2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
それから、それ以外のお尋ねでございますけれども、まず、養鶏場に加え、屠畜場や食鳥処理場において取り扱われる産業動物につきまして、厚生労働省が所管してございます。そういった場所における家畜の取扱いについても、できる限り苦痛を与えない殺処分を行うなど、アニマルウェルフェアの観点にのっとって動物の適正な取扱いがなされる必要があるというふうに考えてございます。
それから、それ以外のお尋ねでございますけれども、まず、養鶏場に加え、屠畜場や食鳥処理場において取り扱われる産業動物につきまして、厚生労働省が所管してございます。そういった場所における家畜の取扱いについても、できる限り苦痛を与えない殺処分を行うなど、アニマルウェルフェアの観点にのっとって動物の適正な取扱いがなされる必要があるというふうに考えてございます。
実際、私が実例を挙げさせていただいたのは、屠畜場ではなく牧場で殺処分される豚の殺処分の方法が、極めてこれは人道的ではないんじゃないかということ。具体的に言うと、首つりをして、いわゆるフォークリフトのようなところにひっかけて、ぐうっとつるし上げて殺処分するということです。 これについて具体的に指摘をさせていただいたところ、環境省と農林水産省、連名で通知を出していただきました。
そこで、まず環境省に伺いたいんですけれども、屠畜場、食鳥処理場での生きた動物のアニマルウェルフェアは、環境省が改善の責任を負うのか、それとも、実際に所管している厚生労働省が改善をする責任を負うのか、どちらか、お答えいただきたいと思います。
御指摘の屠畜場や食鳥処理場における産業動物については厚生労働省の所管ではございますが、環境省としては、動物愛護管理行政を所管する立場から、アニマルウェルフェアに配慮した取扱いがなされるよう、厚生労働省と連携して対応していく必要があると考えております。
まさに、畜産物を生産する上では、生産者だけではなくて、乳業メーカーとか屠畜場など、畜産関係事業者が不可欠であるというのは当然でございます。有機畜産物を販売する上でも、こうした事業者との連携は大変重要なことであるというふうに認識をしているところでございます。
当然、枝肉を出荷するためには、加工処理業者さん、いわゆる屠畜場さんですね、屠畜場さんはもちろんのこととして、原皮事業者であったりレンダリング事業者、あるいは、いわゆるホルモン、内臓を食用として処理するような畜産副生物事業の方々も生産者の皆様と一緒になって事業をされてこられたわけでございます。
そして、豚に対しても、屠畜場ではなく牧場の中で殺処分をするということもあるわけですね。その際に、私が目撃させていただいたのは、いわゆるクレーンのようなところにひもをくくりつけて、豚の首にロープをかけて、そのまま、生きたままつり上げる、そして窒息死させる。私も動画を見させてもらいましたけれども、本当に長時間苦しむんですね。
肉なんかも冷凍庫が満タンになってしまって、屠畜場でこれ以上屠畜ができないような状況に一時は追い込まれる寸前まで行きました。全国的にも、土場が足りないということも報告も受けております。
倉庫が空かないと屠畜場を今までどおり回すことができませんので、調整保管ということも一つの手段だということで選択肢の中には入っておりますが、今、最初に先生が御指摘されました、やはり在庫をいかに流通させるかということについて力を入れていきたいと考えておりますので、販売促進計画を作っていただいて、それに即して販売していただく場合にはその実績に応じてこのALICの五百億を使って奨励金を出させていただくという
子牛の価格が十万円から十五万円下がっている、そして、観光業が非常に苦境に陥っていて上位の肉が売れない、肥育牛が出荷できない、屠畜場の在庫がいっぱいになっている、子牛が入らないと。まあ、ずっと続いてきている議論なんですけれども、子牛の価格下落、それから和牛の価格の低迷、これは去年の十一月ぐらいを分岐点にして下がっているわけなんですよ。
私もこの農林水産委員会に所属をさせていただいておりますので、もう本当に、在庫が積み上がって、屠畜場、生産農家さん、大変困っておられるということは伺っております。和牛遺伝資源を守ることはもちろんのこと、新型コロナウイルスから和牛を守れるように農林水産省を挙げて対策を講じていただきたいと思います。
このままの状態になると、いわゆる屠畜場で制限をする、出荷制限という言い方もできますけれども、割ることができない。肉の保存倉庫がない以前の段階で、屠畜場としてこれ以上、成牛であっても受け入れることはできませんという状況になる可能性もあります。そうなれば、当然牛舎もあきませんから、子牛を買う必要がない。
