1992-04-14 第123回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○高橋政府委員 先生、管理ということをおっしゃいましたけれども、外国人登録法自体は「管理に資する」ということでございまして、その「管理」というのは一体どういうことかということで先ほど来いろいろ御質問がございまして、あるいは質問、答えの中から出てきたのは、福祉とか教育とか、そういうところにおいていろいろ役割を果たしている、役に立っている、そういうことで広い意味の管理じゃないかなという感じがいたします。
○高橋政府委員 先生、管理ということをおっしゃいましたけれども、外国人登録法自体は「管理に資する」ということでございまして、その「管理」というのは一体どういうことかということで先ほど来いろいろ御質問がございまして、あるいは質問、答えの中から出てきたのは、福祉とか教育とか、そういうところにおいていろいろ役割を果たしている、役に立っている、そういうことで広い意味の管理じゃないかなという感じがいたします。
○倉田委員 金さんのお話の中で、この外国人登録法自体がいわゆる刑事警察立法的な、そういう意味合いがあるのではないのか、つまり治安立法的性格と申しましょうか、そういうものを持っているんではないのか、こういうふうにお考えなのかもしれないんですが、例えば今回の改正によりまして家族事項等々が新たに導入されることになる。
一遍にいかないけれども、だんだん変えていきますよということを声を大にしておっしゃっていただきたいわけでもありますし、実際に衝に当たられる方、いわゆるその一番先で苦労していらっしゃる捜査官であり警察官であり入管の方々の苦労はよく理解しますけれども、そこのところをよく聞いてあげて、いわゆる戦前の軽べつ的な考えがそのまま移行してきているという受け取られ方をしないような配慮を払っていただければ、もっとこの登録法自体
○沖本委員 そのことは、今度の行政改革に伴って法律改正をお考えになったのか、従来からの登録法自体のいろいろな矛盾点が生じてきて、それに応じて法務省として検討して法律改正をお諮りになったか、どちらになりますか。
○中市説明員 ただいま御指摘の点でございますが、法務省といたしましては、本委員会を通じまして、この法案に盛られている事項が制度の基本に触れるおそれがあるというような御指摘もございますし、私どもとしましては、答申事項につきましては、今後外国人登録法自体の改正問題として検討するか否か、十分に慎重に検討したいというふうに考えております。
○中市説明員 行政監理委員会の答申にもございますし、この改正につきましては、登録法自体でやるのかどうかということにつきましては、行政管理庁とも十分協議いたしまして検討を進めてまいりたい、このように考えております。
国籍欄に韓国と記入するか、あるいは朝鮮と記入するか、そのことによってその取り扱いを区別するのは、私は外国人登録法自体の違反であるというふうに考えておるわけですが、これについて政府側のまとまった見解としてお伺いしたいと思います。
なお、私たちは、今後選準法の制定にあたりましても、その他の改正にあたりましても、私たちは、選挙規定の住居と住民登録に登録されたところと、これは一致させなければならぬ、今後はそうした立場で行きたい、できれば住民登録法自体をもって選挙のすべてを実施することができるように今後考えて行く、そうすることがやはり混乱を招かない一貫した国の政策である、こういうように考えております。
○鈴木政府委員 これは住民登録法自体の建前から申しますれば、今御指摘のように、住所を離れて相当長く他に居所を持つておるという者は、やはり住所に登録すべきが本筋であろうと思いますが、しかし長期にわたつて他に居所を持つておりますれば、結局食糧配給はそこで受けなければならぬというふうなことで、やはりその居所のところに住民として登録せられておるといつたような事例があるいは若干ありはしないかというように、私どもはこれはそんたくいたしておるのでございます
○説明員(鈴木一君) 外国人の登録法の一部改正の問題でございますが、本件は御指摘のように外国人登録法自体が平和条約発効と同時に公布されたのでございます。外国人登録法によりまして外国人が登録をいたしますとその際に指紋をとりまして、本人であるかどうかということにつきまして確認を得たいということが狙いでございますが、この指紋制度は我が国におきましては初めての制度でございます。