2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
最高裁判例におきましては、親権者による行為であっても、他の親権者が監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は今申し上げた略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることは行為の違法性が阻却されるか否かの判断におきまして考慮されるべき事情とされているところでございます。
そういう中で、子の連れ去りに対する未成年者略取誘拐罪の適用範囲、それを先ほどいろいろな事例があるとおっしゃっておられたんですが、例えば離婚係争中とか別居中の夫婦、あるいは離婚、別居の話もない、もう日常的な、普通の日常の中で子供が平穏な中に連れ去られたり、あるいは連れ戻されたりした場合、こういうときでも未成年者略取誘拐罪に問われる可能性があると考えてよろしいでしょうか。
現行法の刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪でも、今の連れ去りについては刑法の対象とすることができると理解をさせていただきました。 その中で、少し入り込ませていただきますが、この刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の保護法益はどう考えられるでしょうか、政府参考人さん、お願いいたします。
○嘉田由紀子君 今の数値を出していただきましたけれども、実は、この未成年者略取誘拐罪の検挙件数の中で、婚姻関係にある夫婦間あるいは元夫婦間、それからこの一方の親が連れ戻した場合という、このそれぞれのところの統計が取れていないと思うんですけれども、警察庁さん、そこのところはいかがでしょうか。そのカテゴリー別の統計。
今日は、次の課題として、先ほども真山議員の中に連れ去った者勝ちという見出しがありますけれども、刑法第二百二十四条に未成年者略取誘拐罪の適用対象というのがございます。今日、資料として出させていただきましたけれども、未成年者略取誘拐罪の検挙件数、二〇一一年が六十六件、これがだんだん増えていまして、二〇二〇年、二百二十四件。ただし、この検挙件数のカテゴリーにかなり限界がございます。
また、刑事法関係について申し上げますと、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄ではございますが、一般論として、未成年者略取誘拐の罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合に成立するものとされておりまして、これに該当する場合には同罪が成立することとなります。
これは、平成十七年六月以降、刑事施設の長から警察庁に対し、十三歳未満の者に対する強制わいせつ、強制性交、わいせつ目的略取誘拐等に係る受刑者について、釈放予定日のおおむね一か月前に、釈放予定日、入所日、帰住予定地等の情報を提供しているところでございます。
この連れ戻す行為は、実は、未成年者略取誘拐罪として検挙される例が多くあるわけですよ。 だからこそ、果たしてこの継続性の原則というのが子供の最善の利益に資するのかということについてどう思われるか、お答えいただきたいと思います。
詳細にきのうもちょっとやりとりさせていただいておりますので、ぜひ警察庁において、これは実際に、略取誘拐における件数、六十から百件の間で増減を繰り返して、はっきり言って、なかなか、施策の取組、成果は上がっていないわけですから、このモデル地区抽出のまず調査事業を、これはもう本当に、今五月ですけれども、この国会が終わるぐらいまでにはその事業をまず始めていただいて、そして、これは来年度以降本格実施ということに
次のページにつけておりますが、子供の略取誘拐は全く減っておりません。昨年も年間七十二件、警察庁の分析でございまして、私の地元でも、最終的には保護されたんですが、小学校の女の子が誘拐をされて、本当に、連日報道もされて、まだその傷も癒えない、そういう地域の状況もあるわけでございます。
今回、強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除して非親告罪とするとともに、わいせつ目的、結婚目的の略取誘拐罪なども非親告罪とする内容としております。 これまで性犯罪が親告罪とされてきた趣旨は、一般に、公訴を提起することによって被害者のプライバシーなどが害されるおそれがあるので、被害者の意思を尊重して、被害者を保護するためであるというふうに指摘がされております。
その中身は、重要犯罪である強姦八件、略取誘拐十三件、全体の五〇%以上が児童買春、児童ポルノです。警察署も様々な対策を行っていますが、歯止めが掛かっていません。 こういった犯罪対策の一つとして、相談窓口の強化も必要じゃないでしょうか。一一〇番には掛けられなくても、困ったことがあったら一八八、「いやや」、一八八に相談しようと全ての子供たちが知っていれば犯罪の抑止になるのではないでしょうか。
なお、今委員お尋ねの略取誘拐、監禁、わいせつ、殺人、死体遺棄、その全てが行われた事案というものが今回初めてであったかどうかについてはちょっと私ども承知をいたしておりませんけれども、その犯行の手口そのものは間々あるものであろうというふうには認識をいたしております。
それから、逮捕監禁関係、略取誘拐関係の罪は、人身の自由を保護法益とし、人の生命、身体にも関わる重大な犯罪であって、例えば逮捕監禁の罪については、検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率が約四八・四%を占める典型的な暴力団犯罪の一つであります。
それから、逮捕監禁、略取誘拐関係の罪、窃盗、強盗関係、詐欺、恐喝関係の罪、児童ポルノ関係の罪、これらを追加するものであります。
