2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
外国人技能実習機構では、監理団体等に対しまして、技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には技能実習機構まで速やかに連絡をいただくことをお願いしているところでございます。
このほか、技能実習法令上、監理団体等は技能実習生の技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされており、技能実習が終了し、帰国する前の間の生活に係る支援については監理団体や実習実施者が必要な措置を講じることとされております。
出入国在留管理庁におきましては、これまでも、外国人技能実習機構と協力し、技能実習生の監理団体等への周知に努めますとともに、SNSを通じまして、広く本特例措置に関する情報発信を行ってきたところでございますが、今後も、関係機関と連携し、積極的な情報発信を行うことによりまして、本特例措置の円滑な活用促進に努めてまいりたいと思っているところでございます。
委員御指摘のような、技能実習生に責めのない事由により実習の継続が困難となった場合につきましては、制度上継続的な技能実習が可能となるように、監理団体等が技能実習生の転籍の支援を行うこととされておりまして、実際にこれに取り組んでいるところでございます。
実習先を解雇等されたことにより技能実習の継続が困難となった場合には、技能実習法におきまして、まずは監理団体等が技能実習生の円滑な転籍の支援を行わなければならないということにされております。また、監理団体等において新たな実習先を確保できない場合は、外国人技能実習機構が実習先の変更支援を行っております。
以前は、法務省のガイドラインで、民間の傷害保険への加入は公的保険を補完するものという位置づけだったんですが、そもそも、補完というよりかは、もうこれは入っていただかなければならぬということが前提でございますので、基本的には公的保険の中でしっかりと対応いただくということでありますが、それでも、今はまだ民間保険というものが全くないわけではございませんので、それはそれぞれの監理団体等を通じてそういう民間保険等々
この暫定任意適用事業自体は、これは言うなれば、入れますよという話であって、必ず入れなきゃならないというわけではないわけなので、そこで技能実習生は、これに入らないなら民間保険に入ってくださいよというようなお願いを、義務づけをしているわけなので、これがなかなか監理団体等に十分に御理解をいただいていないというようなことでございますが、これは、実地調査等々をする中において、機構等々もこれを見つければ加入を促進
まず、先ほどの資料にございましたように、技能実習法上は、監理団体が適切な宿泊施設を確保しなければならない、それが確保されない場合には、外国人技能実習機構から監理団体等に対して指導を行うということになっております。 一方で、人権侵害等の不適正な行為があるゆえに、その適切な宿泊先が確保されないという場合があります。
ちょっと、その対応、改善方策ということで具体的に申し上げたいと思うわけでありますが、実習の実施者に対しまして、通常、監理団体が行う三か月に一回の監査や、また外国人技能実習機構が定期的に行う実地検査に加えまして、同機構が失踪、死亡事案発生時には臨時の実地検査等を速やかに実施をすること、あるいは、失踪に帰責性がある監理団体等に対する一定期間の新規受入れの停止措置を講じる省令改正も行ってきたところでございます
○政府参考人(小林洋司君) 入管庁ともよく連携して、監理団体等を通じて広く周知に努める必要があると思いますので、通知の発出含めて対応を考えたいと思います。
これらの取扱いにつきましては、外国人技能実習機構を通じるなどしまして監理団体等に対する周知を図っているところでございますが、今後とも、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいというふうに考えております。
これらの取扱いにつきましては、法務省ホームページにおいて公表したほか、教育機関、留学生等に関する教育機関、それから監理団体等、これは技能実習生に関するものでございますが、これらに対しても周知を図っているところでございます。 引き続き、個々の外国人の置かれた状況を十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。
これらの取扱いについては、外国人技能実習機構を通じるなどして監理団体等に対する周知を図っており、今後とも柔軟に対応してまいります。
