2017-06-07 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
病傷事故に対する共済金につきまして、現行では、初診料は満額、一〇〇%自己負担、それ以外の診療費は共済金で補償している、これはゼロ負担ということでございますが、診療回数の縮減につながるよう、また、アニマルウエルフェアの観点からしても、初診料を含む診療費全体の一割を自己負担とすることが賢明ではないかというように思っております。
病傷事故に対する共済金につきまして、現行では、初診料は満額、一〇〇%自己負担、それ以外の診療費は共済金で補償している、これはゼロ負担ということでございますが、診療回数の縮減につながるよう、また、アニマルウエルフェアの観点からしても、初診料を含む診療費全体の一割を自己負担とすることが賢明ではないかというように思っております。
農業災害補償制度につきましては、災害対策の基本として、全ての農業者を対象に、自然災害などによる農作物の収穫量の減少、園芸施設の損壊、家畜の死亡、病傷事故の補填を行うことによりまして、農業経営の安定を図ってきた制度だというふうにまず認識しております。
つまり病傷事故を除外するということはできておりますが、現時点においては、ほとんどの農業者は病傷事故を除外しないでセットで入っているところでございます。 ですので、今回の見直しは、むしろ、その二つの制度について、例えば補償割合を変えるとか、そういうような柔軟性を含めることになるのではないかと思っております。
また、家畜の死亡あるいは病傷事故の補填も行ってはおりますが、そしてまた農業者の保険の対象が米、麦等の農作物、畑作物、果樹に限定されておりまして、品目限定でございます。
農水省の経済局保険業務課第三家畜班でも、昨年の七月十日に業務連絡を発しまして、対前年同期比で一二二%、うち死廃事故一一六%、病傷事故一〇四%とさらに上回って推移していることから、無理な飼料給与等により乳房炎の事故発生を招く傾向にあるので、適正な飼料給与等の指導を徹底することを含む指導をされております。
それから、三・五というのを余りにも追求することで個体にいろいろ弊害が出ているんじゃないかということでございますが、最近の乳用牛の疾病の発生状況を見てみますと、病傷事故の発生につきましては、増加というような形ではございませんが、ただ最近やっぱり特徴的なのは、平成二年度に夏が非常に暑かったというようなこともありまして、死廃事故が平成元年に比べまして増加を見ているということがございます。
家畜勘定においては、農業共済組合連合会等に対する交付金、乳用牛・肉用牛等の死廃及び病傷事故による再保険金により、支出済歳出額は二百六十八億九千九百二十二万円余となっております。果樹勘定においては、農業共済組合連合会に対する交付金、りんご等の風水害等異常災害の発生による再保険金等により、支出済歳出額は三十七億四千七百三万円余となっております。
家畜勘定においては、農業共済組合連合会等に対する交付金、乳用牛・肉用牛等の死廃及び病傷事故による再保険金により、支出済歳出額は二百四十五億六千六百二十二万円余となっております。果樹勘定においては、農業共済組合連合会に対する交付金、りんご等の風水害等異常災害の発生による再保険金等により、支出済歳出額は三十五億七千二百三十万円余となっております。
家畜勘定においては、農業共済組合連合会等に対する交付金、乳用牛、肉用牛等の死廃及び病傷事故による再保険金により、支出済歳出額は二百五十三億八千百八十二万円余となっております。果樹勘定においては、農業共済組合連合会に対する交付金、うんしゅうみかん等の干害等異常災害の発生による再保険金により、支出済歳出額は、四十九億一千百三十八万円余となっております。
さらに、家畜につきましても、例年死廃事故は七十億円弱の補てんをいたしておりますが、そのほかに目に見えない病傷事故に対しましても五十億円強の、合わせまして百二十億円の恩恵を受けているわけでございます。
ただ、これらの中小家畜につきまして、国庫負担の割合を牛というような大家畜と全く同じようにすべきではないかというような御意見でございますが、大家畜は何分にも一頭当たりの価格も非常に高いわけでございますし、それからまた、二月当たりの飼養頭数も余り多くないという状態でございまして、死廃病傷事故が起こりました場合には、大家畜の場合にはやはり農業経営に与える影響が甚大でございます。
○小暮政府委員 家畜共済の運営を見ておりますと、最近病傷事故が非常に多くなりまして、病傷の共済金の支払いが増加いたしております。これは実態がそのようなものであれば、この制度でございますから、それを受けとめなければならないと思いますが、ただ、このことは、結局掛け金を改定する場合にはこの実態を反映させるという問題にもなるわけでございます。
