2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
病院勤務医の長時間労働を本気で解消しなければ医療の持続可能性が確保できないこと、過疎化の進行で医療の格差は深刻である一方、都市部には多くのクリニックが日中だけの外来医療を行っていること、人、物、金の資源に制約がある中で自由開業による医療提供体制を認めているということは、不効率な資源配分を起こしているのではないかという可能性もあると思います。
病院勤務医の長時間労働を本気で解消しなければ医療の持続可能性が確保できないこと、過疎化の進行で医療の格差は深刻である一方、都市部には多くのクリニックが日中だけの外来医療を行っていること、人、物、金の資源に制約がある中で自由開業による医療提供体制を認めているということは、不効率な資源配分を起こしているのではないかという可能性もあると思います。
この使用者による大学病院勤務医の適正な労務管理が徹底されるような措置といたしまして、厚生労働省といたしましては、労働時間短縮計画策定ガイドラインでございますとか、評価センターによる評価に関するガイドライン等の中で労務管理の方法等について盛り込むこととしておりますほか、改正法に基づいて作成することとなっております医師の労働時間短縮等に関する大臣指針においても、使用者たる医療機関に対する推奨事項として適切
この加算でございますけれども、具体的には、救急搬送件数が年間二千件以上で、かつ病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する、整備するものとして届け出た保険医療機関に入院している患者さんにつきまして、入院初日に限り五百二十点を所定点数に加算すると、こういう仕組みでございます。
私どもの対象は、広く病院勤務医を中心とした母集団であろうと思いますので、そのキャリアの年数でございますとか診療科とか、あるいはその専攻医と言われる以上、置かれている状況が、どちらかといいますと、技術、スキルをより強く高めるためにいろんな取組をされている方々だろうと思いますので、ちょっとお答えなかなかしづらいんですが、そういった意味での対象、内容にかなり相違があるのじゃないかというふうに考えてございます
長時間労働で過労死を生むような実態どのぐらいつかめているのかということで、先ほども足立委員の質疑で紹介ありました、令和元年度厚生労働省の委託事業として、病院勤務医の実態調査ということで行われております。
これは平成三十年の医師・歯科医師・薬剤師統計によります病院勤務医の男女の割合でございます。全体が男性は七七%、女性二三%です。その上で、特に男性の比率が高い診療科、外科系全体ですと男性が九二%、九二・九%、女性七%でございます。
有効回答数は一万人を超えておりまして、当時の病院勤務女性医師の四分の一から回答を得たというものでございます。 二番目の調査は、さきのこの大規模な調査を補完するために実施した、キャリアを変更した二十人の女性医師と九人の管理者等へのディープインタビューです。
大学病院勤務の研修医は、寝ているときに起こされるんだよ、しかも大した病気じゃないのに来るんだよと家族に訴えていました。当直明けの夫も、三時間寝られたから大丈夫だったよとか、深夜と明け方の救急外来はなぜ昼間に受診してくれないのかなとこぼすこともありました。
私がお伺いしたいのは、今回の法案の議論の実質的対象者になる過重労働を余儀なくされている医師というのはいわゆる病院勤務医で、その長時間労働の是正に向けての議論だということで合っているでしょうか。
○政府参考人(迫井正深君) 今回の改正法案、これは、議員御指摘のとおり、主に病院勤務医を対象にその労働時間短縮でございますとか健康確保の取組を推進するためのものでございます。
本法律案では病院勤務医の新たな時間外上限規制を導入するとしていますが、病院勤務医についても、労働基準法上の管理監督者に当たる場合は時間外労働の上限規制は適用除外になるということでよろしいでしょうか。また、病院管理職である勤務医が管理監督者に当たるかどうかの判断要素は、一般の労働者である場合と変わらないと考えてよいでしょうか。
今回の改正法案において提案している年間一千八百六十時間という時間外労働の上限に関する特例水準は、病院勤務医の時間外労働の調査結果において上位一〇%が年間一千八百六十時間を超えていたことを踏まえて、医療関係者のみならず、学識経験者や労働者を代表とする団体も参画した検討会において議論を重ね、まずはこうした著しい長時間労働を是正していく必要があるという観点から設定されたものであります。
約六万人、日本の医師の五分の一相当の大学病院勤務の医師の研究に対する取扱いが決まっていません。 医学部以外の研究者であれば専門業務型裁量労働制が適用になるところ、診療に従事し時間管理されるという要素も併せ持つがゆえに、専門業務型裁量労働制が適用にならない大学病院の助教等の研究者の労務管理の在り方について早急に検討すべきと考えますが、厚生労働大臣及び文部科学大臣の見解を伺います。
次に、大学病院勤務医の給与格差の是正についてお尋ねがありました。 医師の給与については、各大学において取り決めるものであり、優秀な医師を確保し大学病院の機能を維持する観点から、多くの大学が独自の手当を支給し処遇の改善に取り組んでいるものと承知をしております。 文部科学省としては、各大学病院に対して優れた処遇改善の取組に関する情報提供を行うなど、医師の処遇改善に向けた取組を促してまいります。
そして、この新型コロナパンデミックで病院勤務医不足の状況にあることは、日本医師会会長が度々医療崩壊を口にし、医療壊滅とまで口にされているところに表れています。第一線の病院勤務医に対し増援が必要なことは医師会も認めざるを得ないところでしょう。 一方で、この状況で厚労省が進めているのは医学部定員の減員です。