これらの取扱いについては、法務省ホームページにおいて公表するとともに、教育機関や監理団体等についても周知を図っております。 引き続き、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら、柔軟に対応し、周知をしてまいります。
○高嶋政府参考人 出入国在留管理庁におきましては、技能実習から特定技能への移行を円滑に行うことができるよう、技能実習生を受け入れている受入れ機関、監理団体等を対象とした説明会を実施したり、法務省ホームページにおける申請手続案内を始めとする掲載情報の改善充実等を行ってまいりました。
また、監理団体等につきましても、必要に応じて適切な対応をすることとしているところでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 御指摘のこの死亡事案一覧につきましては、皆様方からの御要請にお応えをするために、これまで毎年、法務省入国管理局が監理団体等からの報告内容を取りまとめて一覧表として作っておったものでございまして、死亡事案の初動対応において作成するものではございません。
したがって、監理団体等から失踪に係る届出がなされたか否かということについては、現段階で網羅的に確認は行っていないところでございます。
○伊藤孝江君 結局、百十三機関に関しては、監理団体等を含め、ほかからの聴取や資料の確認というのはもうできなかったということでよろしいんですね。
○佐々木政府参考人 まず、技能実習生が失踪した場合、監理団体等が届出、報告を行うことが義務づけられておりますけれども、従来、この届出等を受理した場合に、必ずしも実地検査や関係証拠の収集は行われておらず、失踪等の背景に実習実施機関側の不正行為等がある場合にも適時に適切な対応がとられていない場合があったものと考えられておりまして、ここが大きな反省点でございます。
本調査におきましては、監理団体等から提出されました死亡事故報告書、死亡診断書又は死体検案書、それから賃金台帳等の関係書類、これを精査をいたしまして、死因、死亡理由、死亡結果と技能実習の関連性の有無それから程度、関係機関による対応状況等の確認、分析を行ったものでございます。また、必要に応じて、実習実施機関からも追加書類を入手して精査をいたしました。
○政府参考人(佐々木聖子君) まず、前提といたしまして、死亡事案を漏れなく把握をするために、監理団体等に対して、技能実習生が死亡した場合には、外国人技能実習機構又は地方出入国在留管理局に技能実習実施困難時届出書等を提出することにより、その報告を行う義務があることについて改めて周知徹底を図ってまいります。
この従前からお示ししていました一覧表につきましては、旧法に基づいて、監理団体等から御報告があったものを整理させてお示ししていたという経緯がございましたものですから、まず、このような、先ほど御説明したような順序で記載させていただいたものでございます。
○丸山(秀)政府参考人 報告漏れがございました当該監理団体等に対する措置でございますけれども、今後、地方入国管理局に対して未報告となった原因などを精査し、その内容を踏まえて適切に対応してまいりたいと思います。
私、このプロジェクトチームの調査結果の概要というのを見させていただきましたけれども、「把握済みの百二十八件に加え、」その後、今の説明の順番です、「監理団体等の報告漏れ、入管局の記載漏れ等の四十三件」というふうに丸めて四十三件を書いて、しかも、順番からいうと、監理団体等の報告漏れを先に書いているんですよ。おかしくないですか。 とにかく、四十三件の八割は入管局の記載漏れでしょう。
そして、技能実習の継続が困難となった場合に速やかに調査を行うということについては、これは御指摘のとおりでございまして、継続が困難となった場合には監理団体等は技能実習生の転籍を支援しなければならないということになっております。
それの活用ということでございますが、実習実施者について賃金不払い等の労働関係法令違反が認められた場合には、法務省、厚生労働省及び外国人技能実習機構が連携の上、更に調査を進め、実習実施者、監理団体等に対する改善命令等の措置を講ずるほか、特に悪質な場合は、実習実施者及び監理団体に対して許可等の取消しの処分を行ってまいります。
そして、技能実習計画が取り消された場合、技能実習生は転籍を余儀なくされるということもあるんですが、そういった場合に、まず監理団体等が転籍先をしっかりと確保していただくということ、これはもうしっかり、監理団体等は技能実習生の転籍を支援しなければならないこととされておりますから、それをしっかりと見ていきたいと考えております。