2017-04-25 第193回国会 衆議院 環境委員会 第14号
さらに、事業登録の際の審査、違反した場合の登録取り消し等の規定を新設するとともに、事業の登録をする際に、所有している全ての全形牙の個体等の登録を義務づけることとしております。 これらによりまして、事業者の管理が強化され、象牙の国内市場の管理は十分なものになるというふうに考えております。
さらに、事業登録の際の審査、違反した場合の登録取り消し等の規定を新設するとともに、事業の登録をする際に、所有している全ての全形牙の個体等の登録を義務づけることとしております。 これらによりまして、事業者の管理が強化され、象牙の国内市場の管理は十分なものになるというふうに考えております。
今回の改正におきましても公正性及び専門性を同等以上に保つよう必要な要件を法に明記いたしまして、また、国によります改善命令、登録取り消し等の担保措置も位置づけたところであります。
第一に、抵当証券業を営もうとする者に対して大蔵大臣への登録を義務づけるとともに、帳簿書類の作成、保存等の義務に関する規定及び立入検査、登録取り消し等の監督に関する規定を設けることとしております。 第二に、抵当証券業者は、販売を行った抵当証券を購入者に現実に引き渡す場合等を除き、これを大蔵大臣の指定する抵当証券保管機構に保管させなければならないこととしております。
第一に、抵当証券業を営もうとする者に対して大蔵大臣への登録を義務付けるとともに、帳簿書類の作成、保存等の義務に関する規定及び立入検査、登録取り消し等の監督に関する規定を設けることとしております。 第二に、抵当証券業者は、販売を行った抵当証券を購入者に現実に引き渡す場合等を除き、これを大蔵大臣の指定する抵当証券保管機構に保管させなければならないこととしております。
第一に、投資顧問業を営もうとする者に対して大蔵大臣への登録を義務づけるとともに、営業保証金の供託、帳簿の作成、記録の保存等の義務に関する規定及び立入検査、登録取り消し等の監督に関する規定を設けることとしております。
第一に、投資顧問業を営もうとする者に対して大蔵大臣への登録を義務づけるとともに、営業保証金の供託、帳簿の作成、記録の保存等の義務に関する規定及び立入検査、登録取り消し等の監督に関する規定を設けることとしております。
そして、これはまさに私どもの独自の判断でございまして、その時点において農薬登録取り消し等の処置があったわけではございませんで、まさに一方においてはそういう農薬登録ということがありながら、私どもとしてはまず使用を中止するという事態でございました。
○柄谷道一君 私はさらに立入検査、業務停止命令、登録取り消し等について統一的な指導監督体制を確立する必要があること、アウトサイダーに対する行政指導を徹底する必要があること、さらに武富士等で一部問題が出ておりますが、信用情報機関の設置とプライバシーの保護及び信用情報機関の情報悪用というものに対するチエックを厳正に行うこと及び強引な取り立て行為の規制に関する対処方法等を質問予定し、通告をいたしておりましたが
そういうことにつきましては、多用の農薬等は適正な農薬施用にする、あるいは一部農薬の登録取り消し等も行っておるわけでございます。 そういうことで基本的にはやはり先ほど申し上げましたように、品質のよい作物をつくる場合にはよい土壌が必要であるということから、よい土壌をつくるためには堆厩肥等の有機物の還元を図るということで、そういうことにつきましてできるだけの力を注いでおるわけでございます。
従来の処理につきましては、まあ暴力事件と申しましてもいろいろございますので、その内容に応じまして、軽微なものにつきましては誓約書を提出させるなど反省の機会を与えるほか、悪質なものにつきましては登録取り消し等の措置をとっておりまするし、刑事事件として告訴をいたしたものもございます。
それ以来、その問題については、明快な取り締まりないしは運転手に対する指導等を行なっていなかったわけでございますが、昨年になりまして、いわゆるタクシー業務適正化法というものをつくりまして、運転手の登録取り消し等の処分をするという強い態度を出しました。
したがって登録保留あるいは登録取り消し等を農業資材審議会の審議によって決定をするというならば、この保留や取り消しに対する異議の申し立ては、別な機関をつくってやるのが当然の筋道ではないかと思うのです。その点をひとつ十分考慮していただきたいと思います。同じ機関で相反することを審議するということは、これはどうしても筋道が通らないと思う。これは私の意見ですからひとつ十分御考慮をいただきたいと思います。
○松浦(利)委員 事務当局にお尋ねいたしますが、現在の業法第二十八条によっても、第五章監督、指示及び営業の停止という章がありますけれども、この業法が施行されて今日まで、大臣処分あるいは知事処分、営業停止、登録取り消し等の不良業者に対しての監督処分というものがあったと思うのでありますが、今日までのその具体的な数字をお示しいただきたいと思います。
そのかわり法的要件を欠除すれば登録取り消し等の処分を受けまして営業ができないということに相なっております関係上、いまおっしゃいましたように、要件違反者というものは厳正に整理される、あるいは処分されるというのが法のたてまえであろうと思います。
き続き監督指導を加えていくという行き方でありまするが、そういうことで、いままでの登録制のもとにおいて見られましたような廃業とか登録取り消しが多くできるということは避けることができるかと考えられるのでありまして、こういうふうに廃業とか登録取り消しがありますと、何としても証券業者に対する世人の信頼感と申しますか、そうした点がとかくやはり十全にいかないということもあろうかと思いまするが、またそうした登録取り消し等
このうち、本年二月末までに廃業または登録取り消し等によりまして営業を廃止いたしましたものは、実に千五十件の多きにのぼっているのであります。
今回のこの登録農薬登録取り消し等によって、被害の防止をまずはかった。だから、登録農薬を使って、しかもきめられた通り使う。指定農薬も、今のような指導によって適正に使えば被害は起こらない。これが今度の法律の建前ですね。
機関指定の、あるいは登録取り消し等につきましては、これは医療担当者といたしましては重大な問題でございまするので、そういうふうな場合には慎重を期しまするために、それぞれの都道府県下におきまする医師会とも十分に協議をいたしまして、その結果を各都道府県におきまする地方医療協議会にかけてきめたい、いわゆる慎重を期したい、こういうふうに私は考えておるのであります。