2018-05-23 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
このため、公認会計士法において、公認会計士は、本人又はその配偶者が役員等である会社の財務書類等について、監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。
このため、公認会計士法において、公認会計士は、本人又はその配偶者が役員等である会社の財務書類等について、監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。
そうした中で、日本公認会計士協会は、公認会計士法上、公認会計士の品位を維持し、監査証明業務の改善進歩を図るため、会員の指導監督をするという役割が求められているところでございまして、その適切な役割発揮がきちんと行われていくよう求めてまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(麻生太郎君) これ、平成十四年の金融審議会の答申におきまして、公認会計士については、監査証明業務の担い手としてだけでなく、企業における専門的な実務の担い手として経済社会における重要な役割を担うことが一層求められているとした上で、平成三十年までに総数が五万人程度になることを見込んで、年間二、三千人が新たな資格試験合格者になることを目指すとされておりましたのは御存じのとおりであります。
特に、私は仕事が公認会計士、ちょうど杉委員も公認会計士でありまして、私どもは企業の決算を正しいというその証明ですね、監査証明業務、これ保証業務でありまして、この保証するという重みが非常に強いわけであります。
○内藤政府参考人 公認会計士につきましては、量的な拡大とともに質的な向上も求められている監査証明業務に加えまして、拡大、多様化しております監査証明業務以外の業務、さらには企業などにおける専門的な実務の担い手として、経済社会における重要な役割が期待されているところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 平成十五年の公認会計士法改正によりまして、これは平成十六年四月一日から施行でございますが、監査証明業務とコンサルティング業務等の非監査証明業務の同時提供の禁止が導入された次第でございます。
たまたま連結の中に入っても単体では違うということで就職制限するという時代ではございませんでして、一つの連結グループに入っているのであれば、一定期間でございますけれども、監査証明業務に関与した公認会計士がその連結グループに入るということは、これは監査の独立性という観点から改善すべきということで、物事の考え方として提案させていただいているものでございます。
監査証明業務の執行に当たりましては、我が国の公認会計士が最終的にその品質等に責任を有するものでございますので、実務上はそうしたケースは余り一般的でないのかもしれませんが、いずれにいたしましても、アウトソーシングする場合の法律上の問題点はさほどないように思っております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 指定社員制度というのは、前回の改正で導入されました、相手の、被監査会社との関係でのまあ一種の有限化みたいな制度でございますけれども、これ、当庁といたしまして業界全体の詳細な意味での実態を把握しているわけではございませんが、大手の監査法人に確認いたしましたところ、四大監査法人が行っている約一万五千社の監査証明業務のうち、約三分の二に当たる約一万三百社、この監査証明業務につきまして
○三國谷政府参考人 この大会社と申しますのは、もともとの公認会計士法におきまして、非監査証明業務を提供している先、これと監査証明業務を同時提供することを禁止する、そのときの対象として大会社等が掲げられておりますので、概要におきましては、そういった下敷きを反映いたしまして、このように書いているものと承知しております。
後段の部分、「ただし、監査法人が監査証明業務を提供している先に対して、当該監査法人の社員が非監査証明業務を同時に提供することがないよう、所要の手当てを併せて行うことが必要である。」
○川内委員 今何となくわかってきたんですが、非監査証明業務に関して、他の社員全員の同意を要件に、非監査証明業務を報酬を得て請け負うことができるようになります、しましょうという法改正をしますと。
なお、現行の法令においても、監査法人が法令に違反したとき、又は監査法人の行う監査証明業務が著しく不当と認められる場合において、同法人の業務の適正な運営を確保するために必要であると内閣総理大臣が認めるときは、同法人に対して必要な指示ができるとされており、必要があればこうした措置も活用していきたいと考えております。これは、公認会計士法第三十四条の二十一の規定でございます。
他方で、先生の方から今御指摘ございましたように、指定社員制度というのがございまして、これは昨年の四月から施行されているものでございますけれども、その監査証明業務を執行しない監査法人の社員の責任につきましては、被監査法人に対しまして出資金の範囲で有限の責任を負うというふうにされているところでございます。
この理由といたしましては、会計事務所が被監査会社に対しまして監査証明業務とコンサルティングなどの一定の非監査証明業務を同時に提供することが、SECの規則等により、会計事務所の独立性の観点から問題があるとされたことから、会計事務所が特定の非監査部門を売却により分離したというふうに考えられております。 なお、ほかの大手の国際会計事務所におきましても現在同様の動きがあるように聞いております。
