2006-04-04 第164回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○小貫政府参考人 刑事施設に収容されております被収容者の接見につきましては、現行の監獄法令上は、原則として執務時間内ということとされております。
○小貫政府参考人 刑事施設に収容されております被収容者の接見につきましては、現行の監獄法令上は、原則として執務時間内ということとされております。
○国務大臣(野沢太三君) お気持ちはよく分かるところでございますが、今のルールの中では、被収容者の電話の使用については、刑事訴訟法上の接見の中に電話の使用が含まれていない、あるいは監獄法令上その使用は認められていないということでございます。
行刑施設に収容されている被収容者の接見でございますが、現行監獄法令上は、原則として執務時間内でなければこれを許さないとされておりますけれども、それとともに、行刑施設の長において、処遇上その他必要があると認めるときは例外的にこれを許すものとされております。
行刑施設に収容されております被収容者の接見は、現行の監獄法令上は、原則として、執務時間内でなければこれを許さないというふうにされております。行刑施設の長において、その処遇上その他必要があると認めるときには、例外的にこれを許すことができることにもなっております。
○政府参考人(横田尤孝君) 今おっしゃいましたとおり、現行の監獄法令上、電話の使用は認められておりません。これを運用によって認めることができるかどうかということもありましょうけれども、なかなかこれは困難であると考えておりまして、電話の使用には法改正が必要なのではないかと考えております。
ところが、現在の監獄法令のもとでは、すべて所長だけが権限を持っていて、その手足として刑務官が動いているという法律的な構成になっているのに、実際には現場の第一線の職員の判断で動かざるを得ない場面が規律秩序の維持という面ではある。組織がうまく機能していない場合はここにそごが生じるということが、私の長年の経験、施設長としても六施設に勤務しておりますが、非常に問題があろうかというふうに思っております。
○政府参考人(中井憲治君) 監獄法令もそうでございますけれども、私どもの革手錠についても非常に歴史が長うございまして、昭和四年に仕様と申しますか、製式、製造の数式の式と書くわけでありますが、製式が定められておりまして、これまで七十年以上使われてきたという実績あるものでございます。
これらにつきましては、監獄法令上、この収容要件、あるいは収容の解除、あるいは収容継続、いずれにつきましても所長が判断する権限を有するということになっておりまして、所長がこれらの要件を充足しているかどうか判断しているわけでございますし、その結果につきましては、私どもが全行刑施設につきまして一年ごとに本省若しくは矯正管区におきまして監察しておりまして、その書類等をチェックして適正になされているかどうかといったことを
○政府参考人(中井憲治君) これは確かに生きておりまして、実情を御説明いたしますと、確かに請願書も監獄法令上は信書の一つということで取り扱われるわけでございまして、この条文を見る限りにおきましては、監獄法施行規則第百二十九条第一項に定める信書の発信回数の制限の対象には含まれるわけでございます。
○中井政府参考人 保護房でございますけれども、その性格について御説明いたしますと、監獄法令に基づく戒護のため隔離の必要がある場合についての独居拘禁の一形態でございまして、逃走、暴行、傷害、自殺または自傷するおそれがあり、また、その制止に従わず、大声あるいは騒音を発し、あるいは房内を汚染させる、器物損壊をする等の異常な行動を反復するおそれのある被収容者の鎮静や保護に充てるために設けられた居房でございます
委員十分御案内のとおり、検閲は監獄法令に基づいてやっているわけでございます。その目的につきまして、施設の規律及び秩序を害する行為、それから逃走その他の収容目的を阻害する行為、これを防止するという点がございまして、確かにお尋ねのように、捜査機関に対する告訴、告発というものは直ちにこれには該当しないだろうと思います。
○政府参考人(鶴田六郎君) ただいま御指摘がありました受刑者の信書の検閲あるいは面会時の職員の立会いということですが、これ自体、監獄法令に基づいている業務でございまして、いずれも不法な物品の授受、あるいは刑務所の規律、秩序を害するような行為や逃走その他の収容目的を阻害する行為を防止するという必要から行うべきとされている業務ですので、決してこれをないがしろにはできない部分もあるわけです。
