2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
六 詐欺的定期購入トラブルの防止・救済に向けて導入された、特定申込みに係る申込画面の表示事項の義務付け及び誇大広告の禁止について、定期購入契約のうち初回分の価格・数量等と二回目以降の価格・数量等をことさら分離して表示する手口など、不適正な表示方法の具体例と判断の目安を通達等に具体的に明示すること。
六 詐欺的定期購入トラブルの防止・救済に向けて導入された、特定申込みに係る申込画面の表示事項の義務付け及び誇大広告の禁止について、定期購入契約のうち初回分の価格・数量等と二回目以降の価格・数量等をことさら分離して表示する手口など、不適正な表示方法の具体例と判断の目安を通達等に具体的に明示すること。
この最終画面に、販売期間を申込画面に表示させる条項が今回設けられたということで、事業者側から懸念が示されているわけでございますけれど、具体的に、特商法の十一条の四号の改正ということと第十二条の六の新設ということでございます。
詐欺的定期購入について、申込画面で定期購入であることをしっかりと示すということ、それについて、定期購入について重要な要素となる販売する商品や役務の分量や価格等を表示することを販売業者に義務付けることとしております。これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
そういう、インターネットの画面などでもそういうのがあるわけですが、この申込画面だけでなく広告画面においてもこういった欺瞞的な表示によって誤認しているケースが多いということなんですが、この広告画面についても、初回分と二回目以降を分離する表示や、お試し、モニター、サンプルなどと定期購入を隠蔽する表現の禁止、解約条件を、是非、誤認させる表示など、誇大広告の具体的な目安を政省令、通達などで明示してほしいと思
事業者が設定した特定申込画面について、独立の条文を設けるなどして詐欺的定期購入の規制を強化した点は評価できます。しかし、誤認を招く表示を禁止するという法律の規定だけでは、規制する実効性が確保できません。具体例と判断基準を政省令、通達などで明確に定めていただきたいと思います。 送り付け商法については、十四日の要件を削除して直ちに返還請求を喪失するとしたことは評価できます。
商品やサービスの申込画面に、販売が終了してしまうと誤解させるなどの目的で、申込みをせくようなカウントダウンを表示して消費者をあおることができないようにする目的で設けられました。ただ、この法文を見ますと、その結果、ある商品、サービスについて期間限定の販売が行われていたという場合に、申込みの最終確認の画面のところでその期間について正しく表示することが必要ということになっております。
今国会に提出させていただいている特定商取引法等改正法案におきましては、取引デジタルプラットフォーム上の取引に限らず、インターネットを含む通信販売について、消費者が契約の申込みを行う際の申込画面等に販売業者等が当該申込みの対象となる契約における重要事項を表示せず、それにより消費者が誤認した場合等の取消し権を新たに設けることとしておるところでございます。