2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
平成二十四年特例公債法と平成二十八年特例公債法における特例公債の発行期間の根拠につきましては、いずれも当時の財政健全化目標の達成時期に合わせて規定、設定していたものと認識しております。しかし、今回の改正につきましては、財政健全化の目標にかかわらず、平成二十八年法の五年間の期間が単に引き継がれたことになりますが、これまでの方針を転換したのでしょうか。
平成二十四年特例公債法と平成二十八年特例公債法における特例公債の発行期間の根拠につきましては、いずれも当時の財政健全化目標の達成時期に合わせて規定、設定していたものと認識しております。しかし、今回の改正につきましては、財政健全化の目標にかかわらず、平成二十八年法の五年間の期間が単に引き継がれたことになりますが、これまでの方針を転換したのでしょうか。
二〇二〇年度の黒字化目標が二〇二五年度に変わっていますけれども、元々の現行法が変わっているわけではないというようなことを一つ申し上げたのと、もう一つは、この発行期間とそれからプライマリーバランスの黒字化というのは一致させる論理的必然性はないと。というのは、プライマリーバランスの黒字化を達成しても、特例公債は発行し続けなければならないからだと。
○牧山ひろえ君 今回の改正案におきまして特例公債の発行期間を五年間とした理由について、財務省は、前回の平成二十八年法の五年間を引き継いだと答弁されています。このような薄弱な理由で特例公債の発行期間が決められるのであれば、五年にとどまらず、長期間の発行期間も可能ということになってしまうんじゃないかなと思うんですが、財務大臣の見解をお伺いしたいと思います。
その後、平成二十四年度改正において、特例公債の発行期間が複数年度とされました。これは、ねじれ国会という特殊な事情を踏まえた政治的合意を背景に実施されたものであり、衆参のねじれが解消しているのであれば、特例公債の発行を複数年度とする理由はないのではありませんか。財務大臣の見解を求めます。
したがいまして、特例公債の発行期間というものをいろいろ御心配いただいておりますけれども、これを延長したからといって、私どもは、財政規律というものを緩めるということは全く考えておりませんし、緩ませるというような意識も持っておりません。
そういうことで、私たちがこの新しい法案をあれするときに、では過去五年間の特例公債の発行期間がどういう結果をもたらしたかというのが、この二ページの四の表一になります。経済は成長していません、全然、一・〇五倍です。ところが、株価だけ二・六倍になっています、時価総額は二・三倍ですね。
今後とも、経済の再生と両立を図りつつ、財政健全化というものについて、歳出歳入の両面の改革というものを継続していくということでありまして、特例公債の発行期間を五年延長したからといって、財政規律を直ちに損なうというふうに考えているわけではございません。
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、復興財源確保法、特別会計法についてですが、これらの復興事業を確実に実施する財源を確保するため、一般会計とは別枠の東日本大震災復興特別会計と被災自治体を支援する震災復興特別交付税は二〇二一年度以降も継続し、復興債の発行期間も延長することなどが定められていますが、附則には、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行う旨を規定するとも記述されています。
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
今回の復興財源確保法及び特別会計法の改正により復興債の発行期間等を五年延長することは、大変重要であります。そこで、新たな復興財源フレームの策定に向けた政府の決意について、復興大臣にお伺いいたします。 最後に、諸先輩先生方に一言御礼申し上げます。 震災以降、今まで福島県に心をお寄せいただきまして、本当にありがとうございました。
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
これを踏まえまして、今御指摘ございました法案におきましては、復興債の発行期間を五年間延長するということといたしております。これに伴いまして、政府が保有いたします東京メトロ株式を含む政府保有株式の売却収入を復興債の償還財源に充てる期間も同様に五年間延長することとしているところでございます。
委員会におきましては、衆議院総務委員長古屋範子君から趣旨説明を聴取した後、立法府の意思を踏まえ住民の合意を得て延長発行期間内に事業が完了するよう行政が取り組む必要性、自治体への注意喚起及び問題点の把握等総務省が講ずべき対策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
今の提出者の答弁、並びに今回衆議院で既になされた決議、そして参議院でもこの後附帯決議を提案をさせていただく予定でございますが、その趣旨、今回の延長発行期間をもって完了するようにと、こういう趣旨を踏まえるならば、立法府の意思を重く受け止めるならば、今回の延長が最後ということで理解は行政府たる総務省と合うか合わないか、方向性が同一か同一でないか、お答えいただければ幸甚に存じます。
また、百六十を超える地方公共団体から合併特例債の発行期間、可能期間を五年間延長してほしいとの要望があることも踏まえまして、合併特例債の発行可能期間を更に五年間延長する旨の本法案を提案したところでございます。
いずれにしても、総務省には、今総務大臣から答弁いただきましたけれども、立法者の意思を踏まえて、今回の延長発行期間を更に延長することなく、住民合意を尊重し、期間内に事業が完了するよう行政府としての取組をお願いして、そして、私たち立法府もその取組状況をしっかり注視していくということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
合併特例債の発行期間の対象となる自治体は、まず確認したいんですけれども、全体で幾つなのか、そのうち被災自治体と非被災自治体は幾つか、それぞれお答えをいただきたいと思います。
発行期間の延長による恩恵を受けるのは、先ほど来確認をしてきましたけれども、多くは被災地以外の合併市町村でございます。 提案者の方にお伺いをしたいんですけれども、本法案は、前の改正で追加された、被災地以外の合併特例債の発行期間を再延長するものであります。
本改正案においては、臨時財政対策債の発行期間を平成三十一年度まで三年間延長することとしています。赤字地方債である臨時財政特例債は、臨時ではなくもはや恒常化しているのが実態です。平成二十九年度地方財政計画において、臨時財政対策債の発行額は二千五百七十二億円増の四兆四百五十二億円となっており、その残高は五十二兆九千百十二億円となっています。
まず、復興債についてですが、我々は、被災者に寄り添って震災復興、被災地再生をやり遂げるという立場から、発行期間を五年間延長し、復興財源確保を確かなものとしていくことには賛成の立場であることをはっきり申し上げておきます。 しかし、安倍政権は、震災復興財源確保と毎年の財政赤字を補填するための赤字国債の話を一緒くたにして法案を出してきました。これは本当に問題であります。
次に、政府提出の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を延長する等の措置を講ずるとともに、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の各年度における公債発行の特例措置を講じようとするものであります
○政府参考人(美並義人君) まず、現行の特例公債法でございますけれども、二〇一二年十一月の議員修正で、二〇一五年度プライマリーバランス赤字半減目標を踏まえて、発行期間が二〇一二年度から二〇一五年度までの四年間となったものでございます。
政府は、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を平成三十二年度まで延長する等の措置を講ずることとするとともに、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
政府は、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を平成三十二年度まで延長する等の措置を講ずることとするとともに、最近におけます国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を講ずることとし、本法案を提出した次第であります。
そのため、本法案では、復興財源を確保するための復興債の発行期間を五年延長し、新たに平成二十八年度からスタートする復興・創生期間を起点に復興を加速化させ、避難生活をしている方々に、もとの暮らしができるように取り組んでいくこととしております。これからも被災者に寄り添いながら必要な施策を講じていくことが極めて重要です。
まず、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を平成三十二年度まで延長する等の措置を講ずるとともに、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十八年度
特例公債の発行期間を二〇二〇年度までの五年間としても財政規律が緩むことはないということは申し上げておきたいと思いますし、あわせて、行政改革にも不断に取り組み、国家公務員の給与について、給与制度の総合的見直しの実施や定員合理化等を行うことなどによって人件費の抑制を図っていく考えでございます。