り当てが困難になる一方で、開局の希望はふえ続けております。 日本コミュニティ放送協会は、五月に、都市部では開設したくてもできない状況にあるとして、周波数の割り当てを求める要望書を総務省に提出しております。
しかしながら、今の答弁にもありましたけれども、既に十年以上前から周波数が逼迫をしているということで、例えば関東電気通信監理局が、平成九年、一九九七年の九月二十九日の報道発表で、東京二十三区及びその周辺については、これから申請されても当面周波数が選定できない状況にあるという、いわゆる周波数逼迫宣言というものを出しているということをお聞きしましたが、一九九七年といえばもう十五年も前から逼迫をしていたのに
現行法の制定にかかわられ、郵政省電波監理局次長をされた荘宏氏は、著書の中で次のように述べています。規制の内容は、法律それ自体に書き上げるべきである、政令、省令に委任することは、行政権が規制内容にタッチすることになり、好ましからざる結果を生む、このように述べておられます。現行法の制定にかかわられた人の発言だけに、重く受け止めるべきです。
そういったような設備の修理に関しましては、東北電波監理局の職員全体として、先ほど、電波利用料に絡む事務処理を行う職員とそれからいわゆる一般会計の事務処理を行う職員と二通りありまして、職員が、それぞれ電波利用料で払われている人件費で払われている職員とそれから一般会計で払われている職員ということで、混在している形になります。
そうすると、総務省の部分はこれだけ、フロアで分ける、人間で分けるか知りませんけれども、そういうものは一括して経費として、事務所管理費として払われるのであって、じゃこの便所は電波監理費でやる、電波監理局の管轄だよとか、この暖房便座はおまえのところでやれとかという分け方がされているのかどうかというのは不思議ですよね。
それにはやっぱり、先ほどe—Japanと申し上げましたけれども、おかげさまで、昔の電気通信監理局、今の東北電気通信監理局及び今の総合通信局の御指導を得まして、いわゆる地域イントラは既に白石市は完備しております。これをそのまま端末を郵便局がお引受けをいただければすごい戦力になるというのが一つの考え方であります。
かつて二十代のころ、私も、電波監理局の目を盗んではといいますか、ミニFMがブームになったときに、もう少し電波出力を上げてもいいんじゃないかとか、公共の福祉のためにやっているんだからと、一々電波監理局の目を盗んでといいますか、めったにこんな田舎まで回ってこないよというようなことをやった記憶もあるわけなんです。
また、自治体に設けられました災害対策本部に対しましては、電気通信事業者からの携帯電話の貸し出し、私どもの地方電気通信監理局からも衛星の携帯電話の貸し出しを行ったところでございます。そして、ふくそうが生じますので、被災者の安否情報の伝達のためには、災害用伝言ダイヤルの運用も行ったところでございます。
○政務次官(小坂憲次君) 公表の仕方でございますけれども、周波数割り当てについて従来から実施している公表の方法といたしましては、今御指摘のように、本省及び全国十一の地方電気通信監理局におきまして関係資料を備え置いてこれを閲覧可能とするというような方法で行っておりました。
以前、衆議院でこの辺質問したら、官報に公示するだとか、あるいはまた中央あるいは地方の監理局で資料を閲覧できるとかございました。こういう時代ですからインターネットでの公表も当然行われるべきだと考えるんですが、この辺も含めて教えていただけますでしょうか。
この割り当て原則を中心にいたしまして、本省及び地方電気通信監理局等に関係資料を備えまして、閲覧をしていただくようにいたします。
そして最後に、電気通信サービスに関する御相談というところ、ずっと各地区の電気通信監理局の名前が出ているけれども、普通の人はこういうところにはなかなかなじみが薄い。ですから、もうちょっと手っ取り早い形で、そういった人たちに、こうしたときは危ないですよ、こういったときには気をつけるんですよというような情報をやる場があると思うんです。
またさらに、年末年始におきましては、郵政省におきましても、地方電気通信監理局等を含めまして延べ千数百名が出勤いたしまして万一の事態に的確に対応できる万全の体制をとっておるところでございます。
ですから、一番単純には、一般第二種電気通信事業者というのは、地方の電監に、郵政省のその地域の電気通信監理局にA4の届け出一枚でもって受理されるということでなれます。これはダイヤルQ2のサービス提供者と同じレベルです。 それよりも上に特別第二種電気通信事業者というのがいて、これは国際通信に関与しなければ特別第二種にはなれないというのがあります。
昨年の九月に起きた事件ですが、これは郵政省関東電気通信監理局で発信源を調査しているという当時の報道があったわけですが、その後の調査状況についていかがでしょうか、特定できたかどうかも含めて。
○政府委員(天野定功君) 郵政省では地方電気通信監理局等に電磁環境対策室を設置いたしておりまして、このような電波が原因と考えられる障害に対する相談を受け付けたり必要に応じて調査を実施いたしているところでございます。
○政府委員(天野定功君) この問題につきましては、経緯を先にちょっと申し上げますと、昨年九月二十二日夜に発生したとされますエールフランス航空機への妨害につきましてでありますが、その第一報が九月二十九日に関東電気通信監理局に連絡が入りまして、その後、十月二日に運輸省東京航空局から関東電気通信監理局へ妨害電波を受けた旨の正式な報告及び監視調査の依頼があったわけであります。
さらに、このような携帯電話の取り扱いのPRも盛り込みました電磁環境改善に向けた周知、啓発のためのパンフレットを三月までに作成すべく今取り運んでおりまして、これは、私どもの各地方電気通信監理局などを通じて広く頒布したいと思っております。
災害時における緊急の通信手段として、全国に十一カ所ある地方の電気通信監理局には、さまざまな無線設備とか携帯電話を置いておりまして、そういう災害のときには市町村にお貸し出しをするということもやっておりますし、またこれは電気通信事業法ですけれども、事業者の皆様方にはそういうときのためのさまざまな義務づけをお願いしてきたところであるわけです。
そうなると、例えば新しい総務省の場合には、これは郵政省、総務庁、公正取引委員会が一つになるので、地方支分部局という意味でいえば、郵政省の郵政監察局、地方郵政局、これらは公社の方に移行するのかもしれません、そのほか、郵政省の電気通信監理局、総務庁の管区行政監察局、公正取引委員会の地方事務所、これらを一つにまとめていくということになります。
当時の電波監理局時代だな。 そして、平成八年一月、それはなぜかというと、平成七年十一月九日に参議院逓信委員会で上田耕一郎議員が質問した。郵政大臣、外務省日米安保条約課長、内閣法制局部長、NHK理事。そして当時は及川委員長。及川さん、あなたは委員長でそこにおった。責任があるぞ。理事会で協議すると発言があって、そして申し入れ云々と。これがスタート。
本省並びに地方電気通信監理局におきまして設置いたしております。 それから、個別に消費者の方からの意見を聞こうということで電気通信サービスモニター制度も実施をいたしております。
だから、その具体的なところは電気通信局長が地方電波監理局長、業者じゃだめだよ、住民のためだから、業者任せでなくて、通信事業者任せでなくて、地方の電波監理局がみずから同じような地域の市町村や県にお伺いして、自治省から出ておる文書を持っていって、そういう電磁波騒動に対する第二の対策、普及を図るということ。
そこのところも、もっとよく具体的に電波監理局も地方電波監理局と、地方が問題なんだから地方、業者と一緒に各市町村、自治省等の文書が出ておるわけだから、具体的なものをやって携帯電話の普及。でないと差別があるわけなんです。都会地の市民だけが利用されて、農山村の方は田舎に行けば行くほど携帯電話は利用できないんです、聞こえないんだから。