例えば、牛なんかは放っておいても、豚もそうですけど、どんどん大きくなりますし、先ほど答弁させていただいたように、局長から、なかなか倉庫の空きもなくなってきているということであれば、屠畜場において牛を屠畜することさえできなくなる、そうなれば、牛舎が空きませんから、当然、子牛を買うこともなくなってしまう。 そして、魚の世界もなかなか難しくて、大衆魚については値崩れしておりません。
このままの状況を放置しますと、下手をすると屠畜制限、もう本来であれば屠畜場に出して肉にしなければならない牛を屠畜場に出せないというような状況まで想定しなければならない状況にありますので、早急の対策が求められると考えております。
他方、生きた豚、精液、受精卵等につきましては、原則として接種地域内の農場、屠畜場、しかしながら、交差汚染防止対策を行った屠畜場は除くということで運用しておりまして、現時点におきまして特段の問題は発生していないというふうに考えております。
神戸ビーフは、輸出に当たっては、兵庫県内に認定された屠畜場及び食肉処理場が存在しないことから、鹿児島県まで持っていって、但馬牛を陸送をして、鹿児島県で屠畜及び食肉処理を行わねばなりませんでした。これは長距離輸送でコストも高くなりますし、但馬牛自身が疲れる、体重が減少する、ストレスで肉質が落ちるという問題が指摘されてきました。
ところが、今もう実際に屠畜場で、卸の段階ですけれども、肉の取引は始まりました。しかし、価格を見ると少し高くなっているんですよ、実は。ということであれば、まだ小売の段階でどのような取扱いをされるか分かりませんので、最終的な結論を出すのは早いと思っておりますが、用意はしています、メディア系に訴えるようなツールをですね。
CSFに限らず、家畜にワクチンを注射した個体につきましては、と畜場法の施行規則に基づきまして、厚生労働省の指導により、二十日間を経て食の安全性を確認してから屠畜場に出荷するということにされているところでございます。このため、防疫指針におきましても、CSFワクチンを接種した場合は二十日間は出荷を控えるということにしているところでございます。
この中で、四の屠畜場等農場以外の場所で発見された場合の措置として、(三)野生イノシシという項目がある。野生イノシシで本病が感染が認められ、当該イノシシの生息地域周辺の農地への蔓延のおそれがある場合には、都道府県畜産主務課は、養育豚への緊急ワクチン接種を含めた防疫体制について、動物衛生課と協議をするという端的な御指摘があります。
○江藤国務大臣 まずは、月曜日にもかかわらず出張を許していただいたことに感謝を申し上げるとともに、群馬県におかれましては、知事を始め屠畜場の責任者の方もしっかり対応をしていただきました。大変感謝をいたしております。 いよいよワクチンを接種した豚が市場に流通する時期がもう迫ってまいりました。風評被害等についても非常に神経をとがらせていらっしゃる方もたくさんおられます。
屠畜場では、長時間水が飲めないこと、あるいは絶食、絶水の強制で羽を抜かれてしまう、不適切な淘汰方法など、数多く見受けられます。 幾ら動物取扱業から産業動物を除外しているからといっても、この動愛法遵守徹底、周知徹底は環境省の役割であると考えております。これはやはり、この不適切な飼養管理についても、注意喚起、何も指導しない、これはあってはならないことだと思います。
動物愛護に関する地方自治体の担当者というものが、いわゆる農場や屠畜場、あるいは畜産動物の輸送業者、あるいは繁殖場に入っていくことということはほとんどありません。しかし、そういった畜産の現場、農場、あるいは輸送、屠畜に係る現場でも、やはり動物愛護法の観点から指導をしていただかなければいけない現場というのが実は多々あります。
発生農場においては、感染拡大防止のために、迅速かつ徹底した防疫措置を講じるとともに、発生農場と屠畜場や出入りする車両等が共通する農場について、豚の移動制限や異常が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続しているところです。 なお、先週発生した十一例目の農場における発生に伴う防疫措置については、三月九日までに終了しております。
また、それで、発生農場あるいは屠畜場に出入りする車両、こういったものが共通する農場や、近辺で野生イノシシの感染が確認された農場につきましては、豚の移動制限、異状が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続してございます。
また、発生農場と屠畜場や出入りをする車両等が共通する農場、あるいは近辺で野生イノシシの豚コレラ感染が確認された農場につきましては、豚の移動制限や、異状が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続しているところでございます。
発生農場における発生に伴う防疫措置は二月二十四日までに全て終了しており、発生農場と屠畜場や出入りする車両等が共通する農場について、豚の移動制限や異状が確認された場合の報告徴求を行うなど、監視を継続しているところであります。