2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
実際に略式命令請求が行われたのは三月十八日です。すなわち、公表前にこうした重要な事実がマスコミに伝わっている、何らかの形で伝わっているわけです。 先ほど答弁がありましたとおり、仮にこの情報が漏れたとすれば、特捜部の関係者か黒川氏本人の関係者しかあり得ないわけです。
実際に略式命令請求が行われたのは三月十八日です。すなわち、公表前にこうした重要な事実がマスコミに伝わっている、何らかの形で伝わっているわけです。 先ほど答弁がありましたとおり、仮にこの情報が漏れたとすれば、特捜部の関係者か黒川氏本人の関係者しかあり得ないわけです。
略式命令請求を検察官が行う場合、先ほど来出ていますとおり、特捜部で決裁をして、それを本人に伝えて同意を得るということが必要であります。このような手続が行われたことを公表前に部外者に漏らした場合は国公法百条の秘密保持義務に違反するということで、先ほど来ありましたとおり、秘密漏えい罪ということで一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されるということは、確認したとおりです。
じゃ、次、どの時点にするかということを考えていった中で、例えば逆送の時点では、従来御答弁しましたけれども略式命令請求などが入って適当ではない、早過ぎる。
今委員の御指摘は、黒川元検事長の略式命令請求がという記事に関するものとしてということでお答え申し上げますが、委員が御指摘の、階委員のお出しになった資料に記載してございますように、まず、この報道につきましてでございます。
このうち、今委員御指摘のわいせつ行為を行っている事例を含めまして、罰金以上の刑に処せられた者についての行政処分を適正に行うために、医師については、罰金以上の刑について公判請求あるいは略式命令請求がされた場合には、公訴事実の要旨や判決結果等について法務省に情報提供を依頼し、情報把握を行っているところでございます。
お尋ねの不正指令電磁的記録に関する罪につきまして、平成二十七年から平成三十年までの年別に、公判請求、略式命令請求、不起訴の順で件数を申し上げますと、平成二十七年が六件、三件、十五件、平成二十八年が四件、五件、四十一件、平成二十九年が十二件、三件、二十七件、平成三十年が十五件、十五件、三十五件でございます。
御指摘の事案は、平成二十九年六月三十日に沖縄県警から那覇地方検察庁に送致を受けた中国人二名についての道路運送法違反事件であると思われますが、この二名のうちの一名につきましては、那覇区検察庁におきまして那覇簡易裁判所に略式命令請求をいたしまして、同裁判所におきまして罰金五十万円に処せられたものと承知をしております。
一枚めくっていただいて、これは法務省からいただいた資料をもとに岡本事務所でつくったものでありますが、昭和五十三年以降、実際に公判請求もしくは略式命令請求等で起訴もしくは不起訴となった人数というのはこの資料で正しいですか。この点だけ確認をお願いします。
もう少し具体的に申し上げますと、平成十二年の近辺にも略式命令請求をしている事件は、例えば平成十一年に一人という形で計上されておるのでありますが、仮に、これがその後、正式裁判の申し立て等によって正式裁判に移行しているとしますと、それが判決人員として計上されるという可能性もあるといったことで、その点はそういう可能性もあるということでございます。
なお、法務省刑事局長がお答えになった起訴人員の中には略式命令請求の人員が含まれていると承知しておりますが、判決言渡し人員にはそれに対応する数値は含まれておりません。
そのため、特許法違反の罪全体の起訴人員についてお答えを申し上げますと、把握できます範囲では、特許法違反の罪の過去二十年間の起訴人員は合計二名でありまして、いずれも略式命令請求がなされたものであると承知をしております。
○金田国務大臣 御指摘の事案につきましては、大分県警の別府警察署の警察官四名が正当な理由なく私有地に不法に侵入した事実について、検察当局が建造物侵入罪によって略式命令請求をして、裁判所において略式命令を発付した事案であるというふうに承知をしております。 当然のことながら、警察官が正当な理由なく私有地に不法に侵入することは、任意捜査として許容されないものであると受けとめております。 以上です。
