2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
総務省としては、裁判所による公正かつ厳正な審査の下、審理の下、発信者情報開示制度の適正な運営が図られるものと考えておりますが、法施行後、看過し得ない濫用事例が頻発した場合には、関係省庁と相談をし、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
総務省としては、裁判所による公正かつ厳正な審査の下、審理の下、発信者情報開示制度の適正な運営が図られるものと考えておりますが、法施行後、看過し得ない濫用事例が頻発した場合には、関係省庁と相談をし、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○吉川沙織君 今回は、発信者情報開示の在り方に関する研究会で、中間とりまとめでは慎重な意見が出たけれども、その後、丁寧な議論をして、結果として、非訟と訴訟のハイブリッドとして、異議なく開示可否が確定した場合には、今答弁でも言葉をお使いになりましたけど、既判力が生じて濫用的な蒸し返しは防止できるとされている一方で、手続の悪用や濫用というのは、実はこの発信者情報開示制度固有じゃなくて、民事上、紛争一般に
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のとおり、発信者情報開示制度の円滑な運用を実現するためには、プロバイダー側の理解と協力の促進が必要不可欠であると認識をしております。 こうした観点から、総務省としては、アクセスプロバイダーとコンテンツプロバイダー間の連携体制の構築や事業者間でのノウハウ共有といった取組を進めております。
新たな発信者情報開示制度における裁判管轄は、民事訴訟法における規律を参考としており、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所となります。これは、相当な準備をして訴える原告と不意に訴えられる被告の立場の調整の観点から、原告は被告の法廷に従うとするのが民事訴訟法の原則であることによっております。
総務省では、昨年八月に、発信者情報開示制度の開示対象に発信者の電話番号を追加する省令改正を行ったところであり、これにより、電話番号を介して発信者の特定を行うことも可能となっているものでございます。
特に、表現の自由を確保しながら迅速な被害者救済を図る観点から、発信者情報開示制度の見直しに向けて精力的に御議論をいただきました。有識者会議の議論の結果は昨年十二月に最終とりまとめとして取りまとめられ、今般、この最終とりまとめを具体化する形で法案を策定し、国会に提出をさせていただきました。
これ管理しないと、発信者情報開示制度でもって開示しようと思ったら消されていましたと、こういうふうになりかねない。これは実は、個人情報保護法は個人の権利を守ると同時に、一方で被害者の権利を守るためにもログ情報の保存というのは極めて重要な論点だというふうに思っております。