2021-01-26 第204回国会 衆議院 予算委員会 第3号
具体的に提案したいと思いますが、一つは、個人事業主、フリーランスには有給の病気休暇も傷病手当の制度もありません。国民健康保険の傷病手当の制度を個人事業主らにも設けるべきではないのか。 また、濃厚接触者の場合は、これは何の補償もありません。自宅待機となった非正規の方が会社から何の補償もない、こういう相談も私たちのところに随分寄せられます。
具体的に提案したいと思いますが、一つは、個人事業主、フリーランスには有給の病気休暇も傷病手当の制度もありません。国民健康保険の傷病手当の制度を個人事業主らにも設けるべきではないのか。 また、濃厚接触者の場合は、これは何の補償もありません。自宅待機となった非正規の方が会社から何の補償もない、こういう相談も私たちのところに随分寄せられます。
最高裁は、住宅手当、扶養手当、有給の病気休暇、そして夏季、冬季休暇、年末年始の勤務手当、年始期間の祝日割増し賃金が日本郵便の正社員にあって期間雇用社員にないのは不合理で違法、日本郵便は旧労働契約法二十条に反する不法行為というふうにして、賠償を認める判決を言い渡しました。
三つ目、休暇の虚偽申請、病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員、すなわち、この病気休暇の虚偽申請というのは俗に言う仮病ですよ、仮病を使った職員は、減給又は戒告ですよ。 法務大臣、今言った正当な理由ない欠勤や遅刻や仮病、これよりも、検察官の繰り返すかけマージャン、これが訓告という懲戒よりも軽い処分で、これは社会通念上通用すると思いますか。
これは新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐためということでありますから、広範な対象をした特別有給休暇ということのお願いをさせていただいているところでありますけれども、更にそうしたお願いをしていくとともに、また、病気休暇制度等の特別休暇制度の規定を就業規則に整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金制度もございますので、そうした制度の活用も含めてしっかりと
○政府参考人(本多則惠君) 病気休暇の関係でお答えいたします。 労働者が健康を保持しながら心身共に充実した状態で活躍していただくためには、体調が悪くなった場合に、治療などのために柔軟に休暇等を取得できることが重要であると考えております。
続きまして、病気休暇制度の普及について、これも予算委員会で質問をさせていただいて、続きは厚労委員会でというふうに加藤大臣にお約束させていただいたと思いますので、続きをさせていただきたいと思います。
いずれにしても、労働者が発熱等の風邪症状が見られた際に休みやすい環境の整備、労働者が安心して休むことができるように収入に配慮した病気休暇制度の整備、これについては、経団連始め様々な関係経済団体に対して、私のみならず、経産大臣、国交大臣等も含めて、また何回にもわたって直接お願いをさせていただいているところでありますし、また、これまでもリーフレット等を使いながらその周知を図ってきたところであります。
予算委員会で触れたアメリカの緊急対策は、コロナによる療養、自宅待機や子の看護を対象に十四日間の賃金を一〇〇%補償する病気休暇を緊急的に創出して、企業の負担に関しては税額控除等の措置で助成するとした法案が十四日に可決されています。この法案は、二〇二〇年の十二月までという時限措置でございます。時限措置ということで素早く可決もされましたし、その上、企業の負担を補填するというふうなことです。
緊急の対策ということで、是非すぐの何らかの対応もしていただきたいところなんですけれども、今後やっぱり、ILOによれば、世界百四十五か国に病気休暇制度があるというところはもうほとんどで、ただ、日本の公務員はあるんですよね、公務員以外には法定の病気休暇が存在しません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) お話お伺いしていて、ある意味、なるほどなという感じもしたところでございまして、企業における有給の病気休暇制度の整備を要請するなど、労働者の健康の保持や感染拡大を防止する観点から必要な対応を行ってまいりたいと、このように考えております。
そんな中で、加藤大臣は、二月の二十一日に経済団体に対して、労働者が安心して休むことができるように、収入に配慮した病気休暇制度の整備を要請されています。また、政府は、二月二十五日の第一弾のときに、新型コロナウイルス対策の基本方針の中で、企業に対して発熱等の風邪症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨を文章として入れていました。
