2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
旧皇室典範以前に歴代天皇の皇女が天皇、皇族以外の者と婚姻したことについて、私どもで調査をいたしましたところ、資料上確認できたのは平安期以降の二十数例ございます。また、子の出生については、同じく平安期以降、十数例の例がございます。 以上でございます。
旧皇室典範以前に歴代天皇の皇女が天皇、皇族以外の者と婚姻したことについて、私どもで調査をいたしましたところ、資料上確認できたのは平安期以降の二十数例ございます。また、子の出生については、同じく平安期以降、十数例の例がございます。 以上でございます。
古代におきましては、天皇の女子は天皇、皇族としか婚姻ができませんでした。一般の方と結婚するということは事実上禁じられていたんだと思います。そのため、母方のみで皇統に連なる、いわゆる狭い意味での女系皇族というものは、そもそも誕生する可能性がなかった、そういう存在は世の中に存在しなかったわけであります。
○加藤国務大臣 まず、現行の皇室典範を定めるに当たっては、我が国における社会一般の道義的判断などに照らし、天皇又は皇族の資格を嫡出子に限ることが適当であるとして、当時判断されたものと承知をしております。
○玄葉委員 もう一つ、国会でも議論があったと承知をしていますけれども、旧皇族の男系男子の皇族復帰の話であります。これは、ちょっとごめんなさい、質問通告していないかもしれませんね。答えられたら答えてほしいんですけれども。
○加藤国務大臣 天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められたものであり、現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
次に、皇室では、上皇様御夫妻を始めとする優先対象になる皇族の方々がおられますけれども、皇族の方々は皆様どのようにワクチンの接種を受けられるのか、また、受けられたことを公表するのかどうかについて、宮内庁にお聞きしたいと思います。
ただ、その一方で、いわゆるその結婚された女性皇族が皇族を離れた後も皇室活動に協力をしてもらおうという、去年のこれ暮れぐらいから出てきた話なんですよ。
また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識をし、この課題への対応等については様々な考え方、意見があり、国民のコンセンサスを得るためには十分な分析、検討、慎重な手続が必要であると考えてきたところであります。
○池田政府参考人 先ほど私が御答弁申し上げました中で触れた行事などにつきまして、元皇族と申し上げたのは、皇族であられた方御当人、詳しく申しますと、その方と配偶者というのがございますが、ということでございます。
皇族であられた方が皇族の身分を離れられた後は、宮内庁としてお世話を申し上げる対象ではございません。 また、皇室の方々の私的な御交際について申し上げることは差し控えたいというふうに思います。 ただ、公表されている行事の中に、新年祝賀や天皇皇后両陛下のお誕生日祝賀などで元皇族の方々が御参列になっている行事がございます。
今私がお答え申し上げた中で、元皇族というふうに申し上げましたが、元皇族というのは、皇族であられた方で皇族の身分を離れられた方について申し上げております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費三億二千四百万円、宮廷に必要な経費百十八億二千八百万円余、皇族に必要な経費二億六千九百万円余であります。 次に、その概要を御説明いたします。
この会議録におきましては、議長であります片山哲内閣総理大臣から、「今次戦争が終結しました直後より、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向があり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現をはかることとなり、」、途中省略させていただきますが、「これに必要な準備が整いましたので、本日皇室会議の議に
○政府参考人(小山永樹君) ただいま御指摘いただきましたような事項につきましては、個人のプライバシーに関わることでもございまして、また、旧皇族の方々というのは、皇籍を離脱された後につきましては宮内庁としてお世話を申し上げる対象ではないということがございますので、極めて慎重な対応が必要であるというふうに考えてございます。
○政府参考人(小山永樹君) ただいまの皇室会議の会議録の中にもございますけれども、皇族の中から御意思を表明せられる向きがあったと、こういうことであるというふうに存じております。
