2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
戦闘作戦行動につきましては、昭和四十七年の政府統一見解で、我が国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとしております。
戦闘作戦行動につきましては、昭和四十七年の政府統一見解で、我が国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとしております。
当時はサンゴも藻場も最大限に保全をする撤去可能な海上ヘリポート基地であった代替施設は、今の計画では巨大な最前線発進基地となり、広大な海草藻場やサンゴの埋立てとなっています。負担軽減ではなく、沖縄への負担過重となっていることは明らかです。本日の歴史的な米朝会談による平和の流れを受けて、沖縄に負担を押し付ける代替施設による環境破壊を中止すべきです。
そんな中で、例えば今年の五月二日については、朝鮮半島で核戦争が起こる場合、米軍の兵たん基地、発進基地、出撃基地となっている日本が真っ先に放射能雲で覆われるであろうという言語道断なふざけた発言を北朝鮮は行っています。ただ、その一方で、若干これ不安があるのは、米軍の兵たん基地となる場合にも我が国を、これ、普通に読むと核兵器で攻撃するぞというふうにも読めるんですね。
簡単に申し上げますと、在日米軍が直接戦闘に従事することを目的として在日米軍基地を使う場合には、それを発進基地として使用する場合には、アメリカ政府は日本政府に対して事前協議を行う法的義務を有するというものでございます。これは一九六〇年の安保改定のときの交換公文によって定められ、安保六条の明記されている取決めとして交換されているものでございます。
天候の理由、あそこの天寧の飛行場は着陸が非常に危ないところで発進基地なんですね。新しい飛行場が建設されているというふうに聞いておりますけれども。外交では、何をやったか、何をやっていないかという両方が大事ですね。国後島には行ったけれども択捉島には行かなかったということは、訪問の範囲は広げなかったということですね、二〇一〇年から。それももしかしてシグナルかもしれないんです。
しかし、その恩恵を私たち本土の人間たちが享受したのに対して、一方沖縄は、これらの戦争への発進基地となり、冷戦下の抑止力のかなめとして攻撃を受ける危険性を常にはらみ、その危険と隣り合わせに生きながら、占領下で日本の経済成長の恩恵を受けられませんでした。その出遅れとともに、そしてそのしわ寄せというもの、それが現在まで沖縄の経済状態、沖縄の今日というものに引き続いております。
○島袋宗康君 今回のイラク戦争と自衛隊のイラク派遣に当たって、沖縄の自衛隊基地がどのような機能と役割を担っているのか、発進基地なのか中継基地なのかを承りたいと思います。
わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。 ということを書かれているわけでございます。 考え方については、その後、変更をしているということはございません。
本法案は、現にアフガニスタンとの戦争を行っている米軍等の軍事行動を支援するため、日本の自衛隊が、爆撃機の発進基地であるインド洋ディエゴガルシアやパキスタンなど、他国の領土、領域にまで出動して、軍需物資を補給し、武器弾薬を輸送し、兵器を修理し、米軍の傷病兵を治療し、攻撃されたら武器を使用して反撃することなどを可能にしようとするものであります。まさに戦争参加法であります。
第四の理由は、国民や地方自治体の不安や懸念、疑問に答えないままアメリカの戦争に自治体と民間を動員し、日本列島全体を米軍の発進基地、一大補給・兵たん拠点とすることであります。日本の平和と安全に影響を及ぼす事態なのだから協力は当然という政府答弁が示すとおり、一たん周辺事態となれば自治体と民間の動員は事実上の強制になり、国民の生活と権利が脅かされることは明らかであります。
○島袋宗康君 もし、朝鮮半島で周辺事態が発生した場合、在沖米軍は発進基地となる可能性が非常に高い。その場合、その米軍の作戦行動は事前協議の対象になるかどうか、御見解を賜りたい。
日本を周辺事態で発進基地にしてしまって、どんどん行く、何回も行くということになった場合、その場合に、一体こういう支援をしておっていいのか、憲法上許されるか。明白に戦争行為の爆撃部隊の兵たん部門を担当することがこの法律によってできるようになったということで、明らかに憲法違反だというように私は、この部分だけのけたってこれはだめだというふうに思うんですが、長官どうでしょう。
施設・区域として提供されていない通常の港、飛行場、民間の飛行場等の日本の領土領海内を、出撃のための発進基地として使用するということは、安保条約上も地位協定上も全く予想されておらないところでございます。 それで、このようなことは事前協議以前の問題といたしまして条約上認められるところではないということ、これが従来より政府から一貫して申し上げているところでございます。
これは一つ申し上げますと、今、NATO軍のユーゴ空爆作戦における発進基地の状況について見ますと、空爆の拡大に伴って出撃基地も拡大、強化された。そして現在は、ユーゴへの直接発進基地となっているのは、米本土とイタリア、ドイツなど八カ国の二十九基地あります。最も多いイタリアは十四基地が使われています。
と書いていまして、イのところに、 わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。
それから、何よりも、何か日本の民間のそういう港湾や空港をある種の発進基地として、そういう総動員的な形でやっていくような態勢ということには、とてもそういう形にはなるわけがない、私はそう考えておりまして、多少今の議論の中で、必要以上に国民や自治体に対して不安をあおるような議論が一方であるということも残念なことだというふうに思っております。
従つて、万一韓国に対し武力攻撃が発生し、これに対処するため米軍が日本国内の施設、区域を戦闘作戦行動の発進基地として使用しなければならないような事態が生じた場合には、日本政府としては、このような認識に立つて、事前協議に対し前向きに、かつすみやかに態度を決定する方針であります。 こういうことを述べておられるわけであります。 NSCの文書しかり、そしてまた佐藤総理の演説しかり。
政府が示した、自治体などに協力を求める項目リストや、この間、その一端が明らかになった、米軍の日本政府に対する要求項目の内容を見れば、新たな基地の提供を初め、港湾、空港の使用や武器弾薬の保管、輸送など、まさに日本列島全体が、巨大な戦闘基地、発進基地、補給基地、兵たん基地として米軍の戦争に動員されていくことになるのであります。総理、そうではありませんか。
○政府委員(竹内行夫君) 「わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。」。 以上でございます。
○額賀国務大臣 昭和三十一年の政府見解は、つまり、我が国にどこかの組織なり国が攻撃をしかけてきて、我が国が報復措置ができないということで、ただ死を待つばかりという状態でいいのかということに対しては、他に代替手段がなければその敵地、発進基地をたたいてもいい、それは自衛権の範囲内であるということについては、総理の申し述べたとおり、私も法理論上は生きているものと考えております。
米当局は、沖縄を発進基地として利用していると認めていますが、総理はこれを容認されているのですか。 インドネシアは、アメリカのアジア戦略上の要衝にあり、日本にとってもODAの最大の援助国です。スローコム米国防次官は、七日の米議会公聴会で、アジアの金融危機を地域の安全保障問題とみなして米軍が対応すべき第一の課題と強調しています。