2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
性自認が女性で、女性として生活していると分かっていても、やはり生物学的な異性がトイレや更衣室に入るのが怖いという方は、こうした懸念を持つ方というのは、それは致し方ないことですし、だからといって当事者の気持ちを無視をして、生物学的な区分け以外論外だと、これシャットダウンしていいのかといえば、それもまた違うわけですので、こうした難題であるトランスジェンダーの方にまつわる職場環境における具体的なルール等について
性自認が女性で、女性として生活していると分かっていても、やはり生物学的な異性がトイレや更衣室に入るのが怖いという方は、こうした懸念を持つ方というのは、それは致し方ないことですし、だからといって当事者の気持ちを無視をして、生物学的な区分け以外論外だと、これシャットダウンしていいのかといえば、それもまた違うわけですので、こうした難題であるトランスジェンダーの方にまつわる職場環境における具体的なルール等について
多様な外国人材を活用するためには、同性パートナーも異性パートナーと同様に在留を取り扱うことにより、アジアの他の金融都市にない強みとして、東京への高度金融人材の流入を促すと。そこで、東京都から同性パートナーの在留に係る特例の創設が提案されました。 これについて内閣府としてどう捉えているか、坂本大臣に御所見を伺います。
現在、双方の本籍地、国、地域で同性婚が異性婚と同様に認められている場合には特定活動として在留資格を認めていますが、その理由をまずお尋ねいたします。
最高裁判所事務総局の資料によると、令和元年に家庭裁判所で終局した十八歳及び十九歳の少年に係る一般保護事件について、終局人員の総数に占める虞犯の人員の割合は約〇・四%であり、虞犯の態様として多かったのは不良交友や不純異性交遊などでした。 次に、十八歳以上の少年に資格制限の特則を適用しないことについてお尋ねがありました。
これは、近年、若い女性の患者数が増加し、異性間での性的接触による感染が増加していることが一因と考えられており、また性風俗との関係も示唆されたことから、二〇一九年一月から梅毒に関する医師の届出事項に性風俗産業の従事歴、利用歴の有無等を追加し、発生動向をより詳細に把握することにしております。
さらには、同性婚を認めていないことが憲法違反ということではなくて、異性婚であれば認められる法的効果が何一つとして同性パートナーに与えられていないことが憲法違反だとしたわけであります。 私は、この判決は非常に複雑な、しかし含蓄のある判決だと思います。つまり、性的指向は憲法十四条の問題であるとしながらも、同性婚を認めていないことそのものは憲法違反ではないと。
この規定について、多くの学説は、憲法二十四条一項は異性婚のみについて言及したものであり、同性婚を異性婚と同程度に保護するものではないが、禁止するものでもないと。つまり、同項は同性婚の法制化を許容していると解釈しているものと考えられます。 先般の札幌地裁判決も、憲法二十四条一項について、多くの学説と同様、許容説に立ちました。
情報商材というのはいろいろありまして、インターネットの通信販売を通じて、お金のもうけ方や異性にもてる方法など、様々なノウハウを提供すると称するものです。国民生活センターのホームページでも、トラブルが多いと注意喚起がされております。 この悪質な商法というのは、メディアの中でも、もう十年以上も前から被害が問題になっていることです。
実際に、今、刑務所よりもひどいというようなことで、私語が禁止とか、異性とは話すな、あと、地域でお買物やお小遣いがない、あとは私服が着られない、与えられた服だけしか着られないというようなことがネットで今出回っています。このことについて、事実確認だけ、厚労省の認識としてお伺いしたいと思います。
異性愛者も異性婚ができるし、同性愛者も異性婚ができるということですから、婚姻制度を利用することができると。したがって、法令上の区別は存在しないんだ、こういう主張を国はしているんですが、大臣は、この主張に関しては、了解をしてこの主張をさせているんでしょうか。
○串田委員 そのページの中に、つまりと、こういうふうに書いてあって、国の主張ですが、同性愛者であっても異性との婚姻はできるのであって、同性愛者であるがゆえに婚姻ができないわけではない、同時に、異性愛者であっても同性同士の婚姻はできない、こういうふうに言っているわけですね。 これも、大臣としては、このような主張は理論的であって、この主張を大臣としては了解しているということでよろしいでしょうか。
もし、異性愛者が同性婚しか認めない国にいたとした場合、異性愛者も異性婚はできないですよ、同性愛者も異性婚はできないですよ、だけれども同性婚ができるんだからいいでしょうと言っているわけですよね。要するに、異性愛者にも同性婚を国は用意しているんだから婚姻はできますよと言っているわけですよ。これと同じことを、今度、同性愛者に強制していることになるわけですよね。
現状ということでありますが、例えば体育科あるいは保健体育科におきまして、小学校四年生では、思春期になると体つきが変わったり初経や精通などが起こったりすること、また、中学校一年生では、思春期には内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟をすることでありますとか、こうした身体の機能の成熟とともに異性への尊重、情報への適切な対処など適切な行動の選択が必要になるということ、また、高等学校の一年生、二年生では