○金田国務大臣 検察当局におきまして御指摘の事案、事実については略式命令請求したものだということで、それ以上の詳細については、個別具体的事件の証拠の内容にもかかわる事柄でございますから、お答えは差し控えたい。 いずれにしても、一般論として申し上げれば、捜査は適正になされなければならないということは当然と受けとめております。
今回の法案による合意制度では、被疑者や被告人が検察官に他人の犯罪情報を提供し、その見返りに起訴の見送りや軽い求刑などを求めることとしていますが、検察官が合意し得る行為としては、起訴を見送る不起訴処分のほか、略式命令請求、即決裁判手続の申立てや求刑に関する合意など、こうしたことが挙げられているわけでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 重ねてのおただしでありますけれども、やはり被告人が真摯な履行意思を有しているか否かを見極めつつ、事案に応じて、被告人が合意に基づく義務を履行したことを確認した上で略式命令請求を行う、そういうことになるものと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 検察官と被疑者が略式命令請求についての合意をした場合におきまして、検察官が合意に基づいて略式命令を請求し、その略式命令が確定したときは、その後、被疑者が合意に違反したとしても、既に略式命令が確定している以上、その内容を変更することはできません。
なお、略式命令請求に係る公訴事実、これは会計責任者の芳賀被告人についてのものでございますが、重過失により、同会の平成十六年分から二十年分の収支報告書の寄附の内訳欄に、個人寄附の合計が実際は約一億百万円であるのに約三億八百万円である旨、また特定パーティー収入の内訳欄に、特定パーティー収入の合計が実際は約九千五百万円であるのに約二億四千八百万円である旨、各虚偽記入をした、これが重過失による収支報告書虚偽記入
○杉浦国務大臣 二月二十日に生沢守ほか二名を公判請求いたしましたが、その際に、おっしゃられておるとおり、各工事の談合に加わった民間企業の各営業担当者らにつきまして、いずれも東京簡易裁判所に略式命令請求済みでございます。
○大林政府参考人 お尋ねですが、罰金ということで、略式命令請求という、公判請求に対応するものとしてそのような手続をとられたということでございまして、お答えは、罰金の命令がなされた、こういうことでございます。
○南野国務大臣 お尋ねの件でございますけれども、政治資金規正法違反の事件の内訳につきましては、公判請求が四十一件、略式命令請求が六十八件でありますけれども、先生がお尋ねの件については数は承知しておりません。(岩國委員「あそこへお入りになった人は一人もいない」と呼ぶ)それは聞いておりません。
今先生が御指摘されました選挙違反は平成三年五月の二十日、浜松簡易裁判所において略式命令請求がありました公職選挙法違反、具体的には個別訪問でございますが、その被告人の中の供述調書の一部だろうと思いますが、そのような記載があるということは承知しております。
昭和六十二年におきましては、通常受理人員が九百三十八名でございますが、そのうち公判請求百六十五名、略式請求四百十二名、不起訴三百三、昭和六十三年は、六百十四名を通常受理しておりまして、そのうち百六十四名が公判請求、百八十四名が略式命令請求、不起訴が二百五十四でございます。
これらの起訴の内訳でございますけれども、公判請求の事件が三年間で合計十六件でございまして、その余はすべて略式命令請求事件でございます。 これらの起訴に対します有罪人員の数でござい ますけれども、実は略式命令請求に対する裁判結果の統計が把握されておりません。
公選法で違反になった方々が、今服役していらっしゃる方が十四人、贈収賄が六百六十一人、これは昭和五十九年末の数字でございますけれども、特に公選法では公民権停止になっている方がざっと五千五十二人ということで、これは略式命令請求が出た方とほぼ一緒だと見ていいと思うのであります。
起訴件数のうち公判請求は昭和五十七年度が九千四百件であり、それが五十九年度には九千九百件となり、また略式命令請求も十五万件から十七万件に迫る状況であり、他は未済であります。
たとえば昭和五十一年でございますと、不携帯罪のみで処理された事案が百八十八件で、略式命令請求いたしました件数が三十五件で、不起訴の件数が百一件ということになっております。昭和五十三年について見ますと、処理が百六十二件、略式命令請求が十四件、不起訴が九十六件ということになっております。