2014-05-21 第186回国会 参議院 憲法審査会 第3号
○清水貴之君 同じ質問になりますが、結いの党、畠中議員にもお聞きしたいと思います。 憲法改正に対する考え方、そして国民投票法の三つの宿題に対するこれまでの取組など、お聞かせください。
○清水貴之君 同じ質問になりますが、結いの党、畠中議員にもお聞きしたいと思います。 憲法改正に対する考え方、そして国民投票法の三つの宿題に対するこれまでの取組など、お聞かせください。
○畠中議員 今回、七会派共同提出に至った本法案ですが、その前提として確認書が交わされましたが、これは公党間の約束ですから、極めて重いものだと認識しています。
○畠中議員 お答えします。 まず、改正案の百条の二は、公務員について純粋な勧誘行為を認めるものであります。現行法の百三条二項は、そのような純粋な勧誘行為であったとしても、地位を利用して行うものは許されないという趣旨によるものです。
○畠中議員 今委員がおっしゃられました地位利用に対する罰則については、個人的にもそうですし、我が結いの党でも、もともとの結いの党案の中で織り込ませていただいた内容で、まさに御指摘のとおりだと思っております。
○畠中議員 まさに委員がおっしゃられました均衡を勘案という部分、これは、投票権年齢が改正法施行後五年目から十八歳以上となることを踏まえて、選挙権年齢も十八歳に引き下げよ、引き下げなさいという趣旨にほかなりません。
○畠中議員 公務員等及び教育者が地位を利用して国民投票運動を行うことは決してあってはならないことでありまして、現行法でもそれについて明確な禁止規定を設けています。しかし、これに対する罰則は設けられておらず、この点については今後の検討課題になっています。 今後、プロジェクトチームの中で、この論点についても大いに議論をして、前向きな検討を行っていきたいと思っております。
○畠中議員 委員御指摘のとおり、当初、結いの党案では、よりシンプルに、公職選挙法に合わせて、検査官及び税務職員も国民投票運動を禁止すべきではないかとしておりましたけれども、各党の協議の中で、さきに述べた、国民投票運動を直接取り締まる、あるいは、それについて判断を下すような立場にはないこの二職種については、国民投票運動が禁止される主体に含めるべきではないのではないかということも合理的な判断だと考えまして
○井坂委員 引き続き、結いの党の畠中議員に伺います。 我が国は、急速な少子高齢化にあり、日本国憲法制定時と比べれば、大きく人口構造が変化しております。社会制度上、世代間の格差の是正等も政治課題に上りつつありますが、こういった観点からも、投票権、選挙権年齢の引き下げを急ぐべきだと考えますが、いかがでしょうか。