2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そのことが、当時、百三十年ぶりぐらいでしたか、監獄法の改正ということにつながっていったということもございますので、今回、ビデオについては、今何かいろいろ理由を述べられまして、保安上の理由ということでしたけれども、だって、これ、こっちは刑務所に入っている人ですからね、テロリストの疑いとかそういうレベルではなくて。
そのことが、当時、百三十年ぶりぐらいでしたか、監獄法の改正ということにつながっていったということもございますので、今回、ビデオについては、今何かいろいろ理由を述べられまして、保安上の理由ということでしたけれども、だって、これ、こっちは刑務所に入っている人ですからね、テロリストの疑いとかそういうレベルではなくて。
例えば、ちょっと私自身の経験でいうと、かつて名古屋刑務所で刑務官がちょっといろいろあったというケースでも、それは、刑事事件としては特別公務員暴行陵虐事件なのかもしれないけれども、どういう状況で、つまり、矯正施設でどういうことがあって、今後何を見直さなきゃいけないという議論をして、結果としてそれが監獄法の改正とかにつながっていったわけですよ。
また、加害者についても、明治時代からあった監獄法が二〇〇六年に刑事被収容者処遇法に変わり、罰として刑に服す場所だった収容施設に再教育としての場が役割として課せられました。 その一方で、残念ながら、犯罪加害者家族に関しては、包括するような法律はいまだにありません。
旧監獄法が平成十八年に刑事施設収容法として改正をされまして、その際に、子の養育に関しては、第六十六条で、原則ではございますが、一歳に達するまで養育を許すことができるというふうに書かれております。 そこで、法務省にお伺いをしたいと思います。 過去十年間の刑事施設の被収容者の出産件数について把握をされていますでしょうか。
このような開放的施設ということが法律において定義をされましたのは、平成十八年に施行されました刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においてでございますが、このような開放的施設そのものにつきましては監獄法のもとでも実施されていたところでございます。
○山口和之君 改善指導は、監獄法の改正という形で制定された刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律により、平成十八年から受刑者の義務となりました。十年以上たちましたが、改善指導の再犯防止策としての効果について法務省としてはどのように認識しているのでしょうか。また、今後の改善指導の在り方についてはどう考えているのか、お教え願います。
なぜ今日これを皆さんに見ていただくかといいますと、私はかつて法務委員会で革手錠のことをやっぱり、そのときはレプリカですが、国会で質問をして、これは規約人権委員会から廃止すべきだというのがあり、そして監獄法の改正を百年ぶりにする前に法務省は実は革手錠の廃止をやりました。
これを基に旧監獄法の全面改正作業が行われたわけですが、こうして成立した刑事被収容者処遇法は、被収容者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うということを目的としております。 二〇〇六年に同法が施行されてから今月でちょうど十年を迎えました。
私は、日弁連の中で監獄法改正等、様々な活動をしてまいりました。主に刑事関連の委員会で活動してきましたけれども、今回は、この法案につきましては日弁連とは反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 先日、今市の事件判決がありましたけれども、これは各方面に衝撃を与えました。
今世紀に入り、拘禁二法案対策本部は刑事拘禁制度改革実現本部に名称が変更されましたが、私は、その事務局長として、監獄法改正に尽力しました。 また、日弁連製作の映画「裁判員—決めるのはあなた」と、志布志事件を扱ったドキュメント映画「つくられる自白—志布志の悲劇—」では、日弁連で初めて二つの映画をつくったんですが、日弁連サイドのプロデューサー役を務めました。