先ほども大臣から御答弁させていただきましたが、公認会計士は、中核的な業務でございます監査証明業務を独立した立場で行い、会社等における不正の発見でありますとか正確な財務情報の開示等を図ることによりまして財務書類の信頼性を確保するということを、これを会社等の公正な事業活動を図るという表現によって公認会計士の使命として明記したものでございます。
特に同一の会社に対して監査証明業務と非監査証明業務を同時に提供した場合には、例えばこれは経営判断にかかわってしまうのではないか。監査人自らが行った業務を自ら監査するという自己監査のおそれがあるという意味で、この制度の意義が損なわれるおそれがあるのだと思います。
公認会計士は広く会計に関する知識を中核とした会計専門家であり、さらに特化した業務として監査証明業務が位置付けられているものと認識しております。
具体的には、監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等を一定期間以上継続的に監査することを制限するなどの措置を講ずることとしております。 第三に、公認会計士及び監査法人に対する監視監督の機能の充実強化を図ることとしております。
第二に、監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等を一定期間以上継続的に監査することを制限する等、公認会計士及び監査法人の被監査会社等からの独立性を強化することにしております。 第三に、公認会計士の質を確保しつつ多様な人材を輩出していくため、現行の試験体系を簡素化する等、公認会計士試験制度の見直しを図ることにしております。
そうしましたら後段の、投資者、債権者の保護は、これは外部監査の話、監査証明業務、そして会社等の公正な事業活動は非監査証明業務の経営指導の部分を指す、こういう理解でいいわけですね。
これは、まさに監査証明業務を通じてディスクロージャーをしっかりさせることによって、証券市場改革促進プログラムの中にもあったように、信頼される市場をつくろうということになるんだろうと思います。 非監査証明業務はいろいろな業務がありますけれども、監査証明業務は、純粋に監査をし、財務会計の内容を証明する、こういうことだろうと思います。
公認会計士さんが多様な役目を負っているというのは先ほど大臣もお話があったとおりでありますが、先ほど増原議員の議論の中にもあったように、監査証明業務、非監査証明業務とあると思いますが、中核は監査証明業務だという話を先ほどいたしました。中核の監査証明業務を通じて会社等の公正な事業活動を図る、こういう理解でよろしいですか。
これは異常な状態だと私は思うわけでございますが、監査証明業務を取り扱う公認会計士協会の会長はやはり相当責任を感じていただかなきゃいけない。中地宏さん、このたび金融再生委員会の委員に選ばれましたけれども、私は、これは不適切な人事である、そのように思いますが、いかがですか。
公認会計士本来の業務である監査証明業務というものは、証券取引法による監査、商法監査に加え、学校法人監査、労働組合監査、そしていろいろと業務の範囲も広がってきましたし、特に証券取引法監査、商法監査については三月という特定期間に決算期が集中しておりますので、公認会計士の仕事もそこに集中するのではないかなというような気がいたします。
○田辺政府委員 いま収支の見込みと申しましたけれども、ちょっと正確に申し上げますと、「監査証明業務を主たる業務として運営されることが確実であること。」というのが私どもの内規といいますか、認可するに際しましての方針として一項目入れておるわけであります。
○横山委員 監査証明業務を主たる業務として行うことが確実であればこれは認可する、カモやネギは問題でない、こう考えてよろしゅうございますね。
○田辺政府委員 いまの点に関しまして言いますならば、「監査証明業務を主たる業務として運営されることが確実であること。」こういうことでございます。
企業の経営規模の拡大に伴って監査証明業務の当然事務が増大かつ複雑化しておりますので、一人でやるよりは監査法人によって行なわしめたほうがより適正な監査を期し得るのではないかという観点から監査法人制度を設けたわけでございます。
そうなると、もちろん監査、証明業務はできないとしましても、職業会計人を一本化する方向からは逆行するわけでしょう。この法律が通れば、だれでも財務書類を作成したり、財務に関する相談に応じたり、財務に関する事務を行なうことができるわけなんだけれども、計理士という名称を用いてやれば、罰金ではないけれども、軽い罰則があるわけです。そうすると、これはやはり計理士制度というものをそこで温存する。
したがいまして、このかつての旧計理士業務ですね、このうち監査、証明業務を除いた部分は全くの自由な、だれでもできる業務だったわけでございます。ただし、それに名称使用特権が与えられますと、職業会計人制度一本化の趣旨からいいまして、まぎらわしい点があるという点は、これは認めざるを得ないのじゃないかという感じがいたします。
したがって、その規定をそのまま実施いたしますと、計理士は、従来自由にできました業務のうち、監査、証明業務ができなくなりました。それ以外の業務、言ってみますと、財務書類の調製、あるいは財務に関する調査、立案、財務に関する相談に応ずること、これだけが公認会計士法の規定がそのまま実施になったとすればできたのでございます。