2021-08-25 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第6号
政府は、コロナ特例として往診や電話等による診療報酬の加算や訪問看護管理療養費などを請求できるようにしていますが、まだ知らないという事業所がこの週末もありました。 また、パルスオキシメーターや自宅療養者への食品提供なども含めて療養体制に必要な自治体の経費は国が全額負担することになっていますが、しっかりと分かりやすく周知をしていただきたいということを求めて、質問を終わらせていただきます。
政府は、コロナ特例として往診や電話等による診療報酬の加算や訪問看護管理療養費などを請求できるようにしていますが、まだ知らないという事業所がこの週末もありました。 また、パルスオキシメーターや自宅療養者への食品提供なども含めて療養体制に必要な自治体の経費は国が全額負担することになっていますが、しっかりと分かりやすく周知をしていただきたいということを求めて、質問を終わらせていただきます。
また、医療の高度化により新たな分子標的薬が登場し、従前であれば入院治療を受けていた患者が分子標的薬による通院治療を受けるようになっていると考えられること、さらに、一年に四回以上高額療養費に該当するような患者は予後が極めて悪く、助成の申請が困難な方も想定されるなど支援が届きにくいと考えられる、そういったことが考えられます。
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
その上で、有効性、安全性等が確認されたものにつきまして保険適用するとともに、有効性、安全性等について引き続きエビデンスの集積というものも必要とされたもの等につきましては、保険外併用療養費制度、先進医療等ですね、これを活用するなど、関係者の御意見を伺いつつ、できる限り実態に応じたものとなるように検討を進めてまいりたいと思います。
前回、私、配慮措置の中身の話はしたんですけれども、最後に手続の簡素化の具体策教えてくださいということで、今回、二割負担の対象となる方々に事前に、高額療養費に該当しなくても事前に対象者の方々に事前に口座を登録していただければ自動的に口座に振り込まれる、こういった仕組みができないかということで広域連合と調整させていただいておりますということで、これからの調整なんですけれども、今現実的に考えられているのがこのことだと
二、二割負担の対象となる後期高齢者に対して設けられる配慮措置については、高額療養費制度による対応となることから、申請漏れ等が生じることのないよう、後期高齢者医療広域連合や医療機関等に対し、ポスターやパンフレットの提供など必要な支援を行い、その周知・広報を徹底すること。
参考人としては、高額療養費の一般区分とやっぱり同一にしなきゃいけないんじゃないかと、五二%分ですかね、三〇%じゃなくて、という意見もございました。それについていかがでしょうか。全体的な更なる現役世代の負担軽減策。
次が高額療養費制度の話ですけれども、我が国の場合は高額療養費制度というセーフティーネットがございまして、自己負担の上限が決まっております。これは非常に優れた制度でありまして、非常に高額の医療へかかったときには一定額で抑えられるということになるわけです。
一旦受療した人が追加的に支払う費用を原資にして、それを例えば高額療養費の財源にすると、そういうイメージの話ですね。 ですから、その場合は、一つの考え方としては成り立ちますけれども、そもそも、疾病にかかったというその不幸が降りかかってきた人に追加の費用を負担させるという、そういう見方もできるわけですね。
それでは、遠藤先生にお聞きしますけれども、先ほどのプレゼンテーションで、日本の公的医療保険制度のすばらしさ、特に高額療養費制度、これをおっしゃっていました。もう一つはやっぱり国民皆保険とフリーアクセスだと思うんですが、このフリーアクセスは昨今モラルハザードを生みつつあって、若干懸念が出ている。高額療養費については、掛け値なしに私は世界で誇れる制度だと、そのように思っています。
ただ、この御指摘の遺伝子パネル検査につきましては、令和元年十月に、当時御質問いただいたときにちょうどスタートしたばかりでございましたけれども、患者申出療養といたしまして、検査後にその承認済薬剤の適応外使用を迅速に保険外併用療養費制度の枠組みでできるようにしたということでございまして、対象薬剤、順次拡大されておりまして、令和三年五月現在、十七種類の薬剤が承認されているところでございまして、引き続きこの
○国務大臣(田村憲久君) 二割負担になられる方々、この配慮措置ということで、高額療養費を使うということでございますので、今委員がおっしゃられたとおり、二つ以上の医療機関等々を御利用している場合に関しては初回に登録いただかなきゃならぬ、申請をいただかなきゃならないということでありますが、今ほど来局長から説明をいたしましたとおり、プッシュ型で口座登録をお願いをしていくということにいたします。
