2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
先ほど御説明いただいた内部統制制度というのは平成二十九年の自治法改正で導入されましたが、このときに併せて監査制度の充実強化、こういうのもうたわれたわけでございます。
先ほど御説明いただいた内部統制制度というのは平成二十九年の自治法改正で導入されましたが、このときに併せて監査制度の充実強化、こういうのもうたわれたわけでございます。
地方公共団体の外部監査制度というのは、都道府県や市町村など地方公共団体が行っている事務を、地方公共団体の組織に所属しない外部の専門家、いわゆる外部監査人が監査することであります。
地方公共団体の監査については、内部の組織である監査委員による監査を基本としつつ、地方公共団体の監査機能の独立性、専門性を強化するために外部監査制度を設けたところでございます。これによりまして、地方公共団体の行政の適正な運営を確保し、当該地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高める役割を果たしているところであります。
地方公共団体による不正な公金の支出が問題となったことでこの外部監査制度が導入をされていますけれども、地方公共団体の職員であった者は、弁護士や公認会計士であっても外部監査を行うことができないと。地方行政に理解の深い弁護士や公認会計士であり、能力的には最も適任でないかというふうに考えるんですけれども、認められないのはいかなる理由によるものかという点についてまず御説明いただけますでしょうか。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、外部監査制度では、監査機能の独立性を確保するため、地方公共団体の職員のうち、当該地方団体において常勤の職員又は短時間勤務の再任用職員であった者については、外部性を欠く者として外部監査人となることはできないこととされております。
地方公共団体の監査につきましては、内部の組織であります従前の監査委員による監査を基本としつつ、地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者による外部監査制度を導入しているところでございます。
そのため、地方行政制度におきましては、地方公共団体の長に対する監視の仕組みとして、地方議会、内部統制制度、監査委員による監査、住民監査請求、住民訴訟、そして外部監査制度などが地方自治法において規定されております。 このうち、外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度であり、都道府県、指定都市、中核市において、毎年、毎会計年度実施されることとしております。
改正のポイントというのは、農協の監査制度の改革と准会員の利用規制の検討ということでございました。それぞれについて現状がどうなっているか、お聞きしたいと思います。 まず、監査制度改革について。 全中の監査から会計監査人による監査に移行したわけでありますけれども、法改正をする当時、小さいJAほど監査費用の負担が重くなるのではないかという大変な懸念があったわけです。
最後のページ、八ページ目には、監査制度の整備ということで、この二十年余り、さまざまな企業の不祥事がありました。それに対して、「会計監査に関する制度的な対応」、この中では、不正発見の姿勢の強化を、ひたすらこの不正会計というものに正面から向き合って、みずからの能力を高めていく、そしてツールを開発していく、そうした努力の一環がこの制度的な対応の中で読み取れるものというふうに思います。
政治資金適正化委員会は、プロの目を通すとしてつくられた政治資金監査制度の監査マニュアル策定、監査人の登録や研修などを行っています。この制度の対象となるのは、届出された国会議員関係政治団体のみで、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせた形式的な適正を確認するだけです。
○高市国務大臣 ばしっとした答弁になるかどうかはわかりませんが、先ほど来いろいろ御指摘を伺っておりましたけれども、地方自治法の改正で、ことしの四月から、全ての地方団体において適正な財務執行の監視に資する監査制度の充実強化が図られたところでございます。それから、事務の適正な執行を確保するための内部統制制度の導入は、これは都道府県と指定都市に義務化がもうされております。
一九九〇年代以降、後半から、監査制度の整備ということで書いてあります。平成十四年には、不正発見の姿勢の強化を柱とする監査基準の改定がなされて以来、この不正の発見に対する監査人の姿勢を強化していく、こうしたことが金融庁、それから公認会計士協会の中で取り組まれてまいりました。 期待ギャップというものを埋めていくためには、一つは、監査が有する固有の限界をしっかりと知らせていく。
まずは、現在の監督、監査制度が不十分であるという認識を率直にやはりお認めになる、そういったところから私は始めなくてはいけないんではないかなと思います。
