1950-09-07 第8回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第1号
それで一応法律的な根拠という点につきましては、現在お手許にお配りしてあると思いますが、物価統制令の拔萃がございますが、第九條の二の「価格等ハ不當二高償ナル額ヲ以テコレヲ契約シ、支拂ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」それから第十條に「何人ト雖モ暴利ト爲ルベキ償格等ヲ得ベキ契約ヲ爲シ又は暴利ト爲ルペキ價格等ヲ受領スルコトヲ得ズ」。
それで一応法律的な根拠という点につきましては、現在お手許にお配りしてあると思いますが、物価統制令の拔萃がございますが、第九條の二の「価格等ハ不當二高償ナル額ヲ以テコレヲ契約シ、支拂ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」それから第十條に「何人ト雖モ暴利ト爲ルベキ償格等ヲ得ベキ契約ヲ爲シ又は暴利ト爲ルペキ價格等ヲ受領スルコトヲ得ズ」。