2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
このために、差が小さければ同じ発行株数でもより多額の資金調達をし得たはずであるという指摘があるわけでございます。そういう意味で、ここについての検討が必要だろうと思っています。 金融庁さん、言われましたが、これは結構、今委員が言われたところも含めてかなり複雑な議論があります。なので、今日御指摘いただいた点も含めて、金融庁と協力してしっかりと実態把握を進めたいと思います。
このために、差が小さければ同じ発行株数でもより多額の資金調達をし得たはずであるという指摘があるわけでございます。そういう意味で、ここについての検討が必要だろうと思っています。 金融庁さん、言われましたが、これは結構、今委員が言われたところも含めてかなり複雑な議論があります。なので、今日御指摘いただいた点も含めて、金融庁と協力してしっかりと実態把握を進めたいと思います。
私も社会人時代に、DCF法というやり方で、企業の事業計画書を現在価値に割り引いてどれくらいの現在価値、企業価値があるのかとか、それを発行株数で割って株価がどれくらいが理論的な価値なのかとか、そういう計算を半年ぐらいひたすらやっていた時期があります。
価格が下がれば、発行株数は上がり、一株当たりの利益は下がっていく。下がれば上がり、上がれば一株当たりの株主の権利を希薄化させる。これも私は偶発債務の一種ではないかと思うんですね、オブリゲーションを負っているという点については。 こうした財務制限及び将来的な希薄化の可能性について、会計士事務所としては一応そういったものをチェックしておられますか。
ただし、総株数、発行株数の範囲内でございますから、予定株数と現に既発行株の差の分だけはそれでできるということは商法上の規定でございますから、一般的には可能でございます。
「あしたの経済学」では、株価はその企業の総価値を発行株数で割ったものとあります。しかし、単純にピーク時の株価が三万八千九百十五円、当時のGDPが四百十七兆、GDPが五百兆を超えた現在、株価は八千円を下回っています。なぜでしょうか。竹中大臣、お答えください。 さらに、三月決算を迎え、株への対応も全くなっていません。 小泉内閣は、複雑怪奇で悪名高い証券税制をつくりました。
端的に考えますと、ストックオプションがふえることによって発行株数がふえ、一株当たりの価値が下がると株主の利益を害するというふうなことは考えられると思うんですが、この点につきましてこの改正法案はどのような手当てをされているのか、御説明を願います。
一株二十万円の時代に、発行株数の一割まで購入できるわけですから、限度いっぱい二十万円で買って資本取引に置いておいた。二千円になって売っちゃった。そうしたら、資本の十倍どころの損じゃないですよね。だから、資本金の金額以上の、資本が全部吹っ飛んじゃうような損失だって出ることもあるわけですよ。そうしたら、資本がなくなっちゃうんじゃないんですか、資本勘定に入れたら。
そこで、実際、発行株数が過剰になって、それをどういうふうに減らしていこうかという問題意識でちょっとお伺いしたいわけですけれども、八〇年代にエクイティーファイナンスがどんどんやられて、大量に転換社債が発行されて、それが株価の高騰のときにどんどん株に買いかえられたという中でやはり過剰になったんだろうなと思うわけです。もちろん、過剰の定義が何だと言われればちょっと私も困るわけですけれども。
例えば、子会社が一千株だとしますよ、発行株数が。それで、少数株主が百株だと考えてください。百株、十分の一の少数株主が反対した。そして、親会社はもっと大きいのが普通ですから、一万株だとしましょう。そうすると、一万一千株になるか、いろいろあるのでしょうが、少なくとも一万数千株、一万数百株の中のほんの百株とか五十株ぐらいの権限しか与えられないでしょう。
ティア1、ティア2とかアッパーティア、ロワーティアというような分類がその中に出てきまして、大変勉強になったわけなんですが、それによりますと、優先株は各行の定款によってその発行株数の上限が決められております。また、劣後ローンは自己資本の定義上、自己資本への算入には限度がある、こういうことになります。
例えば、帳簿上、単純に資産から負債を引く、あるいは場合によっては、株式の市価を基準としまして、例えば現在の株式の市価に現在の発行株数を掛けるとかいったようなもろもろの方法があるかと思いますが、要は両行の、いろいろな方法によって計算された企業の評価額というものを比率によって計算して、出てくるのが合併の比率となろうかと思います。
昨日の参考人質疑の中で、NTTが歴史的経緯からKDD株を総発行株数の九・九九%所有しておるわけですね。かなり大株主であるということですが、この状態をそのまま存続したり、あるいは逆にKDD株を買い増しするようなことは、独占禁止の観点から好ましい状態ではない、少なくともその精神には反すると思うという参考人意見がありました。
これも私があらかじめ申し上げていなかった質問がと思いますので、もしあれでしたら後刻でも結構でございますけれども、アメリカはマーケットがたくさんあるんですけれども、ニューヨーク市場などにおきまして、ごく直近、昨年でも一昨年でもいいんですが、年間でのいわゆる株式の増資によっての発行株数の増加数と、一方でこういった自社株消却等によっての発行株数の減少、具体的なその数字ないし比率、これは恐らく個々の企業によって
きょうなんかちょっと聞いてみたら、時価総額というんですか、株価掛ける発行株数ですわ、一兆六千億円になるそうでございます。だから、八十億が一兆六千に化けたと言ったらいけないでしょうけれども、それだけの成長をしたということと、それからニュービジネスの場が広がったということで、一つの市外料金が規制緩和されたことでそれだけのニュービジネスができた。会社の中に四千人ほどおられて、その関係の仕事をされている。
それに絡んで、今度の株で、株式の発行株数に関しまして大変な配慮をいただいたことについて大蔵省なり森本さんにもお礼を申し上げておきます。そのことはさておきまして、エクイティーファイナンスの資金調達問題について少し伺ってみたいと思います。
これは本州製紙の発行株数の三三・一三%に当たる株式なんですよ。そういうものについて大蔵省は何の関心も持たず一般的な五%ルールで処理したと。そういうことだとすれば、私は、もう大蔵省には証券業に対する行政監督官庁としての資格は全くない、こう思うんですよ。それから、あなた方にこれ以上、監視機関を内局にするか外局にするか、そんなことをもうあなた方に考えてもらう必要は全くない。
東京証券取引所に注意銘柄指定の基準というのがございまして、これは公表をされているわけでございますが、その基準は、信用取引全体の、例えば信用取引の売りがどのくらい、つまり発行株数に占める比率がどのぐらいになるか、あるいは買いがどのぐらいになるか、それから買いに対する売りの残高の比率というような三つの要素がございます。
それから発行株数のうちの幾らの株を持っているかにつきましては、私ども関知しないところでございます。
それで私は、それじゃこの予想している純資産額というのは幾らなのか、日環建物の保有土地の時価評価額は幾らなのか、発行株数は幾らなのか聞いたけれども、それは個々の問題については答えられない、こういうことでありました。どうしても出さないと言うんですから、仕方がないので、私はゆうべ一晩かかりまして、公表されている株式会社リクルートコスモス社の有価証券報告書、これを一応全部目を通してみました。
発行株数の二〇パーセント以内に制限されている。親引き。」こう書いてあるのですけれども、これについて御見解を賜りたい。