1986-04-15 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦傷病者等の妻として支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対して、特別給付金を支給するものであります。
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦傷病者等の妻として支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対して、特別給付金を支給するものであります。
のございましたようないろいろな問題点を御論議いただきまして、期間的には大変長うございましたが二年半の御審議の結果、基本的には今までとったいろいろな行政的な措置、例えば今のお話の恩給欠格者の関係でございますと今までなかったような制度としても一時恩給を恩給の中に取り入れたとか、あるいは抑留中の期間について加算をつけたとか、あるいはシベリアの関係の方でございますと抑留中の給与につきましてお払いをしておった、あるいは留守家族手当等
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦傷病者等の妻として支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対して、特別給付金を支給するものであります。
○政府委員(入江慧君) 未帰還者につきましての施策でございますけれども、未帰還者留守家族等援護法というのがございまして、要するに、未帰還者が日本に帰っていたならば扶養すべきである扶養家族がおった場合に、その未帰還者にかわって留守家族手当を支給するという制度がございます。
○政府委員(入江慧君) 実は、実情を申し上げますと、向こうにおります未帰還者約千三百名のうち約半数以上、六割は婦女子ということになっておりまして、恐らくあちらで世帯を持っているということでありましょうし、一方、現在留守家族援護法の留守家族手当を受けている者が、実情を申し上げますと一名というような状況でございますので、実際にはこの一名と現在連絡をとりまして帰国意思があるかどうかということを確認中というのが
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正であります。これは、戦没者等の遺族で、同一の戦没者に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに、特別弔慰金として額面三十万円、十年償還の国債を支給するものであります。
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正であります。これは、戦没者等の遺族で、同一の戦没者に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに、特別弔慰金として額面三十万円、十年償還の国債を支給するものであります。
それで一番ピークになりました時点の二十九年に留守家族手当を支払いました件数は約三万一千九百件ということになっておりますが、その後だんだん皆さんお帰りになる、あるいは向こうで死亡されるというようなこともございまして、現在はこの法律に基づきます留守家族手当の支給を受けておりますのは一人の方ということでございますので、そういう意味ではこの法律はまだ生きているということになります。
しかしながら、一方、国においても抑留加算の制度を設けるとか、あるいは援護法におきまして遺族の方々に対する補償措置を講じている、あるいは留守家族手当をお出しするというような措置を講じてきておるということで、抑留されたということについては真に同情すべきではあるけれども、それもまた国民のそれぞれがそれぞれの立場で受けとめていただかなければならなかった戦争損害の一種に属すると言わなければならないということを
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、昭和五十四年に特別給付金として交付された国債の最終償還を終えた戦傷病者等の妻に対し、引き続き特別給付金として、二万円、二年償還の無利子の国債を支給するものであります。
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、昭和五十四年に特別給付金として交付された国債の最終償還を終えた戦傷病者等の妻に対し、引き続き特別給付金として、二万円、二年償還の無利子の国債か支給するものであります。
二十八年八月一日以降には未帰還者留守家族等援護法というのができまして、やはり同様に留守家族手当が支給されたわけでございます。この額は、留守家族のうち先順位者の方々は月額二千百円、ほかに留守家族がおられる場合には一人当たり四百円というのが支給されておるわけでございます。これを物価指数で処理しますと、五十八年度価格で約一万八百十五円、その次の順位の方は二千六十円というふうになっております。
それから未帰還者に対します措置といたしましては、昭和二十八年の未帰還者留守家族等援護法、これによりまして留守家族手当の支給等の措置がとられてきたわけでございます。
○弥富事務総長 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案の参議院の修正は、本法律案のうち、原案で、遺族援護法による障害年金及び遺族年金等並びに留守家族援護法による留守家族手当の額の一度目の引き上げについては五月一日から、再度の引き上げについては八月一日から施行することとなっておるのを、いずれも公布の日から施行することとし、一度目の引き上げについては五月一日から、再度の引き上げについては
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。
修正の要旨は、昭和五十七年度における障害年金、遺族年金及び留守家族手当等の額の引き上げの実施の時期を、昭和五十七年五月から同年四月に繰り上げること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いをいたします。
本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の支給額を引き上げるとともに、戦没者等の妻に対する特別給付金等の支給範囲の拡大を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じてそれぞれ引き上げること、 第二に、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を、遺族年金に準じて引き上げること、 第三に、昨年の遺族援護法の改正
修正の要旨は、昭和五十七年度における障害年金、遺族年金及び留守家族手当等の額の引き上げの実施時期を、昭和五十七年五月から同年四月に繰り上げること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。
次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案は、戦傷病者戦没者遺族等援護法のほか、関連する三法律を改正しようとするものであり、その主な内容は、戦傷病者、戦没者遺族等に対する障害年金、遺族年金等の額を恩給法に準じて引き上げるほか、準軍属及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大すること、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げること等であります
これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。 第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正であります。これは、さきに述べました義勇隊開拓団の団員のうち軍事に関する業務等による傷病により現に第五穀症以上の障害がある者に、戦傷病者手帳を交付し、療養の給付等を行うものであります。 第四は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。
支給額を引き上げるとともに、準軍属の範囲及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲の拡大を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じてそれぞれ引き上げること、 また、満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して、集団開拓農民となった者により構成された義勇隊開拓団の団員を準軍属として処遇すること、 第二に、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当