2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
併せて申し上げれば、病床過剰地域であったとしても、地域医療計画において本来はもう基準病床数は決まっているのに、過剰であったとしてもつくってもらっていい、こういう場合にはとなっています。 しからば初めからという話になりますと、それは何が起こるかというと、要するに使わないわけですよね、ふだんは。
併せて申し上げれば、病床過剰地域であったとしても、地域医療計画において本来はもう基準病床数は決まっているのに、過剰であったとしてもつくってもらっていい、こういう場合にはとなっています。 しからば初めからという話になりますと、それは何が起こるかというと、要するに使わないわけですよね、ふだんは。
非常に救急車の需要もふえてきているんですけれども、地域医療構想的には、医療圏の中が病床過剰地域で、美馬市のところに増床したくてもできないという事例もあります。 こういうのは地域医療構想調整会議の中できちっと話し合うことになると思うんですけれども、そういうところもぜひ、国の方からも、問題点があるということを御認識いただければと思っています。
一方で、これまで有床診療所を開設する上で、その審査等の事務的な手続が煩雑というお声、あるいは病床過剰地域における開設が困難という、などなどハードルが存在していたという指摘をいただいておりましたので、委員御指摘のように、二〇一八年四月一日から、地域包括ケアシステムの構築のために必要な機能を有し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所につきましては、都道府県知事が認め、それについて本来許可制である
地域医療連携推進法人を設立していただいた場合には、まず、制度面という意味では、一般的には、病床過剰地域において病床融通というものが複数医療機関ではできません。
病床の整備に関して、二〇一四年の改正以前の医療法では、病床の地域的偏在を是正し全国に一定水準以上の医療を確保する観点から、都道府県知事は、既存病床数が基準病床数を上回る病床過剰地域において病院の新規開設や増床の許可申請があった場合に許可を与えないことなどが可能でございました。
○政府参考人(神田裕二君) 地域医療構想における必要病床数と基準病床数との整合性をどのように担保していくのかということでございますけれども、医療計画におけます基準病床数というのは、病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的とする制度でありまして、過剰地域において病床の整備を制限する規制的な性格を有するものであるということであります
医療法におきましては、このような公的医療機関に対しまして、まず、都道府県知事が病床過剰地域では病院の開設又は増床等の申請について許可を与えないといったことや非稼働病床の削減を命令することができるとされているとともに、都道府県知事からの要請に応じた地域における医療従事者の確保への協力義務を課すなど、地域における医療提供体制の確保の観点から一定の制約、義務を課しているものでございます。
医療法におきましては、都道府県が、病床過剰地域でありましても特別な事情がある場合には医療機関の病床数の変更を認めることができることとされておりまして、特例とする病床数につきまして、厚生労働大臣に協議をし同意を得ることとされているところでございます。
○政府参考人(神田裕二君) 先ほどから議論になっておりますように、この病床過剰地域において病床再編を行って開設の許可を得る場合にあっては都道府県の医療審議会の意見書を付すようにということを申し上げておりますので、これは自治事務ということではございますけれども、技術的助言の一環として、協議の申請手続としてそのような手続を取ってくださいということを申し上げているということでございます。
三つ目の質問に入らせていただきますけれども、この地域連携推進法人は病床過剰地域における病床の融通を認めるということになっておりますけれども、グループ内での病床機能の分化、連携、これを適正化されるということを想定しているというふうに思われるわけでございます。
一方で、公的な医療機関につきましては、自治体病院もございますし、例えば日本赤十字社とか済生会もございますけれども、こうしたところでは、災害医療や僻地医療など、地域で必要な医療を提供する役割が求められているというふうに思いますし、また、公的な関与としては、病床過剰地域などでは、都道府県知事はその開設を許可しないことができるというふうにされておりますし、今回国会に提案させていただいております医療介護総合確保推進法
医療機関を開設、増床することによってこれを上回ることになるような場合については、公的な病院については許可をしないことができる、民間の病院については開設や増床に関して勧告をすることができるという扱いになっているわけでございますけれども、今回の特例におきましては、国家戦略特別区域会議において国家戦略特別区域計画を作成しまして、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、病床過剰地域であっても、その計画に定められた
委員御指摘のとおり、本来、厚生労働省さんの方から現行法の制度については御説明をいただくのがいいと思いますが、現行法上、全国で医療というのができるだけ均一に供給されるように、都道府県ごとに基準病床数を決めて、これを全国統一の算定式によって算定をし、それを超えるようなところ、病床過剰地域については、公的医療機関等における開設、病床の増床を許可しないという仕組みによって、トータルでできるだけ全国均一に医療
その際に、今言われたように、特例的に、病床過剰地域で病床を増やすための国への協議を不要としたいという御要望があるということを承知しています。 ただ、全体に医師の不足とか地域偏在がある中でこの特区の中にこういう仕組みをつくると、そこにお医者様が必要になるわけですので、その増床の規模が適当な水準であるかは確認をする必要があります。
こういった自治体にお願いをするとともに、これをしっかり応援をする意味で、今年の四月一日から、病床過剰地域であっても特例的に整備ができる病床について、周産期医療にかかわる特例病床の範囲を拡大をいたしまして、MFICU、NICU以外の病床についても特例的に病床整備をできるようにしたということでございます。
たりまして都道府県知事の許可を要するものとなったわけでございますが、しかしながら、今先生御指摘のような問題等もございますので、在宅医療の推進のために設置されるもの、あるいはへき地に設置されるもの、さらには小児医療、周産期医療を担うものなど、地域において良質な医療を提供するために特に必要なものとして都道府県の医療計画に記載されるものにつきましては、施設が円滑に整備される必要がございますことから、病床過剰地域
病院の経営がこんなに厳しくなるとは思わずに、いろいろな病院の経営者がベッド数をただふやしてふやして、出来高払いということで、その結果、病床過剰地域が全国ほとんどになってきましたね。そういう意味で、人件費もどんどん上がってきます。そこに今度は医療費削減となってきて、いい人材を置くためには経営努力をしなければ維持できない。
そうしますと、厚生労働省の中で各局担当でやっておられますのでどういう形に動いていくのかも分かりませんけれども、自分たちのところだけはこれで完結するというのではなくて、全国の大きな公的病院の配置というもの全体を考えながら、特に病床過剰地域においてはこうした病院の再編を進めていっていいのではないかと私は思っておりまして、今の御質問をさせていただきました。
○副大臣(木村義雄君) 山本議員の方が御存じだと思うんですが、病床過剰地域においては、まず許可の観点からの問題点が出てくるわけですね。それで、単純に病床過剰地域においては、一般の病床を新設しようと思ったって、これはさせてもらえないわけでございます。もちろん全額自由診療でやって、何か美容整形みたいなのはできるかもしれませんけれども、普通の病院を開設しようとしても許可されないという前提があるわけです。
それから次に、長期資金の貸付けの中で、病床過剰地域において病床を減らさない、そういう整備の場合の優遇金利を見直しをいたしました。このような措置を十四年度既に講じたところでございます。
なお、新規の建設は、医療法により病床過剰地域においては病床規制があるためにほとんど不可能な状態であるということを踏まえて、お答えをいただきたいと存じます。