2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
今回戸籍とのシステム的な情報連携を実施しなかったのは、戸籍につきましては、個人ごとに戸籍情報が備えられているわけではなく、相続関係を示す情報も備えていないことに加えまして、コンピューター化される前の戸籍が紙又は画像データで保管されていることなどから、現在それぞれの戸籍の情報がひも付けされているとは言えないために、現時点におきましては情報連携のためのシステム構築が困難であると考えたところによるものでございます
今回戸籍とのシステム的な情報連携を実施しなかったのは、戸籍につきましては、個人ごとに戸籍情報が備えられているわけではなく、相続関係を示す情報も備えていないことに加えまして、コンピューター化される前の戸籍が紙又は画像データで保管されていることなどから、現在それぞれの戸籍の情報がひも付けされているとは言えないために、現時点におきましては情報連携のためのシステム構築が困難であると考えたところによるものでございます
韓国や中国のサーバーに画像データなどが保管されていたLINEの問題、楽天、日本郵政、テンセントの大型資本提携がもたらす情報流出への懸念。今後は、個人情報保護やサイバーセキュリティーなどの観点から、むしろ規制を求めるべき場面も出てくるのではないでしょうか。
その際、印鑑登録が適正に行われるように、送信された印影が原寸大であることを確保するために、目盛りつきの専用の用紙に押印してスキャンすることや、印影の鮮明さを確保するために、印影の画像データについて一定以上の解像度が必要であることなどを求めております。
若しくは画像データまでも、これは国民の気持ちの表れとして全て取ることができる。こういうことを組み合わせることによって、社会のきめ細やかな動きというものを捉えることができる。そこまできめ細やかに社会を捉えた上で、どういう対策をつくるのかということを、我々は既にやることができる。
なお、先生最後に御指摘いただきました画像データを含む電子カルテ情報でございますけれども、これの情報につきましては、現時点でレセプトにはない情報でございまして、この画像情報は格段にデータ処理量が増大するといったことがございます。このため、費用対効果等検証しながら、今年中をめどにその工程を具体化するということでただいま取り組んでいるところでございます。
防犯カメラ等で撮影した画像データ、そういったものであっても、特定の個人を識別する、できる場合には個人情報保護法上の個人情報に該当するということで、無制限の顔情報の収集は現状も制限されているものというふうに承知をしてございます。
今般、これらの課題を克服できるかについて検討しているところでございますが、例えば、目盛りつきの専用の用紙に押印してスキャンすることを求めることによって、印影が原寸大であることを確保する措置、あるいは、印影の画像データについて一定以上の解像度を求めることによって、印影の鮮鋭さを確保する措置を講ずることなどで技術的な課題を克服することが可能であるのではないかと考えております。
是非、国民目線に立って、いろんな医療機関で受診したときのデータが、例えばレントゲンを撮りました、そのときの画像データが一元管理をされて、必要であればほかの機関からも取り出せる、そういうことはやっぱり国民にとっては利便性も高まり、良かったなと思っていただけることの一助になると思いますので、是非もう、マイナポータルは何よりもこのマイナンバーがなければアクセスすらできないというふうな、私は不便なまだ状態であると
先ほど申し上げましたとおり、改製原戸籍ですとかコンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存されている紙の戸籍につきましても、その多くが画像データ化しているという状況でございます。
各市町村におきまして戸籍事務がコンピューター化された際に、基となった紙の戸籍、いわゆる改製原戸籍と申しますが、これにつきましては、現在ほぼ全ての市区町村におきまして、コンピューター化の機会に画像データ化して保存しているものと承知しております。
○石井苗子君 画像データになっていれば取ることができるということですね。画像データになっていなければ取ることができないと。
当委員会からの指導を踏まえまして、ジャパンタクシー社におきましては、四月の十日から、顔画像を撮影すること、その画像データにより性別を推定し広告の配信に利用することについて、車載タブレットの上で明示する対応を行うということ、それから社内体制の整備を行ったということにつきまして報告を受けております。
○串田委員 所有者不明の土地に関連する質問というのも各委員からありまして、まさに、そういう意味では、所有者不明の土地の改善というか、解決に向けて活用できればいいというふうに思うわけなんですが、特に除籍に関しては、画像データでなされていると。
まず、改製原戸籍等の保存状況でございますが、戸籍事務がコンピューター化された際に、それまで紙をもって調製されていた戸籍、これがいわゆる改製原戸籍でございますが、これはほぼ全ての市区町村において、コンピューター化する際に画像データ化、保存しているものと承知しております。
委員御指摘のとおり、一部の市町村では、まだ画像データ化されていない除籍等があるところでございます。 こういった除籍を広域交付に対応可能なものとするためには画像データ化する必要があるわけでございますけれども、この画像データ化をする除籍の対象範囲等につきましては、運用開始後の利用状況をも踏まえつつ、画像データ化の費用とそれによる効果等を勘案の上、検討を行ってまいりたいと考えております。
