2020-05-26 第201回国会 衆議院 総務委員会 第18号
聴覚障害者の中には、先天的な障害のために耳が聞こえず、かつ音声で話すことができない方もいらっしゃいますし、また、中途失聴のため、耳が聞こえないけれども発語は可能な方など、非常にさまざまな状態の方が含まれるわけでございます。また、外見だけでは障害を有するということがわかりにくいため、例えば耳が聞こえるというふうに誤解をされるような場面というのも想定されます。
聴覚障害者の中には、先天的な障害のために耳が聞こえず、かつ音声で話すことができない方もいらっしゃいますし、また、中途失聴のため、耳が聞こえないけれども発語は可能な方など、非常にさまざまな状態の方が含まれるわけでございます。また、外見だけでは障害を有するということがわかりにくいため、例えば耳が聞こえるというふうに誤解をされるような場面というのも想定されます。
ほとんど、意味のある発語は認めない。」「車いすから何度も落ちそうになる。悲嘆に暮れている。」こういうことなんですね。 つまり、これは、ことしの一月から三月にかけて、もうどんどん悪化している。一月のところは、まだ言っていることがよく、よくといいますか、わかるんです。読めばわかる、深刻ですけれども。
そうすると、その時間中の車内でのその少年の様子、あるいは同乗している裁判所職員とのやり取りとか、あるいはやり取りがないとか、あるいは困難な事案で少年が何か発語を始めるというようなことだってあり得るわけで、それは全部タクシーの運転手さん聞くわけですよ。契約上、プライバシー保護だとか守秘義務だとか課しているからといって、それでいいんですか。
さいたま市教育相談センターの金子保所長によれば、同市内の六つの幼稚園で、二歳で発語がないか言葉がふえない子が半数もいることが保護者への調査で判明をいたしました。 私は、以前、埼玉県の教育委員長をしておりましたが、埼玉県教育委員会が平成十七年に発表した調査によれば、通常学級に在籍する特別な教育的支援の必要な子どもは、小学校で一一・七%に及んでおります。 途中、省略いたします。
そして、今私が申し上げているように、日本国民あるいはそういった概念、少数者、マイノリティー、あるいは先住民族、そういうことを全部包括するんだ、国際社会では人権の概念ではもう日本政府も明確にそういう発語をしているわけですから、大臣のこのときの発言、どういう真意だったんですか。
健常児は、気配りができ、優しく手伝う子になり、また、ハンディを持つ子は、周りの健常な子からたくさん言葉をかけられ、発声、発語、単語、小文と言語が発達していきます。また、模倣することによってルールを知り、落ちつきが出てきて、集中力が積み重なっていく、友達の認知や環境の認識が広がり、社会性が大幅に広がっていき、いろいろな能力が花開いていきます。
脱却の事例を一、二、申し上げますと、交通事故後三か月程度で入院をされた二十三歳の男性の例を申し上げますと、入院時には十分な言語理解ができない、会話や自力での移動あるいは食事摂取、排せつなどの行為ができない、二年四か月この方を治療した後は、発語障害は残っているものの言語の理解は良好になって会話も可能になりました。
既に六十一品目の製品が市場で流通しておりまして、例えば聴覚障害者の方々が発声の訓練を行う際に発音の違いを視覚的に理解できるようにいたしました発声発語訓練システム、これは利益を計上するまで市場性のあるものといたしております。
その点で、高岡参考人に重ねてお尋ねをしたいんですが、あなたが配付をされた資料の中に、発語障害者と健聴者がリアルタイムに話せる電話リレーサービスというのがあります。私も、電話でそういう耳の聞こえないような方と対話ができるなどということはちょっと今まででは考えられないことなんですが、これはどうして可能になるのか、一言ちょっと解説してください。
単に暴力的だというだけではなくて、例えば発語が遅くなるとか、そういうようなこともあるようにお聞きしております。ここのところも体系立った研究をぜひともすべきだろうなというふうに私は実は思っております。 時間も限られておりますので、最後に一つだけ大臣にお尋ねをしたいと思います。
例えば、東京弁護士会が九八年三月二十三日に法務大臣あてに人権救済申し立て事件ということでも提起をいたしまして、外国人については通訳によって遺言がなされている、ところが言語障害を理由にしてなかなか皆さんの要望にこたえないのは問題だ、聴覚・発語障害者等の身体的障害を理由にして公正証書遺言書の作成を拒否することは合理的理由のない差別であって、憲法十四条にも反するし、国際人権規約B二十六条にも違反すると考えられる
○保坂委員 そうしますと、ここが大事なところだと思うのですけれども、病気並びに障害によって発声、発語が困難、声が出ない、そしてまた、ペンを握るというわけにもいかない、そしてまた、手話も残念ながら知らないか、あるいは手などが十分動かないという方が、みずからの意思を伝達する何らかの補助器具を使って公正証書遺言をするという声もまた今後かなりの場面で出てくるのではないかと想定できるのですが、細かい話は後ほど
それから、遺言者の中には、聴覚・言語機能障害者ということで正式の認定を受けているわけではないけれども、老衰とかあるいは病気等によりまして、発語機能あるいはまた聞き取る機能が非常に減退して難渋をするという方がいらっしゃいます。
私は、七歳のときに聞こえなくなりましたが、山田参考人と違いまして、補聴器は全く利用できませんでしたので、自分の声をコントロールすることができませんので、初めての方にとってはわかりにくいと思いますので、田中通訳にきょうは私の発語を、発声を代読してもらいます。
通訳の要否はだれが決めるかという問題でございますが、これは公証人が遺言者のお話を聞いて、その発語能力を確認した上で、公証人が最終的に判断するということになります。 それから、障害者と公証人のうち、どちらが通訳を決めることになるかということになりますが、法律上には制限がないわけで、どちらが通訳人を選んでも構わないわけでございます。
この中で、週三時間程度設けているわけですけれども、こういう専門性を持った教師が発言、発語指導はもとより、補聴器の調整、装着の問題、それから構音指導でありますとかさまざまな活動をやっている。その中におきましていろいろなノウハウは今蓄積されておりますし、例えば発言、発語につきましても、コンピューターを活用して視覚化してその指導をする。
また、人間の発語は個々人によってアクセントやイントネーションが異なりますが、それらの研究も進めることにより、二〇一〇年から二〇二〇年には実用化が可能ではないかとのことでありました。
現行刑法四十条は、瘴唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、これを
現行刑法第四十条は、ろうあ者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くために精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
次に、聾唖者の行為に関する規定の削除の趣旨につきましては、現行刑法は聾唖者すなわち生まれつきまたは幼いときに聴力及び発語能力を失った人は精神的な発達がおくれていることが多いと考えられていたことから、一律にその行為は処罰しないか、またはその刑を減軽することとしております。
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことを考慮して設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみれば、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから