2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そういうことからすると、今我々が見ている条件というのは、これはさらにふやせる方向に行くんじゃないかと思っていまして、私、これは個人的な決意ですけれども、ぜひ、協力雇用主さんが一万一千いるならば、その一割ぐらい、千百社ぐらいで実際に雇っていただいている、一割というところぐらいを政府も目標にして、もちろん、すぐにはできませんから、三年以内ぐらいに協力雇用主登録会社の一割ぐらいが実際に雇っていただいている
そういうことからすると、今我々が見ている条件というのは、これはさらにふやせる方向に行くんじゃないかと思っていまして、私、これは個人的な決意ですけれども、ぜひ、協力雇用主さんが一万一千いるならば、その一割ぐらい、千百社ぐらいで実際に雇っていただいている、一割というところぐらいを政府も目標にして、もちろん、すぐにはできませんから、三年以内ぐらいに協力雇用主登録会社の一割ぐらいが実際に雇っていただいている
また、あと、インターネット上のこのマッチングサイト、これもジェトロが手掛けておりまして、引き合い案件ベースですと二万件程度の商品の登録がございまして、このうち約八割の登録会社は引き合いが実際に起きていると。
また、イギリスにおきましては、外国法人からの寄附は原則として禁止されておりますけれども、EU加盟国内で設立され、国内で事業を行っている登録会社については、例外的に認められているところであります。
また、その競争上の地位というものが十七社同士の競争なのか、すべて登録会社あるいは実営業会社とも競争しているのかどうか、そういうような万般のことを考えた場合、直ちにこのことの結論を急ぐことは私はできないというように思っております。
○前川清成君 法律の条文は今確かに大臣おっしゃったようになっているんですけれども、通常の日本語として、これまで公開会社という言葉は上場会社と店頭登録会社を指していたんですね。おとついですかね、おとつい、参考人の方もお越しいただきました。
これまで株式消却特例法という法律が一度ありまして、それ自体は平成十三年改正で廃止されたんですけれども、その中では公開会社の定義は上場会社又は店頭登録会社というこの二つ、具体的には、したがってほぼ証券取引法適用会社、全国で約現在四千社だと思いますけれども、そういうものでありました。これは法律上の定義でした。
そうすると、法律成立後の内閣府令などで、非上場会社とか非店頭登録会社とか大手企業の子会社でない会社などとか、規定をきちんと設けておくことを考えておられるのかどうか、伺います。
サービサー法でも、サービサーとしての登録会社というのをつくったわけでありまして、オーソライズされた第三者審査機関、これをぜひつくり上げるべきだと思いますが、このことについて最後に質問をいたします。
アンケート調査は、先般も申し上げましたとおり、上場会社、店頭登録会社全社、その他主要企業ということで、一応回答法人三千百余でございまして、さらにその関連子会社合わせますが、一万七千余の対象にやらせていただきました。そして、答弁申し上げましたとおり、主要企業ということですから、上場、店頭登録という意味では中小企業はこの中には入っていないという意味で、実態はまだわからないと申し上げたわけです。
私どもは、平年度ベースで約八千億円、正確には七千九百八十億円と申しておりますけれども、その算定根拠は、昨年夏に上場会社及び店頭登録会社等に、これは四千七百六十五社に対しましてアンケート調査を行いました。
それが内外の投資家等に対して影響を、きちんとしたやっぱりトランスペアレンシー、透明性がある、それからコンフィデンス、信認がある、それで日本の証券市場に対する信頼感が出るというようなことでやってきたわけでございまして、現在の場合には、上場会社、店頭登録会社あるいは株式等の公募を行った会社も商法上の大会社と同様に会計検査が義務づけられているものでございます。
それから、店頭登録会社が八十八社あります。それから、過去に上場していたり株式を公募した会社が二百七十社ある。それが潜在的に何割かが利用する、このように御理解いただきたいと思います。
、これは平成七年の七月に、ベンチャー企業のようなものの公開を容易にするために、従来の基準を緩和した特則基準を設けることにより開設したものでございますが、どうもその登録基準の中で、事業の新規性という基準でございますが、その判断が困難であったというようなこと、それからベンチャー企業にとって純資産額といった基準は必ずしも適当でなかったというようなこともございまして、開設したわけでございますが、その後、登録会社数
○小泉親司君 報道でも資料でも、防衛庁の天下りというのは、防衛庁の登録会社の天下りでも過去十年間で千三百二十一名あるんですね。そのうち役員として天下った人は二名なんですよ。あとほとんどはつまり非役員ですね。このことはもう防衛庁の資料ですからおわかりになると思いますが、つまり二年間はまず役員以外に天下りさせる、そうすれば法の網にかからない。
一般に、上場会社あるいは店頭登録会社の場合でございますと、市場で、あるいは公開買い付けという方法で取得するわけでございますので、そういう場面で譲り渡し人が悪意であるということは極めて例外的なことではないだろうかというふうに考えます。
そこで、株式会社について、株式及び新株引受権によるストックオプション制度の整備を図るために商法の一部を改正するとともに、上場会社、店頭登録会社について、定款をもって取締役会の決議により自己の株式を取得し、消却することができるよう、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律を新たに制定しようとするものでありまして、その主な内容は、次のとおりであります。
本案は、自己の株式の消却に関する手続を緩和することにより、資本市場の効率化、活性化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与するため、上場会社等について、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律を新たに制定しようとするもので、その主な内容は、 第一に、上場会社及び店頭登録会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務または財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、取締役会の
そこで、株式会社について、株式及び新株引受権によるストックオプション制度の整備を図るために商法の一部を改正するとともに、上場会社、店頭登録会社について、定款をもって取締役会の決議により自己の株式を取得し、消却することができるよう、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律を新たに制定しようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。
具体的には、法律を成立させていただきました後になるべく速やかに制定をさせていただきたいと思いますけれども、現時点では、省令では、まず同族会社ではないといったこと、それから未上場、未登録会社であるといったこと、それから大企業の子会社や孫会社ではないというようなことを示すような基準を想定してございます。
具体的には、役員、従業員等の会社関係者であって、上場会社及び店頭登録会社の業務等に関する重要事実を知った者は、その事実が公表された後でなければ、当該会社の株券等の売買その他の有償の譲渡、または譲り受け及び株券等の売買に係るオプションの取得または付与をしてはならないということになっているわけでございます。