2003-05-20 第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、松山地方法務局新居浜出張所ほか二部局において、法務事務官が、登記事務に従事中、申請人から登録免許税納付のための収入印紙代として預かった現金、収入印紙及び登記手数料納付のための登記印紙を領得したものであります。 なお、本件損害額については、十四年四月までに全額が同人から返納されております。
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、松山地方法務局新居浜出張所ほか二部局において、法務事務官が、登記事務に従事中、申請人から登録免許税納付のための収入印紙代として預かった現金、収入印紙及び登記手数料納付のための登記印紙を領得したものであります。 なお、本件損害額については、十四年四月までに全額が同人から返納されております。
この登記のコンピューター化の経費を、登記手数料納付者のみが負担するということであれば矛盾であるというふうに言わなければなりませんが、冒頭の質問に対する御答弁では、一般会計からもかなり多額の受け入れをしておるというような御説明がありましたが、この点に限りましてもう一度御答弁いただければと思います。