恋愛感情や性愛が同性に向くか異性に向くか、性的指向が違うというだけで異なる扱いは駄目だという趣旨が最高裁でもはっきりしました。 総理はどのような評価で認識なのか、お答えください。これは総理にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 状況つぶさに分からずに申し訳ないんですけれども、これ病院での病状の説明等々に関しては、これは個人情報保護等で本人以外の第三者に個人情報を提供する場合は、本人の同意があれば、それは、同性、異性関係なくそれは伝えられることができます。
一方で、本判決では憲法第二十四条を理由とした違憲判決とはならず、憲法二十四条は、婚姻の成立要件に両性、いわゆる男女ですね、両性の合意を要求し、これを異性婚について定めたものと解釈をしたので、法律でこれと異なる要件を定めたとしても、憲法が定めるところの婚姻には該当しないと、こういう整理が考えられます。
であれば、まず、是非、もちろん同性婚の議論も是非していただきたいんですが、まずは地方自治体で既に実績があるこのパートナーシップ制度から、地裁の判決ではありますけれども憲法十四条違反とされたことに鑑みて、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益と同様のものを同性パートナーにも認めるような、あるいはこれ同性間だけでなく私は異性間にも認めていいと思いますけれども、このパートナーシップ制度、この創設、法制化
御指摘の、裁判所が同性愛者も異性との間で婚姻することができるというように整理しておりますが、国はこのとおりの主張をしたことはなく、相手方である原告がその主張を基礎付ける証拠として提出した文献の中にこのような記載があるということに言及したものでございます。
民法や戸籍法は異性同士の間での婚姻しか認めておりません。同性同士の婚姻は認められていません。この点で、異性愛者と同性愛者とは区別されています。判決は、今大臣もお話あったように、その区別には合理的根拠がない、憲法違反だとしたものであります。 国はこの裁判の中で、この区別は同性愛者の性的指向を差別するものではないと主張していました。
○串田委員 これは非常に画期的な判決なので、いろいろな各社が、メディアが取り上げておりますが、一つのかなり大手のメディアによりますと、国側が同性婚を認められない点として簡潔に整理している内容としては、婚姻制度は子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものと指摘し、その後が、これはちょっとどうかなと思うんですが、同性愛者でも異性との婚姻は可能で、同性婚を認めないのは性的指向に基づく差別
この観点から、御指摘のいわゆるラブホテルといった通称のいかんを問わず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律におきまして、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設と位置づけられている宿泊施設の利用につきましては、本事業の支援の対象とすることは適切でないと判断しております。
元々、アイルランドでは、同性に婚姻類似の法的保護を与える制度が法制化されておりましたが、二〇一五年には憲法が改正されて、同年、関係法律も改正された結果、異性間の婚姻に関する規定が完全に同性にも適用されることとなっております。 また、法律上、同性婚を制度化している国は、二〇〇〇年以降、先ほど御紹介がありました高橋和之先生の教科書の記述にありますように、増えてきているように見受けられます。
この法案は、現行法において婚姻が異性の当事者間によるものに限定されていると解されることに鑑みて、個人の尊重の観点から、性的指向又は性自認にかかわらず平等に婚姻が認められるようにするため、同性の当事者間による婚姻を認め、これを法制化することを内容としております。 そこで、この法案の前提となっている憲法解釈とそれをめぐる内外の状況についてお聞きしてまいりたいと思います。
憲法に同性婚の保障を規定している国がどれだけあるのか、また、憲法の一般的な規定を受けて、法律で異性婚と同性婚を同じように保障している国はどの程度あるのか、特にG7、主要七か国ではどうかということについてお聞きをいたします。
異性間でのカップルであればこの点に関しては伴侶として様々な権利が認められますが、同性であると日本は受け入れるのが非常に難しい状態が続いています。 在日米国商工会議所では、日本政府に対してLGBTカップルへの婚姻の権利を認めるよう提言を二〇一八年に行っております。
○大西(健)委員 私は、その異性関係が増えていることについてはやはりしっかり分析も必要だし、これは個人の話では済まされない話なんじゃないかなと思うんですね。 それで、特に、例えば、警察の中でも皇宮警察というのがあります。
○小此木国務大臣 まず、おっしゃったように、令和二年中に懲戒処分を受けた全国の警察職員は、前年比マイナス十四人の二百二十九人と八年連続で減少し、統計が残る平成十二年以降最少となりましたが、処分の事由別に見ますと、委員御指摘のとおり、異性関係、言ってみますと、盗撮、強制わいせつ等の異性関係が九十一人と、全体の約四割を占めています。
処分理由で最も多い、全体の四割を占めているのが、盗撮、強制わいせつ、ストーカー、セクハラなどの異性関係、こういう分類になっています。総数は減っているけれども、異性関係というのは前年より十一人増えて九十一人になっている。 この異性関係というのが警察の処分の中で多発しているという状況について、国家公安委員長、どのように見ておられるか、御感想も含めてお答えいただきたいと思います。
また、思春期になると異性への関心が芽生えるという記載があり、いわゆるLGBT、性の多様性についての解説はありません。性的マイノリティーの当事者からも、自分は存在してはいけないように思え、つらかったという声も多くいただいていることを申し添えておきます。 私たちが高校生に行ったアンケート調査では、性や妊娠に関する知識が十分に定着していない現状があります。