2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
このため、当時、郵政省におきましては、平成十二年の報告書を踏まえまして、平成十三年成立のプロバイダー責任制限法第四条におきまして発信者情報開示請求権を創設し、かかる権利義務の存否及びその内容を終局的に確定させるためには当事者が訴訟手続において争う機会を保障する必要があることから、訴訟手続で行う機会を保障したものでございます。
このため、当時、郵政省におきましては、平成十二年の報告書を踏まえまして、平成十三年成立のプロバイダー責任制限法第四条におきまして発信者情報開示請求権を創設し、かかる権利義務の存否及びその内容を終局的に確定させるためには当事者が訴訟手続において争う機会を保障する必要があることから、訴訟手続で行う機会を保障したものでございます。
まず、発信者情報開示請求権の要件として、権利の侵害があったことが明らかなとき及び損害賠償請求権の行使の必要その他開示を受けるべき正当な理由がある場合という現行法における要件を維持しておりますので、発信者の権利を不当に侵害する開示がされることはございません。
今回の改正は、現行法に定める発信者情報開示請求権を存置した上で、これに加えまして新たな裁判手続を創設等するものでございますので、既存の手続であります開示請求訴訟や、さらには任意開示といった手続についてもこれまでどおり活用することは可能でございます。したがって、選択できるということでございます。
それに対して、当時の片山総務大臣も総務省も、発信者情報開示請求権の要件を厳格に定め、通信の秘密をいささかも侵すことのない運用に努めると繰り返し答弁したと覚えておりますが、間違いないですね。
いわゆるプロバイダー責任制限法におきまして、その第四条におきまして、発信者情報開示請求権、これが発生するためには二つの厳格な要件が定められておりまして、一つは、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること、それから二つ目が、当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある場合、
したがって、発信者情報の開示は第二十三条との関係の原則からすれば認められないものであるとも考えられるわけでありますけれども、そこで、プロバイダー責任制限法の発信者情報開示請求権に基づいてプロバイダーが発信者情報を開示することは、この個人情報保護法案の第三者提供の制限との関係で問題にならないのか。また問題点をどのように整理されておるのか、お尋ねいたしたいと思います。
第二点は、発信者情報開示請求権の創設であります。権利侵害情報の流通によりまして被害を受けたとする者の救済を図るため、プロバイダーに対して、一定の場合に、当該権利侵害情報の発信者を特定する情報の開示を請求することができる旨を定めたものであります。
概括的に申し上げますと、本法案の第四条一項においては、発信者情報開示請求権の要件として、開示の請求をする者に発信者情報の開示を受ける正当な理由があることを要件としたところでございまして、発信者情報はプライバシーや表現の自由、先ほど申し上げたような、そういうふうに厳格にする必要があるということからしたことでございますので、ひとつよろしく御理解のほどをお願いします。
○副大臣(小坂憲次君) 「正当な理由」とは、発信者情報開示請求権の要件として、開示の請求をする者に発信者情報開示を受ける正当な理由があることを要件としたという意味でありますが、発信者情報はプライバシーや表現の自由、場合によっては今申し上げた通信の秘密にもかかわる問題でありまして、同じように安易に開示が行われないように、開示の請求をする者に発信者情報を入手することの合理的な必要性が認められることを意味
○大臣政務官(山内俊夫君) 発信者が発信者情報の開示に同意しない場合であってでも、プロバイダー等においては発信者情報開示請求権の要件を満たしているものと判断すれば、裁判外で開示をすることも可能ではあります。
○国務大臣(片山虎之助君) 今、又市委員言われますように、検討の過程ではいろんな案がございましたが、最終的には民事上のルールを決めようと、こういうことでございまして、特定電気通信役務提供者の責任の制限と発信者情報開示請求権と、こういうものを民事上のルールとして決めたものでございまして、行政による規制、介入は含まないと、こういうことでございます。