2020-04-01 第201回国会 参議院 決算委員会 第1号
最新のデータで、救急車の現場到着までの所要時間は全国平均で八・七分、病院到着までは全国平均で三十九・五分掛かっております。ちなみに、病院到着まで最も早い富山県で三十一・二分、最も遅い東京都では五十・〇分も掛かっております。 では、救急搬送されている人の内訳を、資料下の円グラフを見ていただきたいと思います。
最新のデータで、救急車の現場到着までの所要時間は全国平均で八・七分、病院到着までは全国平均で三十九・五分掛かっております。ちなみに、病院到着まで最も早い富山県で三十一・二分、最も遅い東京都では五十・〇分も掛かっております。 では、救急搬送されている人の内訳を、資料下の円グラフを見ていただきたいと思います。
こうした状況の中、傷病者の病院到着までの時間が年々遅れてきているというふうなことで、私どもといたしましては、救える命を確実に救うべく、通報時に緊急性の高い人を見付け出し、優先的に搬送するための仕組みづくりに取り組んでいるところでございます。
朝方の四時半に救急車が到着をいたしまして、そして、ここにデータがありますが、四時三十六分、五分後にはもう到着をして、そして十四分後には搬送を開始して、病院到着は四時五十八分ということでありますから、電話をしてから三十分しないでもう病院に到着をしている、こういう状況でございました。
今おっしゃいましたとおり、脳梗塞を発症後三時間以内に投与することが重要であって、これを実践する医療機関におきましては、病院到着後、迅速な診察、検査等を行える高い機能が要求されているわけであります。 その施設要件についてでありますが、一つおっしゃいました、脳卒中の治療経験が十年以上ある医師が配置されているということが要件になっております。
この場合、救急車の搬送の場合の病院到着、推定で四十七・五分というふうになっているわけでありますけれども、ここでいきますとほぼ一〇〇%に近いといいますか、かなりの高い確率に死亡率がなっているという形からすれば、三十分を切るか切らないか、ここが大きな境目にもなってくるのであろうというふうに思うわけでありますし、先ほど申し上げたように、一分一秒を争う事案も中にはあるわけでありまして、残念ながら、先ほどの消防庁
これによりますと、試行事業でのいわゆるアンダートリアージ、すなわち、実際は重症なのに、緊急度、重症度が一一九番通報の時点では低く判断されたと、こういうケースが多数ありまして、例えば、一一九番通報の段階では頭痛、震えという八十二歳の女性が、病院到着時は心肺停止で呼吸不全で亡くなられている。
先ほども申し上げました私どもの救命効果検証委員会の報告書によりますと、病院到着前に心拍が再開した場合は救命効果が高い。また、薬剤投与や気管内挿管ができますドクターカーの方が一般の救急車よりも救命効果が高いということが実証されておりますので、今後、薬剤投与、気管内挿管につきまして、ぜひ救命救急士の処置範囲を拡大していただくことが必要ではないかと思っております。
○副大臣(若松謙維君) 救急救命士の処置範囲の拡大についての見解でございますが、まず、三点ございまして、一点目が病院到着前に心拍が再開した場合、救命効果が高いと。二点目として、心肺停止の状況を発見してから除細動、いわゆる電気ショックですね、実施までに要する時間が短いほど救命効果が高い。三点目として、薬剤投与や気管内挿管ができるドクターカーの方が一般の救急車よりも救命効果が高い。
したがいまして、この患者さんにつきましては、病院到着前に救急車の中で死亡が確認されているわけでございますから医療行為の対象にならないという考え方でございまして、当然カルテの作成の義務も生じないという考え方になるわけでございます。
○伊藤政府参考人 本件の場合の具体的な事実関係につきましては私どもは調査しておりませんが、仮に病院到着前にお亡くなりになった患者さんをそこの病院の医師が診ている場合には、死体検案書を作成するということになるわけでございます。
それで、現状を申し上げますと、病院に到着するまでの時間が若干延びているというのも事実でございますし、それから搬送の目的は、病院到着前に死亡するケースをいかに少なくするか。そして、病院に入ってからの治療成績がどうであったか。
○細野政府参考人 救急救命士の処置範囲の拡大のお話でございますが、救急救命士の処置の対象としております心肺機能停止傷病者の救命効果を向上させるためには、救急隊が病院到着前に現在認められている以上の処置を行うことが重要であるということから、かねてより消防機関は救急救命士の処置範囲の拡大を要望しております。
アメリカのテネシー大学の救急部に搬送された一つの例が、これは一九八八年の例ですけれども、病院到着時心肺停止状態の患者二百四十人の退院率はわずか一・六%にすぎなかったという報告があります。その救急救命士に医療行為を認めても、それだけでは必ずしも救命率は上がらないということを前提に問題を考えていかないと、ここだけに集中してはいかぬということを私は繰り返し申し上げたいと思うのであります。
総合病院であっても救急救命の総合的なものを備えておるところは非常に少ないというような問題もやはりあるわけでございまして、病院到着までいかに充実したものにするか、また病院が一体本当に救命をするためのそれだけの体制を整えておるかどうか、高度な医療を持ちながらも体制の貧弱なことこの上ないわけでございまして、大きく分けて二つの問題がある、このように思うわけでございます。
「病院到着までの応急手当てがきわめて貧弱な点と、高い医療能力をもつ総合病院の救急部門の開設率が低い点で、重大な欠陥がある」、これが一つ。次は、「救急隊員の医療行為の制限を緩和、もっと幅広い応急処置ができるような上級の救急隊員の導入が有効」、ここを聞きたいんです、ここを言ってもらわにゃならぬ。大事なことです。 もう一つ聞きます。
〔理事須原昭二君退席、委員長着席〕 また、次の例は「九月四日二十時に覚知し、大和中央病院に選択搬送したが満床のため救急車内で同病院医師の診断を受けたところ続流性結核と判明し入院の必要があるので、救急指令台に連絡し、収容可能な病院選定を依頼 大和中央病院到着(二十時二十三分)後同院前にて、観察待機し、翌前二時から五時までの間港救急隊の応援観察を受けた。
被害者は日本婦人でございまして、被害後陸軍病院にヘリコプターで搬送されましたが、同病院到着時にはすでに死亡されていたという知らせを受けております。