○青山(雅)委員 今御答弁にありましたように、医師の自己犠牲的な長時間労働、これを是正しなければいけないということだと思いますけれども、その自己犠牲的な長時間労働をしなければいけないそのまた理由は、慢性的な病院勤務医不足ということでよろしいでしょうか。
○宮島喜文君 私、病院勤務が長いものですから、この感染対策、院内感染対策、これは非常に私もつらい経験をしております。 それこそ、院内で院内感染が起こりますと、その患者さん一人だけじゃなくて、そこに入院している人みんなはどうなのか、そして職員はどうなのか、出入りしている人はどうなのかということまで全部こういうふうに考えなきゃいけないという、こういうことでございます。
いろんな理由があると思いますが、一つは、平時から、元々、特に病院勤務医の方の労働時間が長くて、だから働き方改革というのをやらなきゃいけなかったわけですけれども、その余裕が少なかったということも一つ言えるのではないかとも思っておりますし、そういう意味で、やはり医師の働き方改革をできれば平時から、あるいはタスクシフティングなんかも含めて進めていくというのは大事なんだろうと思っておりますし、先日、その関連
自分が感染してしまったら病棟の患者さんにうつしてしまうのではないかと心配でどこにも出かけられない、GoToで旅行している人もいるが、病院勤務のため、感染させてしまう可能性を考えるとどこにも行けない、別居家族との交流が今までのように自由にできない、医療従事者であることから敬遠されがち、外出や旅行など今までのように行きたいところへ行くことができず、家族に我慢してもらっていることに本当に申し訳なく思うと。
これはもうずっと前から言われてきている病院勤務医と看護師の不足、こんなものは十年以上前から言われている。これを放置してきたから、こういうことになっている。それがこの新型コロナという不測の事態で一気に噴き出しただけ。そこを全く、マスコミも政府も与野党も全然そこをちゃんと考えていない。
千人当たりの医師数がドイツの半分程度で、一番大事な病院勤務医の数もドイツの半分程度しかないわけですね。だから、マンパワーが少ないから、すぐに医療崩壊の懸念があるし、実際にも、感染症のお医者さん、この対応に当たっている方たちは、もう医療現場は疲弊していると。それはそうです、少ない数で当たっているから。当たり前の話です。 じゃ、どうすればいいか。
まず、研修の関係でございますが、厚労省におきましては、先生がおっしゃられた身体合併症、あるいは行動心理症状、BPSDが見られた場合にも治療と認知症の方へのケアの双方が適切に実施されるよう、看護職員の方あるいは一般病院勤務の医療従事者向けの認知症対応力向上研修というのを実施しております。
医療につきましては、二〇二〇年度診療報酬改定の答申で、医師の働き方改革を支援するための地域医療体制確保加算が新設され、救急や周産期を始めとする病院勤務医について、過重労働の緩和が期待されています。今後、この加算を含む診療報酬が、医療従事者の負担軽減や処遇改善などへ確実に反映されることを求めます。 次に、年金です。 公的年金は、老後を始め生活保障の大きな柱です。
一方で、委員御指摘のように、薬剤師、特に病院勤務の薬剤師さんにおいて、病院にもよりますけれども、人手が不足しているということは承知をしておりまして、これまでも、診療報酬上、そういう対応を加味した診療報酬改定もさせていただきました。それが処遇にもつながっていくんだろうと思います。 そういったことを通じながら、院内における薬剤師さんの役割、これも非常に重要であります。
法 律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (臓器移植に関する件) (戦没者の遺骨収集事業に関する件) (がん対策の推進に関する件) (各府省における障害者の就労状況に関する件 ) (副業・兼業を行う者の労務管理の在り方に関 する件) (介護職における職業紹介事業の実態に関する 件) (病院勤務
この歯科医師は病院勤務をなさっているので、昨年度の成立しました改正労働基準法で、この四月から施行されておりますが、医師は今、働き方に関しまして議論をなさっている。残念ながら、歯科医師に関しましては今その俎上にはのっておりません。
この中で約一万二千人が病院勤務となっておりまして、医学部及び歯学部附属施設以外の病院に勤務する歯科医師の数がこの中の三千人という数字であります。そういたしますと、各種調査におきましても、適時適切な病院勤務歯科医師の就業状況、実態というのがなかなか十分把握されにくいという課題がございました。
御承知のとおり、現状での病院勤務医の週当たりの平均労働時間は大体五十六時間ということで、いわゆる過労死ラインと言われる六十時間を超えて働いている医師が三〇%以上存在するというのが現状でございます。したがいまして、まず、週の労働時間を六十時間に制限するということを仮定いたしますと、医師需給は二〇二八年に需要と供給が均衡いたします。
三 病院勤務医の夜間・休日勤務や待機時間の実態を調査した上で、医師等の過労死・過労自殺等を防止する観点から、医師の地域偏在解消に向けた対策を強力に推進すること。 四 外科、産婦人科、小児科、救急等の医師が不足する診療科の勤務医に対する勤務環境改善を更に促進すること。
三、病院勤務医の夜間・休日勤務や待機時間の実態を調査した上で、医師等の過労死・過労自殺等を防止する観点から、医師の地域偏在解消に向けた対策を強力に推進するとともに、「医師の働き方改革に関する検討会」において取りまとめられた「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」の周知・徹底を図ること。
大学病院勤務時代は夜勤もいたしました。それから日本看護協会で広報や政策の仕事をし、衆議院議員になりました。 私が日本看護協会におりました二〇〇八年、二十代の看護師二人が大阪と東京で亡くなるという事案がありました。それぞれが過労死として労災認定されました。夜勤明けにストレッチャーで横たわっていたのを発見されたと聞いております。