2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
七月の大雨で発生した静岡県熱海市の土石流災害では、不適切に処理された盛土が被害を拡大させたと見られております。 近年、水害が多発する中、潜在的に危険な盛土が存在する箇所で同様のリスクが広がっており、早急な対策が求められます。
七月の大雨で発生した静岡県熱海市の土石流災害では、不適切に処理された盛土が被害を拡大させたと見られております。 近年、水害が多発する中、潜在的に危険な盛土が存在する箇所で同様のリスクが広がっており、早急な対策が求められます。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 石井啓一議員から、盛土による災害の防止対策についてお尋ねがありました。 静岡県熱海市における土石流災害の発生から百日余りが経過しております。 改めて、お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災された全ての方々に心よりお見舞い申し上げます。また、今なお行方不明でいらっしゃる方の早期発見を心からお祈り申し上げます。
ですから、指導だけをして、その後確認していないということではないんですけれども、今現在、その盛土に関する過去の経緯については確認中でございます。 現時点では、静岡県又は熱海市による警察の相談の有無などについては分からないというような報告を受けているんですけれども、是正の指導を行って一ヘクタール未満に是正をされたということは事実でございます。
委員もよく御存じのこととは思いますが、この盛土周辺の太陽光パネルなんですが、谷筋が違うんですよね。排水が別の方の谷に行われていたということで、一応、県の発表では、今回の土石流とは、影響はそれほどないんじゃないかというような会見があるということです。
○朝日大臣政務官 静岡県の発表によれば、土石流の発生地付近の盛土につきまして、静岡県から土地所有者に対し、二〇〇七年五月に、森林法に基づき、土地改変行為の中止及び森林復旧について文書指導がなされたものと承知をしております。また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
先ほどおっしゃったように、環境省ですとか農水省と力を合わせてやる必要はありますが、宅地以外の場合も含めて、この盛土については相当厳しい基準を設けて、特に谷に盛土するというのはやがて流れる可能性が極めて高いわけですから、谷の盛土はもう原則禁止ということも含めて、盛土に対しての総合的な禁止を打ち出した法改正をすべき、法律を新しく作るべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
○朝日大臣政務官 現在、静岡県におきまして、今回の土石流と盛土の関係について調査をされていると承知をしておりますけれども、国土交通省といたしましては、関係省庁と連携をして、全国的な盛土の総点検を行っていく……(後藤(祐)委員「それ、違う答弁です。法律、ないんじゃないんですか」と呼ぶ)失礼いたしました。
そこでお伺いしたいんですけれども、こういった土砂災害警戒区域の上流域において、何でこんなふうに盛土を置くような行為、しかも五万立米という大変な量を置くような行為が可能だったのか、それについて政府からお伺いしたいと思います。
盛土等の行為については、その土地が土砂災害警戒区域の上流か否かにかかわらず、盛土等の行為が災害の発生や拡大につながることのないよう、関係法令や条例に基づき、許可等の権限を有する主体が適切に対応する必要があると考えています。このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。
具体的には、地元の皆様の御理解の下に、現在、南相馬市東部仮置場及び飯舘村長泥地区におきまして、盛土を造成し、空間線量率や浸透水などのモニタリング調査をやりながら安全性を確認しているところでございます。
これ、二〇〇六年に改正された、国が定めるこの盛土というんですかね、造成地の定義をまずはお聞きをしたいと思いますし、さらに、国が定めましたその盛土の大規模盛土は全国にどのくらいあるのか、あるいはその定義に当てはまらない造成地、盛土はどのくらいあるのか、ここの点についてお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
造成宅地防災区域の指定基準でございますが、これは政令で規定をされておりまして、指定の対象となる宅地の規模等につきましては、盛土の面積が三千平方メートル以上の造成地又は盛土を行う前の地盤の傾斜が二十度以上で高さ五メートル以上の盛土を行った造成地、これらいずれかを満たすものとされており、これをいわゆる大規模盛土造成地として取り扱ってきているところでございます。
熊本地震において被災した大規模盛土造成地につきましては、熊本市など六市町村六十七地区において宅地耐震化推進事業による復旧支援を行っております。
また、農地造成のための準備工事を昨年六月から開始し、本年四月には盛土に着手したところであります。 今年度から抜本的に強化して取り組んでいる全国の理解醸成活動においても、再生利用の実証事業で得られている安全性等のデータの紹介に加えまして、議員御指摘のような視点も踏まえた発信をしていきたいと思っております。
そして、問題になっているのが、この研究施設なんですが、今は更地なんですが、その敷地に、約八万平米という広さの中に二メートルの盛土をするということが今計画されております。 地域住民の皆さんに対しては、これはいろいろ説明会などもございますが、洪水被害への懸念というのが広がっている。
