2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
やはり、男女共同参画局の役割としても、この男女共同参画社会基本法、一九九九年に制定されておりますけれども、これの中にも、行政機関としても担当大臣にいろいろなアドバイスをすると、支援をするということが書かれていますので、そこはしっかりお願いしたいと思います。
やはり、男女共同参画局の役割としても、この男女共同参画社会基本法、一九九九年に制定されておりますけれども、これの中にも、行政機関としても担当大臣にいろいろなアドバイスをすると、支援をするということが書かれていますので、そこはしっかりお願いしたいと思います。
○萩生田国務大臣 ジェンダーという用語は、その意味や内容が使用する人によって様々であって、男女共同参画社会基本法の中では確かに使用しておりませんし、文科省のホームページにもまだ出てきていないのかもしれません。
○丹羽副大臣 御質問でございますが、男女共同参画の社会を是非実現するためには、男女双方の意識改革と男女共同参画の理解を促進するとともに、男女平等の理念を推進する教育の一層の充実を図ることが重要であり、文部科学省では、男女共同参画社会基本法や男女共同参画基本計画等に基づきまして、男女共同参画の推進に取り組んでおります。
男女共同参画社会基本法、第四次計画の中には、選択的夫婦別姓導入に向けて検討を進めると書いてあるんです。ところが、今現在、今政府がやろうとしていることは、通称と言われる、その中の、旧姓を併記していい、その通称の併記を拡大をしていくということで、女性活躍促進のための重点の中で出されております旧姓併記、この対象を広げていることだけなんです。 選択的夫婦別姓。今、求めているのは夫婦別姓制度なんです。
いずれにせよ、男女共同参画社会基本法にあるとおり、女性も男性も、個人としての尊厳が重んぜられること、性別による差別的取扱いを受けないことなどの理念がこれからも貫かれるべきことは当然のことであると考えております。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ―――――――――――――
また、条約締結の五年後には、男女共同参画社会基本法が成立しました。男女が平等に育児を営むことも書かれています。 現実はどうでしょうか。裁判官は条約を遵守していると言えるでしょうか。言えるとしたら、今日の他国からの非難も、このような形でなされていないはずであります。 これらの状況を顧みると、とても報酬を上げることは国民の納得を得られないものと考えます。
この件に関しては、男女共同参画社会基本法の第六条に男女というのがありまして、これに事実婚が入るかどうかという質問をこれまでもしてきたんですけれども、内閣府の回答は、この立法時点においてはそこまで考えていないという回答だったんですが、これは当たり前なんですよね、事実婚であろうと法律婚であろうと、これは親子であることに変わりはないわけですから、ここで区別をつけること自体がおかしいわけで、これをはっきり言
男女共同参画社会基本法というのが一九九九年に成立をいたしました。これには、男女が子を養育をするというふうに書かれております。一九九四年には子どもの権利条約が成立しまして、そこの十八条ですか、父母が共同して子供を養育をするということになっているんですが、前回、一人親家庭についての質問をさせていただきました。
私、男女共同参画社会基本法を所管し、また政府全体の男女共同参画施策の取りまとめを行う立場から、答えられるところを答えさせていただきます。 先生御指摘のとおり、男女共同参画の基本法第六条におきまして、家族を構成する男女が子の養育を含む家庭生活における活動とその他の活動を両立が図られるようにすることが重要であるというような基本理念を規定してございます。
○串田委員 その男女共同参画社会基本法の六条に「家族」と書かれておりまして、この家族に事実婚が入るのかという質問を法務委員会でさせていただいて、答えられないということでしたよね。決まっていなかったということなので、その後、どうですか。 私自身としては、これはILO百五十六号、女性の社会進出というものを受けて男女共同参画社会基本法というのはでき上がっているんだと思うんです。
御指摘のような事例、今初めてお聞きしまして、承知しておりませんでしたけれども、仮に保護者の性別のみによって退所までの期間が異なるような運用を行っている自治体があるとすれば、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと等を定めました男女共同参画社会基本法の趣旨に照らしましても不適切な取扱いだと考えております。
他方、男女共同参画社会とは、男女共同参画社会基本法において、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されるなどの社会を指すとされています。 女性活躍推進法は、その第一条で、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍を推進することとされており、今回の法案もその考え方にのっとったものと考えております。