あわせて、皇族の減少に伴う公務の負担軽減策にもお答えください。 ドイツの哲学者ニーチェは、昼の光に夜の闇の深さが分かるものかという言葉を残しています。菅総理は、苦学と努力の末に総理大臣へと上り詰められました。昼の光も夜の闇も両方分かる、そうした政権が始まり、格差の拡大に歯止めが掛かるのではと、私は当初期待をしておりました。
また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることができない重要な課題であると認識をしております。この課題への対応については、様々な考え方、意見があり、国民のコンセンサスを得るためには十分な分析、検討と慎重な手続が必要であります。
今年の三月九日、国連女子差別撤廃委員会より、女性皇族が皇位継承できないのは差別的ではないかと質問があったと聞いています。回答の期限は来年の三月九日まで。しかし、これは国柄のことであり、女性差別とは何の関係もないと考えますが、皇室典範担当の宮内庁としては、皇位継承に関する皇室典範の規定は男女差別に当たると考えておられますか。
○玉木委員 附帯決議の中に、皇族方の御年齢からしても先延ばしにすることはできない重要な課題であることを鑑み、本法施行後速やかにということが附帯決議についています。これは平成二十九年ですから、もう三年たっていますね。 ですから、総理、ぜひこれは速やかに、立皇嗣の礼が終わったら一定の行事が落ちつきますから、これは検討をその後始めるということで、もう一度答弁いただけますか。
また、女性皇族の婚姻等により、皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしをすることはできない重要な課題であると認識しています。この課題への対応等についてはさまざまな考え方、意見がありますが、国民のコンセンサスを得るためには十分な分析、検討、慎重な手続が必要だと思います。 また、天皇陛下の御即位に伴う一連の行事の最後となる立皇嗣の礼が十一月八日に行われる予定であります。
そこで、今日は宮内庁にお伺いをしたいのですが、天皇陛下や皇族の方々の肖像は、芸術作品に使用する場合、許可なく使われてもいいものでしょうか。
そして、一般の方々と同様に陛下や皇族の方々にも権利というものは認められるべき、保護されるべきというような御意見も全く意見を共有するところでございます。 けれども、この御相談くださいという言葉、柔らかい雰囲気になっておりますけれども、それでは防げない問題というのが出てきているのが、あいちトリエンナーレなどの状況を見ても受け取ることができると思っております。
是非、皇族や天皇陛下、そういった皆様にも守られるべき権利が守られることを願ってやみません。 また、私たち国民一人一人にとっても、今回のテーマである著作権を始めといたしまして、肖像権、個人情報、言論の自由、表現の自由などの権利は、情報やメディアと複雑に絡み合い、大変難しい問題であると言えます。
もう少し詳しく言いますと、宇多天皇は、皇子のころ、父の光孝天皇のほかの皇族に対する政治的な配慮によって、話すと長いのでちょん切っちゃいますけれども、臣籍降下されることになった。源定省という名前を与えられた。ところが、その後、光孝天皇がいよいよ崩御ということになったときにも、その後を継ぐにふさわしい皇族があらわれず、源定省が再び皇籍に戻って、宇多天皇として即位をしているということになります。
○池田政府参考人 皇室典範第十五条は、皇室以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと規定しております。 これは、歴史的には、一旦皇籍を離脱した方が皇籍に復帰する例もございましたが、極めて例外なものであったことを踏まえて、明治四十年の皇室典範増補に規定が設けられ、現行の皇室典範もこれを踏襲しているものと認識しております。
皇室の御慶事にはこういう御下賜があって、それで上野公園も上野恩賜公園です、井の頭公園も井の頭恩賜公園で、旧皇族が持っていたものを国民に御下賜して、それが今都民や国民の憩いのすばらしい公園になっているわけです。
そうした中、宮殿などで儀式や行事を実施する場合には、体調が優れない方の参殿を御遠慮いただくことや、参殿者が参入する際にアルコール消毒をしていただくことをお願いしているほか、天皇陛下や皇族方と参殿者との間の距離を十分確保するなど、通常とは異なる感染防止対策を可能な限り講じております。また、行事に携わる職員や側近職員などはマスク着用などの対策を徹底しております。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないことになっております。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。