ですから、今お住まいを移転していただいた上で盛土を実施するというプロセスを踏むわけでありますが、これ完成までおおむね五年間掛かりますので、この間の洪水リスクを避けるために、工事用の進入路を設けることになるわけでありますが、この進入路自体を約二メートルの盛土にして、実質ここが防波堤の機能が発揮できるような、そんな対応をしていきたいと、これが第一点でございます。
○政府参考人(井上智夫君) 都幾川遊水地、越辺川遊水地は、河川沿いの土地を盛土で囲み、洪水時の河川水を貯留し、下流の水位を下げることを目的にしております。
○政府参考人(井上智夫君) 河川から洪水があふれた場合、あらかじめ盛土でかさ上げした道路等によって市街地への氾濫拡大をできるだけ防ぐ先生御指摘の二線堤というものは、被害を最小限にとどめるとともに、浸水を免れた道路を利用して災害復旧活動を迅速に行うことも可能となりますので、大変有効と考えております。
実際に私が身近に拝見した例では、ちょっと分野は違いますが、雲仙・普賢岳の噴火災害で、土石流が流れてくるために警戒区域が設定された地域がありまして、そこはもう恐らく砂防の世界からするととても住めない土地だったのですけれども、住民の方々がどうしてもそこの土地に戻られたいということで、いろいろな工夫を重ねて、土石流が流れてきた川の流れてきた土砂を捨てていただく形で盛土を造って、そこに住まいを建てられる土地
砂防ダムが四か所も設置されている短い谷筋の上の尾根に、風車建設のために、通常の三倍の量の切土、盛土、土地の改変が予定されているという地域であります。 お話を聞かせていただいた住民の方々は、口々に土砂災害の危険性を訴えられました。 この案件は、現在、環境影響評価の評価準備書手続の段階で、昨年一月には大分県知事意見が提出されています。大分県知事意見を紹介します。
具体的には、遊水地については、用地買収を行うことによって、盛土、掘削、工作物の設置等に河川管理者の許可が必要になるなど、土地利用上の制約が強くかかることになります。 一方、貯留機能保全区域は、土地利用上の制約を最小限に抑え、現状の土地利用を維持しながら、過去より有していた貯留機能を可能な限り保全するため、土地所有者の同意を得た上で指定し、盛土行為等を行う場合に届出していただくものです。
○石井苗子君 科学的なデータを是非そろえていただいて、畑で盛土をして大丈夫なのだという、この風評被害の払拭というのがコミュニケーションだと思うんですね。再生利用が進まないと、つまり何でも嫌だと、とにかく不安だから嫌だというのが風評被害なんですね。
除去土壌の再生利用につきましては、地元の皆様の御理解の下、現在、南相馬市東部仮置場及び飯舘村長泥地区において盛土を造成し、空間線量率や浸透水などのモニタリング結果から安全性を確認をしているところでございます。
私、以前、道路整備への除去土壌利用の実践計画というのを提案して、先ほど言った四つの条件に当てはまっていると思ったんですが、反対があって進まなかったということなんですが、常磐自動車道の盛土に除去土壌を使う計画があったという。これ、どうして住民の皆さんの説明で頓挫してしまったという報道があるんでしょうか。
そういったことを、どうやってその土地を盛土などをして不動産として使っていくかというようなこととか、土地に対する歴史の情報として、実は、鬼怒川の豪雨災害の後、一か月後に、氾濫原に一戸建てが建前を、スタートしたというようなこともあります。なので、こういう危険なところだよということを認識をしていく、それの情報を周知していくということも大切だというふうに考えております。 以上です。
例えば東日本大震災におきましては、発災直後に住民が盛土斜面に駆け上がり三陸道に避難したこと、くしの歯作戦と呼ばれる道路啓開を実施することで救命救急活動や応援部隊の派遣に貢献したこと、仙台東部道路の盛土が内陸市街地への瓦れきの流入を抑制し防潮堤としての機能を発揮したことなど、災害時における道路ネットワークが果たす多面的な機能が再認識されたところでございます。
また、除去土壌の再生利用につきましては、南相馬市東部仮置場及び飯舘村長泥地区におきまして、盛土を造成し、空間線量率などのモニタリング結果から安全性を確認をしているところでございます。
貯留機能保全区域は、現状の土地が持つ雨水等を貯留する機能を保全するため、土地所有者の同意を得た上で盛土等を行う場合に届出していただくものであります。
東海道新幹線では、ほとんどのコンクリート柱は盛土上にありまして、高架橋上にある電化柱の耐震化は完了しているところでございます。また、山陽新幹線では、南海トラフ地震により強い揺れが想定される地域における高架橋上のコンクリート柱の耐震化について、約三割が完了していると承知しております。
それはもちろん、これからもやっていくということは考えておりますが、一方で、今でも地震が起きる、発生する可能性がありますので、少しでもそれに対しての安全性を確保するということで、堤防が沈下しても、高潮が入ってきたときに、それをできるだけを抑える盛土ということも並行してやる。これをまず優先的にやった上で、併せて液状化対策の方も続けてやっていきたいと思っております。
木曽三川につきましては、約三十一キロの区間において、堤防が地震動による液状化等によって沈下するおそれがあることから、そのような状況でも高潮による浸水を防ぐことができるよう、河口部から順次、堤防の天端にあらかじめ約五十センチの盛土をする工事を実施していく予定です。