2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そういうケースだとか、実はそういうことがあるものだから、自治体で、本当にこの人、独身なんですね、独身というか、ちゃんと正式に結婚できるんですねということで、第三者の申述書を求めるような自治体も出てきています。 あと、公営住宅で親子や祖父母が孫と同居する際に、その関係を示す書類を出せと言われたけれども、これもなかなか困ったというようなケース。
そういうケースだとか、実はそういうことがあるものだから、自治体で、本当にこの人、独身なんですね、独身というか、ちゃんと正式に結婚できるんですねということで、第三者の申述書を求めるような自治体も出てきています。 あと、公営住宅で親子や祖父母が孫と同居する際に、その関係を示す書類を出せと言われたけれども、これもなかなか困ったというようなケース。
この点につきまして、これを厳格にするということで、委員の御指摘ございましたような方法を採用するということは、申述書の偽造を防止するという観点からは一定の効果があるものであろうというふうに考えられるところであります。
○大臣政務官(平口洋君) 入管法における難民とは、入管法第二条第三号の二に規定されてございますとおり、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうことから、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないこと」とは、難民条約及び難民議定書上の難民となる余地がない場合のことを示してございます。
また、今回の改正案によりますと、形式的に申述書に何ら難民となる事由が記載されていなければ機械的に口頭意見陳述を付与しないといったような扱いではなく、審理手続を主宰いたします難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を付与することが適当でないと認める場合の判断を行うということでございますので、権利保障に欠けるといったようなことにはならないと考えてございます。
次の質問でございますが、この整備法七十五条におきまして、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないこと」とは、難民の定義に関する国連難民高等弁務官事務所の見解を前提として、当該主張の内容を当てはめしても難民該当性が認められる余地が一切ないという趣旨で解釈、運用されると考えてよろしいでしょうか。これは非常に重要なことです。
しかし、これは申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことというのが前にございまして、その後にその他の事情というんですから、全く無限定に何でもいいというわけではないんですね。
しかも、今回の改正案によれば、形式的に申述書に何らの難民となる事由が記載されていなければ機械的に口頭意見陳述を付与しないということではなく、審理手続を主宰する難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を付与することが適当でないと認める場合の判断を行うものとされているものでありますので、委員御指摘のような状況にはならないものと考えております。
同法案の七十五条二項六を見ますと、口頭意見陳述権の例外規定として、行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の「場合」を、場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べることが適当でないと認める場合と読み替えることというふうにされております。
委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含
この点、私は弁護士をしておりましたけれども、裁判所の窓口とかホームページでは、例えば相続放棄の申述書のサンプルのひな形とかが置いてありまして、専門家である弁護士以外の一般の方でもそれを見れば簡単に作成できるようにしてあります。
大抵三年分ぐらいが普通でございますけれども、この方のケースはちょっと違いまして、税務署員が一部を調べただけで、あなたのところは経費が多いというふうにもう決め付けるようにして、で、何をしたかというと、このAさんに申述書を書かせました。
何て書いてあるかといいますと、ところで不服申立て又はその後の訴訟段階になって原処分にかかわる調査の際に関係者等から提出させた申述書、確認書の記載内容について争われる場合が少なくないと。
○政府参考人(岡本榮一君) お尋ねの趣旨が、要するに聴取書の作成あるいは申述書の作成ということでありますれば、先ほど申し上げたように、帳簿や原始記録などの既存の書類の検査だけでは十分事実関係の解明ができないケースなどケース・バイ・ケースでございますけれども、事実関係の正確な把握のため納税者に申述書、聴取書などの書類を作成していただくことはございます。
そういう方は、自分の仕事もなげうって現地に行って、避難されている皆さんの世話もしているわけですから、そういう方も含めて、新しい、本当に一度も経験したことのないような事務を、役場が、申述書によってあるいは附属の書類によって、もしかしたら生きているかもしれないという方の死亡の認定をするわけですから、それはやはり実際の事務としてもとても重い仕事だろうというふうに思いますから、そういう点も含めて、各市町村にも