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者の面会につきましては、監獄法令等によりまして累進処遇の段階ごとにいろいろ、例えば一級であれば随時、二級であれば週一回、三級の者は月二回、四級の者等は月一回とそれぞれ定められておりまして、刑務所長は、その個別的、具体的状況に応じまして、教化上必要があると認めたときには、その制限以外、制限を超えて面会も許可するというふうな取り扱いになっております。
臓器の提供を希望する死刑確定者が、死刑執行後に臓器移植に関する法律の定めるところによりまして臓器の提供をすることにつきましては、監獄法令上、直接これを制約する規定はございません。しかしながら、死刑の執行後、親族への連絡やその来訪、遺体の交付手続等に相応の時間を要するところであります。
雑居拘禁とするのか、あるいは独居拘禁にするのかということにつきましては、監獄法令の定めるところによりまして、個々の受刑者の行状とか心身の状況、他の受刑者との関係、それから居房数やその収容状況とかいうその施設における実情等を考慮して総合的にこれを判断して行っているというのが実情でございます。
○鶴田政府参考人 少年刑務所における義務教育の実施につきましては、監獄法令上それを行うことができるとなっておりますので、その規定に基づきまして、現在、松本少年刑務所というところに公立学校の分校を設けておるところであります。
矯正局長通達の話が出ましたが、その矯正局長通達は施設の長が信書の発受を許可するか不許可にするかについての解釈基準、判断基準を示したものでございますから、監獄法令を矯正局長通達で変えてしまっているというふうなことではないというふうに解釈しております。
拘置所への物品持ち込みの取り扱いにつきましては、監獄法令に基づいて処理しているところでありまして、当局におきまして従来の取り扱いを変更するよう指示した事実はございませんし、また、東京拘置所においても従来の運用を変更したということは聞いておりません。
「第二には、刑事施設の運営を時代に応じたものにするために、これまで法務省令や膨大な訓令、通達を出すことによりまして法律の不備を補ってまいりましたが、それももう限界を超えておりまして、監獄法令の体系的理解の点で混乱が生じてきておるのであります。」こういうふうに大臣は答えておるわけですよ。
ただ、これはあくまで現在御審議いただいております刑事施設法案に係る運用の問題でございまして、先ほど私がここで御答弁させていただきましたのは、あくまで現在の監獄法令のもとにおける取り扱いについてのものでございます。新法案のもとでこの運用方針の骨子案というものが示されたわけでございますけれども、現行法とそれから刑事施設法案というのは実は基本的な立て方について若干の違いがあると私ども考えております。
法案の規定がそれらの要点をどのように具体化しているかにつきましては、今後の審議の中で明らかにされていくものと思いますけれども、総論的には、現行の監獄法令の規定から、あるいは行刑運営の現状から見て、格段の進歩であると考えるものでございます。しかし、法案は、法制審議会の答申と多くの点で異なっているという批判がいろいろ取りざたされておりますが、この点についてはどのように考えておられるでしょうか。
第二には、刑事施設の運営を時代に応じたものにするために、これまで法務省令や膨大な訓令、通達を出すことによりまして法律の不備を補ってまいりましたが、それももう限界を超えておりまして、監獄法令の体系的理解の点で混乱が生じてきておるのであります。
次に、昭和五十八年六月二十二日の最高裁判決は、被収容者に対する文書、図画の閲覧の自由の制限について、現行監獄法令が「その文言上かなりゆるやかな要件のもとで制限を可能にしているようにみられる」と述べてその不備を指摘していると見られますが、この点については、先ほど大臣も、そういう指摘があることを、現状にかんがみて懸念をされている旨お話もありましたが、刑事施設法案がこの点についてどのように対応したのか、その
○政府委員(石山陽君) 現在の日本の監獄法令の中では、舎房を変えます場合、例えば夜だけ独居、昼間は雑居にしているとか、そういうことの収容の態様を変えます場合に、その理由は具体的に受刑者には告知すべき旨の規定がないわけであります。
そういう所でございまして、捜査中の者でありましてもここへとめておくということは運用としてないのでございまして、そこへ連れて参りましても夕方は拘置所に連れて帰るという運用になっておりまして、これをもって拘置所というわけには参りませんので、おそらく検察庁の地下室にとめおくという措置は現在の監獄法令のもとにおいてはできないというふうに私は理解をしております。