窓口負担が増えることで後期高齢者一人当たりの負担額が増え、高額療養費の対象になる人が増え、申請者が増えることが予想されます。このため、マンパワーが不足する可能性のある後期高齢者広域連合に対し何らかの支援策が必要ではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
大臣、高額療養費制度について今触れましたけれども、この高額療養費制度を利用すれば三年間というのは一・一倍になるということを国会でも随分答弁されています。この高額療養費制度を利用している後期高齢者の方々の割合というのを政府は把握していらっしゃいますか。
御指摘のとおり、通常、高額療養費の償還、受診月からおおむね四か月後でございます。今回の配慮措置も高額療養費の一環でございますけれども、できる限り迅速かつ確実に届くような簡素な手続の下で申請ができるようにと考えております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 高額療養費を支給するために申請が必要となる方のうち、実際に高額療養費の支給申請を行っている方の割合につきましては、広域連合の事務処理に用いているシステム上で集計できる仕組みになっておりませんので、その割合については現時点で把握しておりません。
基本的にはそのガイドラインを踏まえまして検討していくということになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、御指摘のとおり、有効性、安全性等が確認されたものにつきましては保険適用とする方向で検討いたしますし、有効性、安全性等についてその時点で確認されていなくても、引き続きエビデンス等の集積が必要とされると、そういったもの等につきまして保険外併用療養費制度、いわゆる先進医療の活用も検討するということによりまして
その対象にならない方というお話の中で、労災給付という形の中で労働災害給付を受ける、これは、そういう制度の中で今やっていただいておりますし、石綿救済制度の中で動いている部分に関しては、これは医療費でありますとかまた療養費等々に対して、手当てという形の中でお支払いされているということでございますから、この制度の中でしっかりと我々としてはこの石綿被害に対して、被害者に対して対応させていただきたいというふうに
過去一年で三か月以上高額療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費算定基準額を超えた三か月目以降に、医療費に対して公費負担を行う制度であって、自己負担額が一万円ということで、制度そのものは大変評価できると、大臣、本当に頑張っていただいていると思います。また、今年から、四か月目以降から三か月目以降と負担軽減も図られましたよね、大臣。
御指摘のとおり、窓口負担割合が二割となる方については、高額療養費制度があることや配慮措置を講ずること等により、年間の負担額は平均で八・三万円から十・九万円へと二・六万円の増加と見込んでおり、負担が二倍になるわけではありません。
そういう意味も含めて、一つは経過措置を取っているということもありますが、もう一つは、そのために日本の国には高額療養費制度というものがあるわけでございまして、高額療養費の中において、それぞれの所得に合わせて上限が決まる中において医療を受けていただけるということでございますから、そういう意味では、国民皆保険制度のもう一つの我々は大きな柱であるというふうに考えております。
当然、今までも高額療養費制度を使う方もいるし、今回の配慮措置も、これも広い意味で高額療養費制度ですので、これもあると。ただ、これが全部、もしない場合は、二割負担になると、医療費が九・四%、一割近く下がる。つまり、医療が一割近くも削減される。これは本当に大変なことだと思います。 ただ、九・四%削減ではないんですね。
○田村国務大臣 これはちょっと、今委員がおっしゃられておられるのは、今回の経過措置が、あれですよね……(長妻委員「高額療養費」と呼ぶ)高額療養費ですよね。この部分だけじゃなくて、全ての高額療養費ということですか。全ての高額療養費。
いやいや、高額療養費の対象者のうち、一〇%なのか、九〇%なのか、五〇%か、さっぱり分からないと、概算も。それで、一〇〇%、全員が申請するだろうという計算でマイナス二・六だよと出してくるというのは不誠実だと思いませんか、与党の方。 だって、一番楽観的な数字じゃないですか。だから、もっと堅い数字、つまり、さっき申し上げましたけれども、高額療養費が全く使われない場合は約一割減なんですよ。
最大が、例えば高額療養費制度を誰も使わなかった場合、これは九・四%マイナスになるんですよ、受診日数とか入院が。一割減というのは相当なものですよね。 ただ、聞いてみると、高額療養費制度の対象者のうち何%が申請したかは分からないと言うわけですよ、政府は。私は、複数の病院を受けていたら申請していない人が多いと思いますよ。分からないんですよ、複雑で。
