2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
国税通則法第四十六条第一項における災害のやんだ日につきましては、法令上の明確な定義はございませんけれども、その取扱いといたしまして、通達上、客観的に見て、申請をした者等が申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日とするとしております。
国税通則法第四十六条第一項における災害のやんだ日につきましては、法令上の明確な定義はございませんけれども、その取扱いといたしまして、通達上、客観的に見て、申請をした者等が申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日とするとしております。
どちらも職員を雇用して、法人三税始め税金の申告納付も行っています。ふるさとネットワークは法人登記していなくても、学校給食に食材を納めるときも、大きな会社との取引でも問題になっていません。けれども、給付金だけは門前払いになると。 事業実態があって、去年と今年の収入金額を比較できる、こういう場合は実態に即して給付対象にするべきではないでしょうか。
御指摘のとおり、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税につきまして、申告納付等の期限を全国一律に四月十六日まで延長いたしました。この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
法人税は決算日の翌日から二か月以内に申告納付というのがこれが原則でありますけれども、法人税法においては、会計検査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類するような理由で決算が確定しない場合、この確定申告書を本来の申告期限までに提出することができない、こういう場合については申告期限の延長、これが従来から認められておりまして、多くの企業が一か月の申告期限の延長を行ってまいりました。
先生から御指摘ありましたとおり、四月十六日まで申告所得税等の申告納付期限が延長したところでございます。 昨日からこの延長期間に入ってございますが、昨日、十七日以降の申告相談体制につきまして、まず確申会場について申し上げますと、例えば大阪国税局管内ですと、十の税務署が合同会場としている梅田スカイビルというところがございます。
まず、先般公表したとおり、国税庁においては、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長しておりますが、この延長、期限延長によりまして確定申告会場の混雑の緩和というものを図ることは感染防止に資するものと考えてございます。
議員御指摘の税金に関しましては、今般のコロナウイルスに係る政府の対策といたしまして、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告納付期限が延長されるなどの措置が講じられているとは承知しております。 文部科学省といたしましても、文化芸術に関わる皆様の声に耳を傾け、今後も事態の状況変化を見極めつつ、政府全体で適切に対応してまいりたいと考えます。
ただいま委員御指摘のとおり、四月十六日まで個人の申告所得税等の申告、納付期限を延長するとしたところでございます。 お尋ねの点につきましては、まずは延長された期限である四月十六日まで確定申告会場などの感染防止策の徹底などに万全を期していく、こういうふうになろうかと思いますが、その上で、今後の政府全体の方針などを踏まえながら適切に対応していくこととなろうかと存じます。
○清水委員 確かに、申告、納付期限については延長が告示されまして、四月の十六日まで納付期限が延長されたわけなんですが、しかし、現状を考えますと、本当に延長期限内に新型コロナウイルスの感染拡大が収束するのかどうかというのはまだわからないわけなんですよね。
ただいま議員から御指摘ありましたとおり、今般、新型コロナウイルス感染症に係る政府の方針を踏まえ、確定申告会場における混雑の緩和を図ることにより感染拡大を防止する観点から、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税の申告納付の期限を全国一律に令和二年四月十六日まで延長することとしたところでございます。
二月二十七日に国税庁から、所得税、贈与税、消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長するということが発表されました。同日、総務省からも各地方団体において適切に運営されるようお願いする旨の事務連絡が出されており、地方税にも同様の動きが広がると考えられております。
国税庁では、今般、新型コロナウイルスに係る政府の方針を踏まえ、申告所得税、贈与税、そして個人事業者の消費税等の申告納付等期限を四月十六日まで延長することといたしました。 申告所得税ですと、当初期限が三月十六日でしたので、一か月の延長となります。
申告や納付の期限の延長ですとか猶予、これの一般的な制度を申し上げますと、地震等の自然災害ですとか火災等の人為的な災害、又は申告をする方の病気やけが、こういったものなど、災害その他やむを得ない理由により申告、納付等を期限までに行うことが困難な場合には、税務署はその期限を延長することができます。
実は、東日本大震災のときなどの災害時に、国税通則法第十一条ですけれども、これを適用して申告、納付期限を延長していたことがあります。仮に今後爆発的に拡大するということになれば、こうしたことも適用するなど、ぜひ検討していただきたい。これは要望として伝えておきたいと思います。 それでは、所得税法等の一部改定案について質問いたします。
そして、企業の理解度ということでございますが、汚染負荷量賦課金の納付義務者の方々の理解度につきましては、毎年、汚染負荷量賦課金の申告納付時期である四月に、独立行政法人環境再生保全機構と協力をいたしまして全国百カ所程度で説明会を開催しているほか、機構におきましては、電話等による相談受け付け等により納付義務者の御理解を得る努力をさせていただいております。
ばい煙発生施設等設置者に御負担いただく汚染負荷量賦課金の申告納付手続につきましては、手続の簡素化や事務負担の軽減をばい煙発生施設等設置者や経済団体から要請いただいているところでございます。
これらの納税義務者が小売販売業者等に売り渡したたばこの本数に基づきまして、その小売販売業者の営業所等が所在する地方団体へ申告納付をする、こういった仕組みとなっております。 このように、地方のたばこ税につきましては、国のたばこ税と課税の仕組みが異なりまして、なるべく最終的な消費が行われる地方団体の税収となるような仕組みとなっているということでございます。
その際に、ただ、一方で、事業者の申告納付事務が負担増になるということになってもいけませんので、さまざまな観点から、よく事業者の方の意見を十分踏まえる必要があると思っております。 ありがとうございます。
この不足額につきましては、三菱自動車がユーザーにかわって納付する、いわゆる第三者納付が行われることとなったところでございますが、例えば申告納付である自動車取得税につきましては、同社が所有者から修正申告を行うための委任を受ける必要があり、また、賦課課税である自動車税、軽自動車税については、課税庁から所有者に対し税額変更の通知を行う必要があるため、これらの事務処理に一定の時間を要するところでございます。
被災された方々の地方税については、地方団体の条例に基づき、申告納付期限の延長や税の減免を行うことにより対応し、加えて、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの際には地方税法の改正により追加的な税制上の対応を行いました。
私自身、熊本の出身でございましたので、今回は取り組ませていただいた次第ですが、委員も問題意識をずっと持っていらっしゃったということは承知しておりまして、こういった、現行税制上、災害を受けられた方に対しては、申告、納付期限の延長や所得税の減免など、一般的に適用されるさまざまな特例措置が講じられておりましたが、それに加えて新たな措置を講じるかどうかというのは、これまでは災害の種類であるとか規模であるとかそれぞれの
先生御案内のとおり、所得税、法人税におきます措置もございますし、国税の申告、納付の期限の延長などの措置が現にあるところでございます。
課税、徴収の方法につきましては、徴収事務の円滑化及び事務負担の軽減という観点から、自動車の登録時にあわせて申告納付するとともに、軽自動車税の環境性能割につきましては、当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととしたところでございます。
○宮内政府参考人 一つには、関税の場合、普通の、収入に対して課税される国税と違いまして、特例申告、納付の場合は少し後になりますけれども、基本的に、物が通っていく、それをきっかけとして申告、納付をしているということがございます。これが大きいのかなと思いますし、また、特例申告、納付というものを今回対象にしているのですけれども、それはAEOという優良な事業者のみを対象としているところでございます。
国税通則法上、国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二カ月以内に限り、地域及び期日を指定して申告、納付等の期限を延長することができるというふうにされております。 それで、その災害その他やむを得ない理由のやんだ日でございますが、具体的には、指定地域内の納税者の多くが申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日として取り扱っているところでございます。