1961-05-29 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第50号
湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象となります地帯は、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害をうけるとか、あるいは、しばしば旱害を受ける等、自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、その面積は、急傾斜地帯については約四十二万町歩、湿田単作地域については約四十六万町歩、海岸砂地地帯については約二十四万町歩、畑地地域
湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象となります地帯は、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害をうけるとか、あるいは、しばしば旱害を受ける等、自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、その面積は、急傾斜地帯については約四十二万町歩、湿田単作地域については約四十六万町歩、海岸砂地地帯については約二十四万町歩、畑地地域
、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象となります地域または地帯は、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害を受けるとが、あるいはしばしば早害を受ける等、自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、その面積は、急傾斜地帯については約四十二万町歩、湿田単作地域については約四十六万町歩、海岸砂地地帯については約二十四万町歩、畑地地域
そこで、これらの畑地地域の農業改良の促進をはかるため、昭和二十八年八月、この法律の制定を見た次第でありまして、この法律施行以来昭和三十三年度まで、農業改良計画に基きまして、県営畑地灌漑、団体営畑地灌漑、区画整理、客土等の耕地整備、小団地開発整備、新農山漁村建設総合施設に総額事業費といたしまして約二十八億円、国費にいたしまして約十二億円の事業を実施し、また、畑地灌漑研究、土地改良試験事業を行い、相当の
そこで、これらの畑地地域の農業改良の促進をはかるため、昭和二十八年八月この法律の制定を見た次第でありまして、この法律施行以来昭和三十三年度まで、農業改良計画に基きまして、県営畑地灌漑、団体営畑地灌漑、区画整理、客土等の耕地整備、小団地開発整備、新農山漁村建設総合施設に、総額事業費といたしまして約二十八億円、国費にいたしまして約十二億円の事業を実施し、また畑地灌漑研究、土地改良試験事業を行い、相当の実績
湿田単作地域農業改良促進等に関する陳情書 (第五九 号) 農山漁村振興特別助成事業の負担金補助等に関 する陳情書 (第六〇号) でん粉の指示価格等の維持に関する陳情書 (第六二号) 山林事業振興に関する陳情書 (第六三号) 熊本県に植樹祭開催に関する陳情書 (第六四号) 仁淀川分水対策に関する陳情書 (第八一号) 地方競馬民営移管反対に関する陳情書 (第八七号) 畑地地域
請願(鈴木善幸君紹介)(第七八九号) 八二 岩手山ろく水田開発事業促進に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第七九二号) 八三 愛媛県開拓者営農促進に関する請願(中村 時雄君紹介)(第一三一八号) 八四 頓別及び仁達内両原野開発促進に関する請 願(松浦周太郎君紹介)(第二五〇〇号) 八五 草地農業地帯振興に関する請願(中村時雄 君紹介)(第一八八八号) 八六 長崎県全地域を畑地地域
(二件)(委員長報告) 第九七 保温折哀苗代温床紙購入費国庫補助に関する請願(委員長報告) 第九八 国有林野払下げに関する請願(委員長報告) 第九九 玉糸を繭糸価格安定法中に包含するの請願(十五件)(委員長報告) 第一〇〇 農業災害復旧事業に関する請願(委員長報告) 第一〇一 中央競馬の益金の一部を共同募金会に交付するの請願(委員長報告) 第一〇二 長崎県の畑地を畑地農業改良促進法の畑地地域
この法律案は、総合的な計画に基いて畑地地域における畑地の改良及び農業技術の改善を行い、以て農産物の急速な増産を図ることを目的としたものでありまして、その内容は大要次のようであります。 第一は、畑地地域及び畑地地区の指定でありまして、畑地地域は農林大臣が畑地農業改良促進対策審議会の意見を聞いてこれを指定し、畑地地区は知事が農林大臣の定める基準に従つて指定するのであります。
即ち畑地地域に対しまして総合的な計画に基き事業を実施して、灌漑施設を設置すると共に区画整理、客土等の土地改良事業を施行し、耕種改善等の農業技術の高度化を図ることによりまして、急速に生産効果を挙げ、食糧その他農産物の増産に寄与することを目的といたしております。
即ち畑地地域に対しまして総合的な計画に基き事業を実施して、かんがい施設を設置するとともに区画整理、客土等の土地改良事業を施行し、耕種改善等の農業技術の高度化をはかることによりまして、急速に生産に効果をあげ、食糧その他農産物の増産に寄与することを目的といたしております。
と申しますのは、ここに畑地農業改良促進法第二条の規定による畑地地域指定基準といものがある。この指定基準を見ると、今私が心配しておつたような点が、また出て来るんじやないかと思う。水源の取得が経済的に可能であるという、きわめて抽象的な言葉が、まず冒頭にうたつてある。そうして「土壌は砂土、砂壌土又は火山灰土等であること。」となつておる。
従いまして、今後強力に畑地農業の振興対策を促進いたします目的をもつて、畑地地域に対し、総合的計画に基き事業を実施いたしまして、灌漑施設を設置するとともに、区画整理、客土、農道等の土地改良事業を施行し、耕種改善等の農業技術の高度化をはかることとし、これに対し国が予算の範囲内でこれを助成すること等を内容とする本法案をここに提出することとなつたのであります。