また、平成十七年には、私は小泉内閣で法務大臣政務官と副大臣を務めていたんですが、行刑改革会議というのがありまして、そこにお父様が出てきていただいて、いわゆる監獄法の改正等について、非常に法務大臣経験者として的確な提言をしていただいて、私が当選した当時は監獄法の改正なんかできないと言われていたんですが、その平成十七年にきちんとやることができまして、そういう意味では、お父様に大変にお世話になった。
一方で、成人が対象になっている刑務所というのは、監獄法が改正されて抜本的に見直されたということです。これまで法案の見直しがなかったということで一番欠けている視点というのはどこにあるんでしょうか、また、それは成人のいわゆる刑務所に関する法制度と、どこが一番劣っているというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 委員のおっしゃるように法務省令や通達によって補われてきたわけですけれども、その理由として、一つは監獄法がなかなか改正ができなかったということがございまして、そういう状況の中でこの少年院等の少年施設の管理運営や少年の処遇について下位規範で補ってきたわけですが、これで実務を運用してきた。
○国務大臣(谷垣禎一君) 成人矯正の分野では、今、山下委員がおっしゃったように、監獄法、これは本当に古い法律でございまして、片仮名で書いてあって明治の頃にできたものではなかったかと思いますが、平成十八年に新しい刑事収容施設法に改正ができたわけですね。
○階委員 私も、どういう名称がいいんだろうということで、ない知恵を絞っていたわけでございますけれども、過去には、監獄という名称が刑事施設ということで変更されたケース、平成十七年の監獄法改正でそうなったわけですけれども、そのときもやはり監獄という名前が要はイメージが悪いということで、変えられたケースもあるようです。
今回の法案、少年院法については、刑事収容施設法、これは監獄法の百年ぶりの大改正となったわけでありますが、それに倣っての法律の充実、そして新たに個別に少年鑑別所法をつくる、大きく申し上げると、そういう法案になっているんだろうというふうに思っております。
それから十四年たちまして、当時議論がなされていた例えば監獄法の改正であるとか、そういったことについては、一定程度の手当てがなされた上で新法が施行されて、はや五年たちます。
それで十五年の十二月に行刑改革会議の提言が取りまとめられて、監獄法に代わって刑事収容施設法が制定されたと。この法の趣旨が一体どこに生きているんですか。 結局、その趣旨をしっかり職員に教育するというか意識改革を図っていくということが一番大事であって、大臣のこの点についての御所見をいただきたいと思います。
○有田芳生君 吉村昭さんの「仮釈放」という作品の中に出てくる主人公の場合は、十六年間で仮釈放、社会復帰を果たしていくわけですけれども、そのとき、刑務所の中での作業を行いまして、その当時は作業賞与金、今は作業報奨金に監獄法が変わって名前が変わっておりますけれども、その吉村作品の中の主人公は、社会に出てきたときに百数万円ほど手持ちの賞与金を持って社会に出ていったんですよね。
また、会社法も作ったり、あるいは百年ぶりと言われるぐらい、監獄法を廃止して、改正して受刑者処遇法を作るとか、行政事件訴訟法の改正も行うとか、次々に改革が行われたというふうに認識をしております。
そのときに、やはり大臣の下に行刑改革会議がつくられ、提言も出され、百年ぶりの監獄法の改正も行われたということがあったわけですね。そのときの議論などが今の行刑行政にどう生かされているかというのはまた議論をしたいんですが、私はあの行刑改革会議自体は大変重要だったと、そのときの経験をしっかり生かす必要があると思っております。
二〇〇八年の自由権規約委員会の総括所見でも、取調べの全面可視化とか、それから代用監獄の廃止というのが勧告されておりますし、代用監獄の廃止については、これが自白強要の温床になっているということで国連の拷問禁止委員会からも勧告を受けているわけですが、監獄法の抜本改正のときにも結局この代用監獄は残ったというのが実態なわけですね。
かつて名古屋刑務所事件があったとき、森山法務大臣が首懸けて監獄法の改正、行刑改革会議をやって、百年ぶりでやりました。 私は今回、捜査を本当に透明化していく、可視化していく、冤罪をなくす、冤罪をなくす本当に重要なポイントだと思います。 柳田法務大臣、首懸けてやってくださいよ。お願いします。