教員不足が生じる主な要因としては、これはもういろいろございますが、例えば、産休、育休や病気休暇をとる教員の数がふえていること、定年退職者がふえていること、それから、特に最近は特別支援学校とか通級等が増加していること、また、これらにより不足した教員を一時的に補うための講師の登録名簿の登載者数がそもそも減少していること等が挙げられます。 さまざまな要因が複雑に関係している問題であると考えております。
病気休暇制度を緊急に導入してほしいというので、経済団体にも働きかけというのをやっていただきました。しかし、この間の感染のケース、報道されているものを見ますと、残念ながら、感染している自覚がないまま感染者の方が働き続けているというケースが少なくないわけですよね。感染拡大防止ということを考えると、もっと踏み込んだ対応策が必要ではないかというふうに思っています。
○加藤国務大臣 委員御指摘のように、大企業等は病気休暇とかいろいろな仕組みがありますから、それは大いに活用していただきたいと思いますが、中にはそれが適用できないというところもありますので。
そこで、厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を見ましたら、「新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。」と書いてあるんですけれども、しかし、実際に病気休暇制度を導入しているところは厚労省の調査でも二五%程度であります。
教員不足が生じる主な要因としましては、産休、育休や病気休暇を取得する教員数の増加、定年退職者の増加、それから特別支援学級や通級等の増加に加え、不足した教員を一時的に補うための講師登録名簿の登載者の減少が考えられます。
また、上司等に対してもヒアリング調査を行いましたけれども、この職員は、数年前からうつ病で、病気休暇を取得することが多く、接触の機会が少なかったわけですけれども、出勤をしていた日においては特に変わった様子や言動を感じることはできなかったということであります。
急に今言って今すぐ作れという話には到底ならないことは理解しておりますけれども、言わば将来的な病気休暇、療養休暇のいわゆる法制化ということに向けて議論はきちんと積み上げていっていただきたいと、これが私の問題提起でありますので、そのことを申し上げさせていただいて、時間なくなってまいりましたので、次の質問に参りたいと思います。 深夜労働の関係についてちょっと確認させていただきたいと思います。
そして、病気休暇制度の導入支援の必要性については認識をしております。今我が方が対応しているのは、事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン、こういうガイドラインの中で、仕事と治療の両立支援のために企業が取り組むことが望ましい事項として病気休暇制度の整備ということを挙げております。この点を含めたガイドラインの普及啓発を企業や医療機関等に進めているところであります。
この情報公表項目の具体的な内容につきましては、今後、労働政策審議会で御議論いただくことになるわけでございますが、例えば、病気休暇制度を設けるですとか、子の看護休暇について法定よりも多くの日数を付与するといった制度が考えられるのではないかというふうに思っているところでございます。 求職者の職業選択に資するような情報の公表が進みますよう、しっかりと検討、対応してまいりたいというふうに思います。
それから、非常勤の方に対する夏季休暇、病気休暇の状況でございますが、非常勤の休暇制度につきましては人事院規則で定められております。非常勤職員につきましてもこの人事院規則にのっとる形でございますが、夏季休暇はございません。それから、病気休暇はございますが、無給ということになっております。
それから、病気の治療を受けている職員についても、病気休暇を使うことなどによりまして仕事との両立が相当程度は可能ではないかと考えているところでございますが、引き続き、両立支援のため更に必要な措置があるかどうかについては検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
うつ病などを内部障害として多数計上、これは概要にもありますが、財務省は、うつ状態になって病気休暇に入ると、医師の診断書を人事当局としても入手するので、うつであることが確認できれば、そこは計上する余地があるだろうと。おかしくないですか。障害者の雇用を進めようと言っているのに、職場で働いてうつになって休んだらカウントしていますと。
公務におきましては、現在でも、病気の治療を行いつつ勤務する場合には病気休暇やフレックスタイムなどを活用することができることとされてございます。さらに、健康診断を行った医師が異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員につきましては、健康管理医が指導区分を決定いたしまして、勤務軽減などの適切な事後措置が図られることとされてございます。
また、福祉事務所のケースワーカーの病欠、病気休暇でございます、あるいは、自死や病死などの労災認定などの件数の把握をしているかどうか、お伺いしたいと思います。