御指摘のとおり、今回の配慮措置につきましては、高額療養費の枠組みで実施することを予定しております。 高額療養費につきましては、同一の医療機関内では現物給付化、いわばその上限額までしか支払わなくてよい取扱いとされておりますけれども、御指摘のとおり、複数の医療機関を受診した場合には、現物給付ではなく、申請に基づきまして償還払いされます。
○川田龍平君 これ夜間に、例えば乳児が体調が悪くなって救急車を呼ぶか迷ったというときに、このまま状態がどうなるかというのが分からないときに相談をしたところ、夜間救急に行った方がよいと、しばらく状態が続くようなら夜間救急に行った方がいいということで、結局その後受診したところ、選定療養費だけでも九千円を請求されたという事例もあります。
○田村国務大臣 与党は知っておられたんだと思うんですけれども、高額療養費というのは一般的に使われるものでございまして、今も多くの方々が御利用いただいております。
ただ、入院される方の大方は高額療養費が適用されると思いますので、今般の二割負担というよりかは高額療養費で、今もなおそういうものの負担が大変だという話は我々もお聞きしておりますので、いろいろな形で御理解をいただけるような対応を我々もこれからも進めてまいりたいというふうに思います。
今も与党の方からやじが飛んで、いや、高額療養費制度なんて高齢者は知っているんだ、ばかにするなみたいなやじがありましたが、七十五歳以上で高額療養費制度を使っている人って何%ぐらいなんですか。
ただ、少なくとも、今回の政府案を見ますと、今回の二割導入に当たっても、元々の高額療養費の上限があるということ、それから、今回は一定の収入以上の方に限られているということ、さらには、外来受診について三年間の配慮措置が設けられているということでもって、受診行動の変化は当然あるかもしれませんけれども、必要な受診が阻害されることはないのではないかというふうに考えております。
特に、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、元々、医療保険制度にはいわゆる高額療養費の上限というものがあって、特に、入院された方等については余り影響がないですとか、さらに、今回の改正においても、対象となっている方は一定以上の所得の方ということで限られております。
そこについてはなかなかお答えしにくい部分があるんですが、少なくとも、さっきもおっしゃいました、今回の改定においてはなかなかよく見えない部分ではあるものの、それに対して、既存のやはり高額療養費の医療費の上限の問題であるとか、また、今回の対象範囲が一定以上の所得の方に限られているですとか、さらには配慮措置が設けられている、こういった点において、私自身は、受診行動は変化はあるかもしれませんが、必要な受診が
○早稲田委員 二百八十万人、二百七十五万人というのは本当に多い数でありまして、これを高額療養費制度の仕組みを利用するということでありますけれども、従来の利用者数よりもはるかに多いわけです。
まず、これは高額療養費の仕組みでございます。それで、現在でも、高額療養費について、外来で例えば上限がございます。その場合、外来上限と大体類似の仕組みでございますけれども、同一の医療機関でございますと、その場で三千円、その医療機関内で月額三千円を超えると、そこまでで自己負担が止まる。
○大島(敦)委員 続きまして、配慮措置は高額療養費の仕組みで対応するとのことですが、同一の医療機関の受診であれば窓口での負担額は最大三千円の増にしかなりませんが、複数の医療機関や薬局を利用して、合計の窓口金額が三千円以上増えるような場合には、償還払いになるため、一旦は三千円以上の負担額が発生することになります。最短で四か月後をめどに償還されるとはいえ、受診抑制が生じてしまうことはないのでしょうか。
○田村国務大臣 その点も含めて長瀬効果の中に入っているというふうに認識いたしておりますけれども、ただ、おっしゃられるとおり、高額療養費、今回、この三千円というものを導入をさせていただきました。
なお、入院については、既に高額療養費の対象となっている方が多いことから、その影響は限定的であると考えております。 保険料の賦課限度額についてお尋ねがありました。 保険である以上、受益と負担が著しく乖離することは納付意欲の低下を招くおそれがあります。
例えば、入院などでは、高額療養費を超える場合が多く、影響は抑えられます。一方で、膝の痛みと高血圧、あるいは脳血管疾患など、複数の疾病を抱え、長期で頻繁に受診されている方ほど、その影響が大きくなります。こうした方々への影響を緩和するため、一定期間にわたって負担増の幅に上限を設けることとなりました。
また、高額サービス費につきましては、医療保険の高額療養費制度を踏まえまして、年収七百七十万円以上の方の負担限度額を引き上げる予定としております。 これらの影響につきましては、令和三年度予算案におきましては、補足給付の見直しで影響者数は約二十七万人、影響額は国費ベースで約百億円程度の減、高額介護サービス費につきましては対象者数約三万人、影響額約十億円程度と見込んでいるところでございます。