2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
例えば、旧宮家の皇籍取得について、これまで意向の確認はしたことがない、今後も考えていないということを、令和二年二月十日、衆議院予算委員会で菅官房長官当時がお答えになられているのですけれども、この考えに変わりはないかどうかということと、もし変わりがないのであれば、それはなぜか。
例えば、旧宮家の皇籍取得について、これまで意向の確認はしたことがない、今後も考えていないということを、令和二年二月十日、衆議院予算委員会で菅官房長官当時がお答えになられているのですけれども、この考えに変わりはないかどうかということと、もし変わりがないのであれば、それはなぜか。
昨年二月十日の予算委員会での答弁では、旧宮家の子孫の方々の皇籍取得の意向確認につきまして、当時の菅官房長官は、今までやっておりませんし、そこは考えておりませんと答弁をされています。
もしこれが本当なら、旧宮家の男性の皇籍取得という、こういう無理な、無理筋の方策は手放して、一方、女性天皇、女系天皇も議論しないということなら、皇位継承は途絶えます、この記事が事実なら。 そこで、私は、そういうふうな、そこまで無責任な政府だと思いませんので、一つずつ事実を確認させてください。三つ言います。 一つ。
長官に確認しますけれども、今現在においても、こういった旧宮家の子孫の方々の皇籍取得、この意向を政府として確認したことはありませんね。
十五条の婚姻以外における皇籍取得の否定であります。女子が天皇及び皇族と婚姻する場合を除き、皇族以外の者が皇族となる場合としては、歴史的には一旦皇籍を離脱した方が皇籍に復帰する例もありましたが、極めて例外なものでありました。これを踏まえて、旧皇室典範増補では「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」とされております。現行の皇室典範第十五条はこれを踏襲したものであると承知をしています。