ところが、法案では、現住建造物放火、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐関連犯罪、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、爆発物取締罰則関係、児童ポルノ関連犯罪にまで対象犯罪が拡大されており、一般刑法犯のかなりの領域が侵食されたと言っても過言ではありません。これに対しては、例えば詐欺罪とか窃盗罪について、行為態様を限定せずに通信傍受の対象とすると余りにも傍受の範囲が広がり過ぎるという批判がなされてきました。
すなわち、現行法上薬物・銃器犯罪等に限定されている対象犯罪に、殺人、略取誘拐、詐欺、窃盗等の罪を追加するとともに、暗号技術を活用することにより、傍受の実施の適正を確保しつつ、通信事業者等の立会い、封印を伴うことなく、捜査機関の施設において傍受を実施することができることとするなどの措置を講じるものであります。 第四は、被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大であります。
すなわち、現行法上薬物・銃器犯罪等に限定されている対象犯罪に、殺人、略取誘拐、詐欺、窃盗等の罪を追加するとともに、暗号技術を活用することにより、傍受の実施の適正を確保しつつ、通信事業者等の立会い、封印を伴うことなく、捜査機関の施設において傍受を実施することができることとするなどの措置を講じるものであります。 第四は、被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大であります。
本改正案は、財産犯である窃盗、強盗、詐欺、恐喝を加えるとともに、殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用などの殺傷犯、逮捕監禁、略取誘拐、児童ポルノの提供罪等のそれ自体は本来組織犯罪ではない一般犯罪を対象としようとしています。そして、これを別表第二の罪として、いわゆる組織性の要件を傍受令状の要件として要求しようとしています。
例えば略取誘拐とか傷害だって、やはり継続的、反復的、組織的にやられたら、もちろん財産的被害の方にもつながっていきますし、不可分なケースが多いわけです。 したがって、私は、現在掲げられておるものについては拡大をしていただきたい、それが国民の安心につながるというふうに考えております。
また、略取誘拐については、平成二十五年における認知件数が人身売買と合わせて合計百八十五件と少なくない上に、暴力団組員らによる組織的に行われる事案も多いわけでございます。
他方で、テロ犯罪につきましては、今回の法整備においては対象犯罪としての追加というものは見送られたわけでございますけれども、他方で、テロ組織が、テロとして、今般の改正によって対象犯罪に追加されますところの殺人でありますとか爆発物の使用、逮捕監禁、略取誘拐等の罪を組織的に行った場合には、当然これは、法改正後に、犯罪捜査のためにそうしたテロ犯人間の通信を傍受することは可能となります。
最初に、殺傷犯関係の罪、逮捕監禁関係の罪、略取誘拐関係の罪、人身売買関係の罪は、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化していると言える実情にあるのかどうか、その立法事実について法務当局に伺います。
すなわち、現行法上、薬物、銃器犯罪等に限定されている対象犯罪に、殺人、略取誘拐、詐欺、窃盗等の罪を追加するとともに、暗号技術を活用することにより、傍受の実施の適正を確保しつつ、通信事業者等の立ち会い、封印を伴うことなく、捜査機関の施設において傍受を実施することができることとするなどの措置を講じるものであります。 第四は、被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大であります。
すなわち、現行法上薬物銃器犯罪等に限定されている対象犯罪に、殺人、略取誘拐、詐欺、窃盗等の罪を追加するとともに、暗号技術を活用することにより、傍受の実施の適正を確保しつつ、通信事業者等の立ち会い、封印を伴うことなく、捜査機関の施設において傍受を実施することができることとするなどの措置を講じるものであります。 第四は、被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大であります。
あるいは、今回の有本さんや石岡さんの場合でいうと、北朝鮮の国家的な意思としては、二百二十五条で結婚目的で、朝鮮の方と結婚させようというんで連れてきたという略取・誘拐の例でありますし、通常の拉致であれば、「所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐」ということで、先ほどの委員御指摘の、連れてきて、そこまでは意思はあったんだけれども、帰さないような場合というのは、むしろ逮捕とか監禁とかの方に当たるのかもしれません
○副大臣(赤澤亮正君) 今の白委員の御質問で一つだけちょっと私、申し上げておきたいのは、犯罪の、刑法の条文に当たるかどうかというのは本当に厳格な認定が要るということで、私が今日挙げたあれでいうと、略取・誘拐と併せて逮捕・監禁ということを申し上げましたが、これに当たるかどうかの認定というのは非常に厳格な認定が要るということで、私どもとしては、今、日本人妻の問題については拉致行為があったというふうには認定
いわゆるテロとして敢行されることが多いと考えられる犯罪類型でございますが、刑法におきましては殺人罪そして略取誘拐罪等が規定されているほか、特別法におきまして、例えば爆発物取締罰則、あるいは人質による強要行為等の処罰に関する法律等に所要の罰則が決められているということでございます。