1986-03-05 第104回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
これに対して当時の町村自治大臣が、「その御趣旨を十分尊重して今後検討してまいりたい」、こういう答弁を当然のことながらされております。つまり、当時から国会の意思として在宅についてはさらに拡充していかなければならぬというのが統一した考え方であります。 このことについては現在もそのまま維持発展させなければならぬと思いますが、まず大臣の所見を伺いたいと思います。
これに対して当時の町村自治大臣が、「その御趣旨を十分尊重して今後検討してまいりたい」、こういう答弁を当然のことながらされております。つまり、当時から国会の意思として在宅についてはさらに拡充していかなければならぬというのが統一した考え方であります。 このことについては現在もそのまま維持発展させなければならぬと思いますが、まず大臣の所見を伺いたいと思います。
四十九年の二月に、現行奄美振興開発法について審議をした七十二国会において、私の質問に対して当時の町村自治大臣が、今回の振興開発計画についても、五年間の目標を立ててこれを達成するために全力を挙げるということになるのだけれども、この振興開発計画をこの五年で打ち切ってしまうという考え方ではないのだ、したがって、将来五年を経過した時点で、十分に目的を達し得ない場合においては、その時点でさらに再検討するということは
○多田委員 大臣、大変警戒しておられますが、あなたの先輩の町村自治大臣は、アイヌ民族という言葉を使っているのですよ。四十九年三月八日、二度も三度もアイヌ民族という言葉を使っている。「アイヌ民族の」というふうな叙述になっているのです。それでおっしゃることはあれですが、同化しつつあるという側面があることは事実なんです。
本来であれば、ウタリ対策ではなくアイヌ対策、あるいはアイヌ系住民というのが正しい言葉だと思いますが、それはいまウタリ対策という言葉で話を一応進めるとしても、ともかくいま大臣がおっしゃった、それからその前、大臣の先輩である町村自治大臣も、ほぼそういうことをおっしゃっておられるし、それから齋藤厚生大臣も三年ほど前、アイヌ、ウタリはいわゆる民族的な文化を持つものだという言葉も使っておられるわけです。
実はこれも何か町村自治大臣のあれを言うのはあれですが、町村自治大臣はそのときの答弁で、開発庁が余りやるのは不適当だ、大体窓口も不適当だという発言をなさっておるのです。しかし実際は、こういうふうになりましたが……。 そこで、私もう少し具体的に、もう時間が来ましたので入りたいのですが、いま大事なことは、このアイヌ人に対する差別、この差別が一番根本の問題なんです。
昭和四十九年の三月六日の予算委員会の第三分科会で町村自治大臣にその実情をお話ししまして、物価調査をするというお約束をいただいて、その結果、五十年の二月十九日に建設委員会で国土庁に御答弁いただいた際に、企画庁と県とそれぞれ三百万円ずつ、計六百万円計上して日本リサーチセンターに調査を依頼し、その結果が間もなく出る、こういう御答弁でございました。
○政府委員(松浦功君) 各種の事情から、町村自治大臣の時代に私もその方向で検討するということを大臣の御答弁に従ってお答えを申し上げました。それが今法律案の改正の中に入っていないということについては、各種の事情がございましたけれども、その点まことに申しわけないと思います。
老婆心なのですが、前町村自治大臣が、私とこれは予算委員会での約束があるのです。大体そのとき私は九六対四ぐらいが一段階として好ましいのではないか、そんなことを言ったら怒られるかもしれないけれども、そういうことまで申し述べて実は町村自治大臣に了解を与えられた。
そういう意味で、私どもは現行法自体もやはり検討すべき幾つかの問題を持っているというふうに考えておるわけでありますが、少なくとも田中内閣の当時にこの問題が本委員会でいろいろ論議され、私が当時の町村自治大臣にこの問題についてただしたことがあります。
企業ぐるみ選挙というのはどういうものか、これは企業が個人と同様にそういう政治行為をすることができるかどうかということもあり、町村自治大臣は、これは憲法の上からも明らかにしなければならないという立場から統一見解の提示を委員会で表明されたわけなんです。
○土屋政府委員 町村自治大臣の際にそういった話があったことは承知いたしております。その後長い間委員会が開かれなかったといったようなこともございまして、延びておったわけでございますが、その後政府内部で詰めたものがここにございますので、大臣がお答えなさるかわりにこれを読ましていただきます……(津金委員「それはおかしい、大臣だ」と呼ぶ)
私も前町村自治大臣のときにその問題については論議したことをあなたも覚えておられると思うのです。しかし、現行法の場合は、通常の配布方法であるならばこういう方法は認められたわけですね。