女性活躍推進法第一条は、「男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、」と定めています。女性の活躍と男女共同参画社会はどのような関係にあるのでしょうか。女性活躍推進法改正案も男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとっているのでしょうか。 男女共同参画社会基本法は、前文で、「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、」と述べています。 官房長官にお聞きします。
この男女共同参画社会基本法も、双方が養育をしよう、それによって女性が社会進出を図っていこう、こういうようなことですから、そこで内閣府が事実婚は入るとか入らないとか、私はこれは入るのが当然だと思うんです。法律婚であろうとなかろうと、親子なんだから子を養育するのは私は当然だと思っておりますので、ぜひ、山下大臣、どんどんと進めていただきたいと思います。
男女共同参画社会基本法の第六条で、男女は子を養育をすると書いてある。そこに事実婚が入るかどうかという質問をしたら、わからないというのが最終的な答えでした。だけれども、これは男女が、夫婦、それが法律婚であろうとなかろうと、男女が子供を養育するのは、私は当たり前だと思いますよ。 この点、大臣、これに事実婚は入るんですか、入らないんですか。
○山下国務大臣 御指摘の第六条に関しまして、先般の四月二日の本委員会において内閣府の政府参考人が答弁したとおり、この男女共同参画社会基本法第六条に言う家族については、婚姻、血縁、縁組などを基礎として生活上の関係を有する社会の自然かつ基礎的な集団単位をいうと解釈されており、これに含まれる男女が、広く同条に言う家族を構成する男女に該当するものと解されます。
質問を変えますけれども、男女共同参画社会基本法というのの第六条に、家族を構成する男女は子を養育するというふうになっているんですが、この家族を構成する男女というのは、どう読んでも夫婦のように読めるんですけれども、この夫婦には事実婚も入るんでしょうか。
今御指摘いただきました男女共同参画社会基本法第六条、これは「家庭生活における活動と他の活動の両立」という見出しがついております規定でございまして、この中で、家庭における活動とそれから社会における活動、職業活動などを両立していきましょうという基本理念を述べている、そういう条文でございます。
事実婚が入るかどうかにつきましてですが、この男女共同参画社会基本法は、基本法という性格から、個別の権利義務関係などを定めているものではございませんので、幅広く、男女が何をしていったらいいのかという基本理念を書いてあるだけということでございます。
次に、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体
本案は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性だけでなく男性も含めた政治分野における共同参画を効果的かつ積極的に推進することを目指すもので、その主な内容は次のとおりであります。
○名執政府参考人 女性の人権ホットラインは、平成十一年六月に施行されました男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえ、人権を擁護する機関としての立場から、性差別に起因する人権侵害の被害者の救済を推進し、男女共同参画社会の実現に資するために導入した無料の電話相談であります。
本案は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画
○政府参考人(名執雅子君) この女性の人権ホットラインは、平成十一年六月に施行されました男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえまして、性差別に起因する人権侵害の被害者の救済を推進するために導入されたものでございます。
本案は、政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性だけでなく男性も含めた政治分野における共同参画を効果的かつ積極的に推進することを目指すもので、起草案の主な内容は、次のとおりであります。
先ほど武川局長からも紹介しましたけれども、第四次の計画では、男女共同参画、女性活躍に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法に基づき、法定計画として平成二十七年に閣議決定しました。
政府におきましても、平成十一年の男女共同参画社会基本法の制定を始め、数次にわたる男女共同参画基本計画などを通じて様々な取組を進めてまいりました。
なお、衆議院におきまして、女性の職業生活における活躍の推進は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり行われるべきものであることを明確にするとともに、男女の人権が尊重される社会の実現を目的に追加すること等を内容とする修正が行われております。