○小暮政府委員 最近の家畜共済の支払いの状況を見ますと、病傷事故が多発いたしまして、これが家畜共済の収支をかなり圧迫しておるように観測されます。しかしながら、畜産振興という政策の要請がございますので、私どもといたしましては、先ほど来御検討いただきましたような形で国庫負担のより一そうの引き上げということを考えておるわけでございます。
しかし、医療保険は、たてまえといたしまして、被保険者等が拠出する保険料を財源として不時の病傷事故に備えるという制度でありまして、現在、この保険制度が非常に危険に瀕しておりますことから考えまして、今回の対策程度の料率引き上げにつきましては、大方の御納得を得るものと考えておる次第でございます。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕
現行制度は、死廃事故及び病傷事故について事故の選択を認めないいわゆる死廃病傷一元化共済となっております。これは、疾病傷害共済の普及徹底とこれによる家畜診療の普遍化を目途として昭和三十年度以来実施せられたものであります。
しかも引き受け方式は一頭単位ですからして、健全な家畜の場合においては、全然病傷事故を起こさないでかけ捨てで終わる場合もあったわけです。今度はそれが改まって、病傷部分に対しても国が同率の掛け金負担を行なうという利点ができたわけですからして、むしろ病傷部分については進んで加入しやすくなったわけですね。
○森本政府委員 死廃病傷共済を一元化いたしました趣旨につきましては、ただいま御指摘がございましたように、病傷事故をできるだけ治癒につとめることによって死廃事故の発生を防止するということで、三十年以来一元化の原則のもとに運営をしてきたわけでございます。
たとえば死廃病傷一元化の中から、病傷事故は除外することができるとか、あるいは病傷事故及び繁殖障害の廃用事故はあわせて除外することができるとか、そういう規定が、これは全般的に及ぶわけではありませんが、特別の資格を持った場合においては、条件を具備した場合においては、その選択が認められるということになっておるわけです。
○卜部委員 そういたしますと、病傷事故でありますが、一頭から二頭、三頭から五頭、六頭から二十九頭、三十頭以上というような区分をされておりますが、このいずれが一番多くの傷病事故を出しておるのか、ちょっとお聞かせを願いたいと思います。
○卜部委員 そうすると、局長、三頭から五頭が病傷事故は一番多い、こういうことでございますか。説明がそうなんですから、間違いがないわけです。それでいいわけであるはずなんですけれども、確認をしてよろしゅうございますね。
現行制度は、死廃事故及び病傷事故について事故の選択を認めないいわゆる死廃病傷一元化共済となっております。これは、疾病傷害共済の普及徹底とこれによる家畜診療の普遍化を目途として昭和三十年度以来実施せられたものであります。
○松岡(亮)政府委員 家畜の病傷事故に対します国庫負担につきましては、関係団体からしばしば要望されました。また両院の農林水産委員会におかれましても実現するように決議をされておるのでございます。
○政府委員(須賀賢二君) 先ほど申し上げました説明で若干足りないという点があると思うのでございますが、乳牛については一般的には死廃事故が下って、病傷事故が上るという傾向があったわけでございますが、乳牛については死廃事故、病傷事故ともに若干上ったという結果になっておるのであります。従いまして、改訂料率は、乳牛については非常に大幅に引き上げられたということであります。
ただ病傷部分につきまして、今、国庫負担という形にまでもっていきますことにつきましては、いろいろ資料の関係等にも問題がありまするし、また考え方の問題といたしましても、死廃事故と病傷事故は事故の性質がある程度違うということは、これはやはり保険の建前から考えますと、どうしてもそういうことにならざるを得ないわけです。
第一点は、病傷に国庫負担をする考え方の問題でございまして、死廃事故と病傷事故は、保険事故としての性質から考えまして、やや質的に違うのではないかという問題が一つあるわけでございます。と申しますのは、病傷事故の方は、農家の飼養管理その他いわゆる被保険者として善良なる管理をしていただきまして、相当事故の予防なり発生の防止を努力をしてもらわなきゃいけない性質のものであります。
従いまして、今後の問題として、病傷事故に対する国の負担の方法というものは、今後事故率の推移等をしさいに検討いたしまして方針をきめて参らなければならない問題でございます。今回は、先ほど申し上げておりますような方法によりまして、乳牛の病傷部分だけにつきまして処理をいたしたいわけでございます。
また、畜産振興の一環といたしまして、家畜共済制度の整備強化をはかることとし、家畜の病傷事故の増加に伴い、共済掛金率の増大を来たすことにかんがみ、農家の掛金負担の軽減をはかるため、所要の予算措置を講じ、これに伴う所要の法律改正を行うことといたしております。