このように、現行の監査制度は私はやっぱり不十分じゃないかなと思うんです。そもそも、当局に現在の監督、監査制度が不十分であるということを十分に認識していらっしゃるんでしょうか。認識はおありなんでしょうかということをお聞きしたいと思います。
また、施設が改善勧告に従わないことや、保護者が録音機を忍ばせてようやく問題が発覚したことが示すように、現行の監査制度は不十分だと言えます。無償化政策の採否にかかわらず、保育の質を確保するためには、認可保育施設も含めて全ての施設に対して監査、監督を強めていくことが必要です。施設に対する立入検査はどの程度の頻度と内容で実施する方針でしょうか。厚労大臣に伺います。
教育の質のチェック、施設ごとの監査結果の公表、不適切な施設の閉鎖などの仕組みを設けるなど、新たな基準や監査制度を構築することが優先だと考えますが、見解を求めます。 最後に、今回の幼児教育無償化は、待機児童問題や保育士不足が一層深刻化することが予想されること、幼児教育の質が向上するという展望が見えないこと、無償化の恩恵が高所得者層に偏るなど構造的な問題があることを指摘し、私の質問を終わります。
○国務大臣(石田真敏君) 地方公共団体における内部統制制度は、人口減少社会に対応した地方行政体制を確立するために、監査制度の充実強化及び地方公共団体の長や職員等の損害賠償責任の見直し等とともに平成二十九年の地方自治法改正により一体的に導入をされまして、御指摘のように、平成三十二年四月から施行されるものであります。
でも、日本は、憲法で会計検査院が規定されているから、国民訴訟制度、国民監査制度というのはないんですね。だから、我々がというか国民が頼りにできるのは会計検査院だけです。国会とね。 ところが、その会計検査院ができが悪いので、日本の会計検査院についてちょっと御所見を。批判的御所見で結構ですから、お願いします。
なぜならば、現在、この特定秘密保護制度の中ででき上がっている二つの行政内部監査制度がまだまだ不十分だという指摘があるわけですから、であるならば、それを補完する会計検査院の仕組みがあってもいいだろうということであります。同時に、二つ目が国会でありまして、国会については、後でもう一度お話をします。
次に、監査制度の運用についてお伺いします。 ことし四月十日、係員級の職員が減給三カ月の懲戒処分を受けております。これは、許可申請書、それから決裁文書、施行文の偽造はなかったと公表されておりますけれども、これは私、外形的に見ると、公文書の偽造に当たるのではないかなと思っております。
本法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人の業務への市町村の申請等関係事務の処理業務の追加等の措置を講じようとするものであります。
その内容は、「人口減少社会に的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方、議会制度や監査制度等の地方公共団体のガバナンスのあり方等について、調査審議を求める。」というものでありました。後者はもう随分この委員会でも議論になっておりますが、前回改正の基となった第三十次地制調も、答申の背景は、人口減少社会における地方自治を見据えての制度改革のはずでございました。
続きまして、監査制度の充実強化について伺いたいと思います。 本法律案では、監査基準を各地方公共団体の監査委員が策定することとされております。また、新たに内部統制評価報告書、今ありましたけれども、この審査なども監査委員の新たな任務として加わることになっております。一方、監査委員の定数は、都道府県及び人口二十五万人以上の市で四人、その他の市町村で二人ということになっております。
例えば、地方公共団体のガバナンス強化に資する改正について申し上げれば、監査制度の導入を始めとする監査制度の見直し、通年会期制の導入を始めとする議会制度の見直しなどを行ってきたところでございます。
先般、三十一次地制調の答申を踏まえて、自治体に内部統制に関する方針策定を義務づけることや監査制度の充実強化を目指す地方自治法の改正案、当委員会で審議をされました。
普通の市町村に、今のこの監査制度がこう変わって、効果を出さにゃしようがないんだから、それを出すためにはどうやって、専門委員をどうするとか、あるいは議会との扱いをどうするとか、そういうことを指導するのが私は皆さんの仕事の中の重要な一部だと思いますよ。是非研究してくださいよ。いかがですか。
現行の監査制度について、御指摘のようにゼロベースで見直しを進め、制度化に向け関係者の意見を聴きながら更に詳細に検討するというふうにされたところでございます。 その後、しかしながら、具体的な制度設計についての議論が進展しておりませんでした。
二回の質疑ということでありますので、今日は監査制度の問題について中心的には伺いたいと思いますが、先行委員とは幾らかダブらざるを得ないわけでありまして、再確認の意味でお答えをいただきたいと、こう思います。
次に、監査委員が監査等を行うに当たっては、各地方公共団体の監査委員が策定する監査基準に従うこととし、総務大臣は、地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行うこととするほか、監査制度の充実強化として、勧告制度の創設等の見直しを行うこととしております。