町村自治大臣でしたよ。普通交付税と特別交付税の配分割合、これについてはルールに乗るものは普通交付税に乗せてしまう、こういう間違いのない答弁があったわけですよ。ことしも見送っているじゃないですか。どうしてですか。
この点では、昨年の国会で私が町村自治大臣に御質問申し上げて、町村自治大臣も、一般都市の消防力に依存することはもう私は非常に無理があると思う、不可能に近いような点も考えられますので、やはり今後はさらにこういった企業に対しまして十分な施設を講じさせるということに一層指導に力を注ぐべきだ、こういうふうに御答弁なすっているわけです。
すでに私も幾度かその点を指摘しましたし、前の予算委員会では、町村自治大臣との間である一定の前進的な回答も得たのです、この問題は。で、特別交付税の総額が、現在大臣御存じのとおり非常な巨額に達しています。昭和五十年見込みで二千六百五十八億円、福岡県の四十七年度決算歳出が二千五百八十億円です。これとほぼ同額。鳥取県が七百三十億円ですから、これの三・五倍。
いまの超過負担で厚生大臣が時効だということを言われているんですがね、これは町村自治大臣との文書に残っている革新市長会議との協定がありまして、十月八日協定というのを見ていただければ明確ですが、そこでは、いま自治大臣が御答弁になりましたように、四十九年度補正における解決、五十年度予算におけるところの解決などを並べながら、一項目として過去の超過負担についてもとにかく精力的に極力調査をする、こういう形の約束
○山本(弥)委員 ここで、私、提案したいと思いますので、この問題は重要であり、地方自治体にとりまして非常に悩みの種でありますので、昨年、自治大臣もお話しになりましたように、町村自治大臣と飛鳥田市長との申し合わせというような、六団体を中心とした会議に自治省の方から来てもらうということになりますと、さらに大蔵省だとか各省の方の折衝をしなければいかぬわけですから、できればこの際、暫定的に、臨時的に、総理府
そこで、自治大臣が先般の八月二十日ですが、衆議院の公選法の委員会におきまして、当時の町村自治大臣がこの問題について統一見解を出す、こういう話がございました。これは統一見解というのはできましたですか。
いま財政局長の答弁がありましたけれども、六団体側が超過負担解消のための委員会を構成した場合には自治省はこれに委員として参加をする、なお、関係各省からは積極的にこれに参加せしめるべく自治省は努力をする、これが町村自治大臣と全国革新市長会の代表の飛鳥田市長さんとの間に取りかわされた合意書になっておるわけですから、その趣旨というのを十分にいまの答弁の中に含ませて今後措置をされるように、強く要望しておきたいと
それからもう一つ、これは町村自治大臣のときですが、六団体との間に十分話し合うという確約ができたのでありますが、六団体との話し合いというのは、もう予算編成も来年の一月ごろまでには固まるようでありますが、これは会合等をおやりになっているのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
インフレで苦しめられている公務員の生活の実態を考えると、これは政府の反省を求めなけりゃならぬのですが、この点、国務大臣としての町村自治大臣の所見を承りたいわけです。人勧について、早期実施につとめるべきですが、これはよろしいですか。
この閣僚懇談会については二階堂官房長官、森山長官それから町村自治大臣それから徳永運輸大臣、それから漁民のことを考慮なさったと思いますが内村水産庁長官、こういう方たちがお集まりになっておるわけでありますが、これは確認でありますが、あったらある、ないならない、その点をひとつ運輸大臣がおられますから、どうですか。
○和田静夫君 それは町村自治大臣、だめなんですよ。内閣法制局は、いま論議をお聞きのとおり、明確に私の論理を認められたわけですよ。そうして、地方公務員法の二十四条三項の解釈は、いわゆる和田解釈が正しいということになったわけです。そうして、林行政局長名の通達というものは地公法違反だということになった。
その点について、閣員の一員として町村自治大臣は木村大臣の発言についてどのようにお考えいただいているのか、たいへん僣越でありますが、承っておきたいと思います。
そこで、この値上げをきめた八月二十三日の閣僚会議で、一部の閣僚から電気税、ガス税は政令で定めるようにできないかとの発言があったということが載っておりますが、町村自治大臣は、この点もあわせて検討したい、これは、ガス税を引き下げるということの意味なんでございましょうか、これはどういうことをその点もということで御検討ということなんでしょうか。
町村自治大臣はただいま参議院決算委員会に出席中でありますが、間もなく当委員会に出席の見込みであります。それまで暫時休憩をいたします。 午前十一時六分休憩 ————◇————— 午前十一時十九分開議