電子カルテを使っていれば、一つのひもづけをされた情報の中には、どういう病気をしたとか、もちろんそういうことは入っているでしょうし、どういう検査をした、どういう手術をした、あるいは、その画像データであったり、MRIだとかCTだとかそういうものも含めて、とろうと思えばとれるような環境になってしまうんではないかなというふうに思っております。
同社によりますと、顔画像を取得する際の最適な説明方法の検討に時間を要したとのことでございましたが、四月十日から、顔画像を撮影すること及びその画像データにより性別を推定し広告の配信に利用することについて車載タブレット上で明示する対応を行うということ、それから社内体制の整備も行ったということについて報告を受けております。
現在、AIに膨大な画像データというものを学習させて画像診断に役立てるといった研究が各所で進められておりますけれども、この取組が実用化できれば、認知症の早期診断が可能になり、早い段階で進行を抑えることもできます。
続きまして、この自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を設けるとともに、この遺言書の画像データの管理も行うというふうに聞いておりますが、昨今のIT化の進展が著しい現代の社会経済情勢に鑑みますと、更に一歩進めて、紙の遺言書を必要としないで電子情報だけで完結するデジタル遺言ということがあるべき未来の姿ではないかなというふうに思っております。
○上川国務大臣 委員の問題意識が御質問で二つということでございましたけれども、遺言書につきまして、先ほど答弁したとおりでございますが、遺言書保管官が、安全性の高い保管設備におきまして保管をするだけではなく、保管開始時の画像データを保存する等の措置を講ずることとしておりまして、信頼性の高い制度となっているところでございます。
遺言書の原本につきましては、遺言書保管官によりまして、先ほど申し上げたとおり、安全性の高い保管設備において保管されるだけではなく、保管開始時の画像データを保存する等の措置を講ずることとされておりまして、委員御指摘の改ざんされるリスクについては極めて低いというふうに考えております。
画像データがあるから変造、改ざんされにくいというお話もありましたけれども、そもそも画像データをとる前にもとの文書を改ざんしてしまえば、画像データもろともこれは変造されることになって、そこに気づかないわけでありまして、余り、画像データがあるからといって、それで防げるとも思えません。
文化財をデジタルデータ化して残す、そうしておけば、災害で破損などが起こったときもデータを参照することにより復元を容易にできる、またその修復技術も、職人の手先とか視線とか力の入れ具合などを8Kで残すなど、映像が文化財の継承に有益であるのはもちろんなんですが、今日私がお伺いしたいのは、今既にある文化遺産オンラインなど既存の映像、画像データアーカイブのマネタイズというのも活用の一つの形ではないかという点であります
例えば、ID、パスワード以外の認証手段、こういったものも検討していくということでありますけれども、例えばバーコードとかQRコード、指紋認証のような生体認証、こういったようなこともあるんだと思いますが、一方で、指紋認証については、写真を撮ってその画像データから指紋が読み取れるということでありまして、こういった形で写真を撮りますとその写真から指紋が読み取れるといったような形で、そんな危険性が指摘をされるなど
近年、国内外におきまして、民間企業を中心に、多数の小型衛星を打ち上げよう、より多くの衛星画像データ等も取得しようとする動きが出てきております。 先生御指摘のことも踏まえて、今後の小型衛星の需要については、民間ベースの話でもございますし、基数など正確な数値も十分調べることは困難でございますけれども、さまざまなベンチャー企業が小型衛星の活用を検討をしているところでございます。
また、その利用に供される際の表示の精度でございますが、例えば写真の画像データであれば、どの程度の画素数で利用されているかということになろうかと思います。 また、その他の要素としては、例えば紙媒体での表示の大きさが想定されまして、例えば写真の紙面への掲載であれば、何平方センチメートルの大きさで利用されているのかということになろうかと思っております。
セキュリティー規定がございまして、ファイルサーバー内の画像データは既に削除をされておりましたが、SAY企画の作業するための入力システムがございまして、その入力画面は二情報だけだったということでございます。
ただ、その報告書の中には、具体的なその根拠が書いてないわけでありますけれども、私どもが年金機構から聞いている話としては、SAY企画に対して抜き打ちで行った特別監査において、申告書の画像データから氏名部分を切り取る作業はシステム化されており、作成手順のヒアリング及び実際の作業工程を確認した、また、中国の関連事業者に対する実地監査、これは一月の三十一日から二月の二日でありますが、入力作業用画面の提供を受
そもそも、やはり画像データがあって、それを切り取る作業をして、ワンクッション置いて、それで再委託しているわけですよね。その作業をするぐらいだったら、名前を打ち込んだ方が早いんじゃないかと私なんかは思ってしまうんですね。だから、そう思うと、本当にずっとその作業でやられていたのかというのは、私は疑わしいなと思います。