母の本国に独身証明書の発行制度がないとか、それから独身証明書を入手することができないやむを得ない事情があるというような場合もあるところでございまして、このような場合については、その独身証明書が得られない理由であるとか、それからその子供は嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書等を出していただきまして、当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。
基本的には、これは余り内容を詳細に話すと手のうちを明かすということにもなりますのであれですが、かなり詳細な事項の質問事項を作ってそれを聴きながら、本人には申述書を出していただいて、それを照合して話がうまく合っているかというのが分かるようにしたいと。
外国人母の本国が公的証明が出せない場合についてはもちろん個別の対応となるわけでありまして、例えば母親から独身証明書を出せない理由及び子供が嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書、これを書いてもらうわけですが、そういったものを出してもらうようにお願いをいたしまして、その上で当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 法務局等の手続はよろしいでしょうか。
そういう場合には、その独身証明書をとれない理由や子が嫡出でない旨といったことを明らかにした申述書を出していただきまして、そして、この認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 それで、市町村の窓口でこれはどうなのかなと迷うことがあります。
新聞報道は間違いでして、一つは、簡単に申し上げれば、申請者本人において当時の状況を記載した申述書及び誓約書を提出していただくというようなことでも可能でございますので、弾力的に運用してまいりたいと思っています。
今話がありましたけれども、少年に対する調査の場合には、それが申述書とかいう形になって、少年にとっての裁判所たる家庭裁判所の方に送られていく。これは、全くアナロジーなんですよね。並んだ、パラレルな形になっておりまして、私はそうであればという気がより一層するんです。 犯罪捜査の場合は、刑訴法にいろいろな捜査のやり方、そして捜査が行き過ぎないようなセーフガードも含めて書かれていますね。
それに、先ほど刑事責任を問われるわけじゃないというふうにおっしゃいましたけれども、十四歳以下の触法少年それから虞犯少年たちは、今回の調査を経て、先ほど話がありましたように、申述書がつくられ、申述書が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所にて審理を経て、それでその結果の処遇がとられるわけですね。
それについては、捜査であればこれは調書になるんですけれども、我々、調書とは言わずに申述書と言っていますけれども、それにまとめて、それを例えば家裁に送る場合に家裁に送致をするという形でございます。また、捜査の過程で証拠物の任意提出を受けるというケースがございますけれども、それも家裁の方にあわせて送致をするという形になります。
○竹花政府参考人 平成十五年の十一月に、今議員御指摘のウィニーの利用者が著作権法違反で逮捕されておりますけれども、その際に、この開発者が、今後絶対にウィニーの開発や配布をしない旨の申述書を警察に提出したということは承知しておりますけれども、議員御指摘のような流出対策用の措置を講じることを禁止したというようなことについては聞いておりません。
御紹介させていただきますと、一つは、当時の罹災証明書そのほか公の機関が発行した証明書、それから、これがない場合については当時の書簡、写真等の記録書類、これらがいずれもない場合は市町村長等の証明書、そして、これもない場合には、今お話がありました、三親等内の親族を除いた二人以上の第三者の証明書、さらに、今申し上げたいずれの書類もない場合には、本人以外の者の証明書、または本人において当時の状況を記載した申述書及
ただ、純粋に、気がついたらなくなっていたという場合には、なかなかそういう客観的な証明資料というのも難しゅうございますので、そういうときにはその方の事情を説明した申述書のようなものになろうかと思いますが、これは、現行の公示催告でやる場合にも同じような資料が要求されておりますので、そういうことによって可能な限りの担保を図るということでございます。
その後、申述書を提出したということでございます。
そして、署長が納得しないからと言って調査官言いなりの申述書、ここにそのコピーがありますけれども、書かせて署名捺印させた、こういう事案です。 昨年来、この件について、全容について国税庁に調査を求めておりますけれども、その調査結果についてはいかがですか。
ここに申述書がある。そして、これは自分の意思で書いたものではないという本人の証言がある。本人は非常に怒っております。そして、すごんだ言葉について聞いている証人もいる。私が国税庁に問題提起した後、その調査官が、済んだはずの調査をもう一度最初からやり直す、そう言ってきているんですね。ということは、この調査がいかにいいかげんかということもまた同時に裏書きしていると思います。
○山崎(潮)政府委員 審査の方法につきましては、まず、承認を求める者から職務経験要件に関する申述書を出していただきます。それとともに、裁判所、弁護士会、それから弁護士としての雇い人、雇用主でございます、そういう人たちからの証明書等を資料としていただいております。