2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
このように、登記官は、一般的な登記申請等に対して適正かつ迅速に登記審査事務を行うことに加えて、所有者不明土地の解消のための重要な役割を担うこととなったものでございまして、所有者不明土地の速やかな解消のためには、この新たな役割に対応するための能力の醸成に努める必要があると考えております。
このように、登記官は、一般的な登記申請等に対して適正かつ迅速に登記審査事務を行うことに加えて、所有者不明土地の解消のための重要な役割を担うこととなったものでございまして、所有者不明土地の速やかな解消のためには、この新たな役割に対応するための能力の醸成に努める必要があると考えております。
○倉吉政府参考人 前提といたしまして、登記の特別会計の仕組みをちょっとお話しさせていただきたいと思いますが、登記の仕事、登記の事務といいますのは、今委員の御指摘のありました所有権の移転とか抵当権の設定の登記申請をする、登記申請をして、それに応じて登記をするという登記審査事務というのがまずございます。 それからもう一つは、今委員がもう一つ言っておりました、登記簿謄本を交付し、あるいは閲覧をさせる。
乙号事務以外の事務、つまり、甲号事務と呼ばれる登記審査事務、また地図整備に関係する筆界特定事務などはどうなっていくのかということが、実はそこにかかってくる重要な問題だと思っているんです。 法務省も、かねてから、甲号事務は厳正、公正、中立的立場から国家公務員に行わせるべきだという見解を示していたと思うんですが、考え方としては、この点は今もそのとおりなんですね。
先ほど申し上げたように、登記特別会計の例で御説明をさせていただきますが、いわゆる登記審査事務と、そして登記の情報管理、これは証明書交付、これは同じ登記所の中で皆さん方が仕事をなされているわけであります。
先ほどお話を聞きますと、十七条地図の整備というのは、登記審査事務の方に入るわけですよね。つまり、一般財源の部分でなされている。だから、先ほどおっしゃったように、手数料で賄われる登記情報管理事務とは違う仕分けの部分から出さないといけない。やはりこの九千百万円をふやしていく努力をしないといけないんじゃないでしょうか。 と申しますのは、登録免許税、これは一年間に八千億円ぐらいあるわけですよね。
一つは、いわゆる所有権移転というような登記申請を処理する登記審査事務でございます。それからもう一つは、登記簿謄本を発給するというような証明に関する事務、私どもとしては、これを登記情報事務、こう申しております。そういう登記事件の申請を処理する審査事務と証明等を行う登記情報管理事務、この二つに大きく分かれております。 財源もこの二つに分けて使っている。
ただ、従前から一般会計で持っております登記審査事務につきましては、性質上、基本的に登録免許税の上にさらに手数料を徴収することは好ましくない、こういうようなことから、特別会計にはするけれども二本立てにする。それによって、登記全体としては、登記事務処理にかかる経費を明確にし、受益者負担の考え方を明らかにする、こういう考え方でございます。
それで、登記の事務と申しますのは、例えば移転登記の申請があったときに、その申請が要件を満たして適正なものかどうか、こういう審査をする事務、これが登記審査事務と申しております。それからもう一つ、その登記を登記簿等に記載いたしまして、これを一般の国民が閲覧あるいは謄抄本の請求をする、これを登記情報管理事務と申しております。(上田(清)委員「質問に答えて」と呼ぶ)はい。
先生御案内のとおり、登記事務というのは、観念的に申しますと、権利変動に伴う登記申請があって、それの審査をするという登記審査事務と、それから謄抄本請求等に応ずるという登記情報管理事務というものに分けられると思っております。これらが混然一体となっておりますので、特別会計ではこれを一体として経理するという形になっております。
御案内のとおり、登記事務には、登記審査事務、いわゆる甲号事務と、登記情報に関する事務、乙号事務とございますけれども、基本的には乙号事務にかかわる経費は手数料収入で賄うといづことでございます。乙号事務に要する経費というのは、コンピューター化の経費だけではございませんで、そういったすべての経費をその手数料で賄っているという関係にあることを指摘させていただきます。
登記特別会計のことについて答弁しているのですが、いわゆる甲号事務、登記審査事務については一般会計からの繰り入れ経費で賄う、乙号事務、いわゆる謄抄本交付事務、こういのは乙号手数料で賄う、こういう答弁をしていて、それに続いて「地図に関する経費等につきましては一般会計からの繰り入れ経費で賄う、こういうことになるわけでございます。」そういう議事録があるのですが、そういう御答弁をされた記憶があるでしょうか。
これは登記審査事務というふうに私ども呼んでいるわけでございますけれども、そういう事務と、それから謄抄本の交付等のいわゆる乙号事務、謄抄本事務があるわけでございます。このうち登記審査事務の方は、これは一般会計からの繰り入れ経費で賄うということになっております。それから乙号事務、つまり謄抄本の交付事務等につきましては、これは乙号手数料で賄う、こういうことになっているわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 謄抄本の作成事務以外の本来の登記事務と申しますか、あるいはそういうような登記審査事務、それから地図というものが登記所に備えられることになっておりますけれども、そういう地図に関する経費等につきましては一般会計からの繰り入れ経費で賄う、こういうことになるわけでございます。
2が表示登記事務処理経費、(1)が実地調査事務補助六十七庁、(2)はトランシット、光波測距計各七十六台、委託学生派遣五十人、3が謄抄本作成業務委託経費、謄抄本作成業務処理一部請負二十五片、4が謄抄本作成機器等整備経費、全自動謄本作成機(PPC材)三十一台、複合複写機二十七台、ゼロックス四五〇〇が九十台、認証複合機五十四台、紙折機三十二台、地図用乾式電子複写機十八台、5が登記審査事務機器等整備経費、実地測量車二十台