2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
委員、質問主意書に書かれたものを読み上げられましたけれども、我が国の留保表の中で、相手国において日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について同一又は類似の禁止又は制限を課することができる旨、留保しております。
委員、質問主意書に書かれたものを読み上げられましたけれども、我が国の留保表の中で、相手国において日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について同一又は類似の禁止又は制限を課することができる旨、留保しております。
例えば、今後協議される留保表が効力を生じた後は、投資財産設立段階における内国民待遇や特定措置の履行要求の禁止等の義務を遵守することが求められます。
委員御指摘の投資章でございますが、この投資章につきまして留保表が効力を生ずるまでは、投資財産の設立段階における内国民待遇や特定措置の履行要求の禁止等に係る義務は適用されないということになっております。
その要望内容を踏まえて、非関税障壁の撤廃については、必要なものは留保するという形をとっておりまして、留保表の中で懸念のあることについてはしっかり留保させていただいた。これは、今回のTPP11についても何ら変わりがないところでございます。 11につきましては、凍結項目がございますけれども、当然、凍結するに当たって、日本が凍結に合意するに当たって、各省と調整をしているところでございます。
さらに、このTPP11の投資章では、ISDSに関する規定のほかにも、投資受入れ国の規制の透明性を高めるネガティブリスト形式の留保表であるとか、ロイヤリティー規制の禁止を含む幅広い形での特定履行措置の要求の禁止条項などの質の高い投資家保護のルールが導入されておりまして、一部の項目が凍結されたわけでございますけれども、海外に進出する日本企業にとって非常に有意義な内容になっているというふうに考えているところでございます
○澁谷政府参考人 投資及びサービス以外、例えば国有企業等についての規定の例外を各国が求める場合は、その国有企業の例外表というものが別途附属書になっておりまして、いわゆる留保表という形で別表になっておりますのは投資とサービスの部分ということでございます。
○澁谷政府参考人 御指摘のラチェット条項、ラチェットは歯車の歯のことですけれども、投資、サービスについて、先ほど言いましたように、ネガティブリストで留保表を、各国が留保を提出しているわけでございますけれども、今ある制度をそのまま留保したいという現在留保と、将来どういう規制の強化をするかわからないから将来にわたって留保したいという将来留保と、二種類ございます。
TPP協定は、今先生御指摘のとおり、投資、サービスに関しては、原則自由化するという原則のもと、自由化に関する規定を適用しない場合には各国が必要な留保を行う、いわゆる例外となる分野のみを留保表に記載するというネガティブリスト方式を採用しているところでございまして、この方式の留保表もそのまま11協定で組み込まれているところでございます。
そして、それに関連しまして、この留保表等について、我が国の関連している部分、これは当然全て翻訳をしています。そして、他国の留保表につきましては、従来我が国が締結してきた様々な協定、WTO協定あるいは経済連携協定、こうした協定の際、全て同じでありますが、こうした例に倣って、量が膨大であることも鑑みて、説明書を作り、それをもって説明していく、こうした対応を取っております。
附属書四は、各国が自国の国有企業等によるそうした義務に適合しない活動について留保するという、その留保表でございます。例えば、マレーシアにつきましては、ブミプトラと言っておりますが、マレー系企業についての留保、それからベトナムにつきましては、遠隔地、山岳地帯の経済発展に資する場合など、国ごとにその特性を踏まえた例外が定められているところでございます。
そういった意味では、この留保について、このTPP協定に関して、この中の留保表に関して留保を付したものを撤回をするときは必ずこの国会で審議をする、承認を求めるということを、外務大臣、明確に御答弁をいただきたい。
ネガティブリスト方式については、これはまさに留保表を用いるというようなことで、そういった除外を行うということであります。等々、それぞれ適切に対応させていただいているということでございます。
中に、第二条三、四、五項などで適用されない例外や留保表などもあります。 そこで、聞きます。 きょう午前中も石原大臣の方に、この共済が全ての金融サービスに含まれるかと同僚議員が質問したところ、含まれるものも含まれないものもあるなどの答弁もありまして、また、この留保表や実際の例外などに規定となるのかならないのか、少し整理して改めて答弁してください。 〔委員長退席、菅原委員長代理着席〕
留保表は、原則、全ての分野を自由化の対象とした上で、例外となる分野のみを記載する、これとこれは留保ですよ、いわゆるネガティブリスト方式をとらせていただいております。この方式は、規制される分野が、ああ、これがどの国が留保していることだということがある意味ではすぐわかる。すなわち、海外企業にとって、将来留保のところを見れば、将来の見通しをよくしていると言えるのではないかと思います。
理解を得られたからこそ、留保表に載せることに各国が合意したわけでございます。 また、食の安全については、衛生植物検疫、SPSというチャプターを議論するワーキンググループがありました。そこの各国の交渉官はいずれも、食の安全については極めて重要であると、むしろWTOよりも緩いルールにしてはいけないという思いで議論をしてきたというのが私の印象でございます。
ミャンマーの国内法にこういった規定があるわけですが、この規定をそのままの形で投資協定の留保表に記載するということは、自由化型の協定の保障する参入の自由化に大きな障害になる、こういったおそれがあります。
なお、私どもが大変いつも問題にするのがこの内部留保、表に公表されない利益隠しでございますが、これも前回の値上げのときの、四十九年のときの三月決算期に比べますと、九社で合計一千億以上の内部留保がふえております。九月決算期で、九社合わせますと八千五百億ぐらいの内部留保があるわけであります。