2017-05-26 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
この三名で、まずは、約五千件の異議申し立て全てについて、異議申し立て書に記載すべき事項が明確に記載されているかなどを確認した上で、それぞれの異議申し立てについて理由があるか、慎重に検討しているということでございます。
この三名で、まずは、約五千件の異議申し立て全てについて、異議申し立て書に記載すべき事項が明確に記載されているかなどを確認した上で、それぞれの異議申し立てについて理由があるか、慎重に検討しているということでございます。
リニア中央新幹線につきましては、平成二十六年十月十七日に行った品川—名古屋間の工事実施計画の認可処分に対しまして、同年十二月十六日までに五千五十八件の異議申し立て書の提出がございました。
申し立て書、答弁書、あるいは病院の第三者機関による調査報告書、全て目を通させていただきました。到底、今回の法改正に資するようなガバナンス強化が現段階で行われているとは全く私は認識できませんし、それは恐らく、厚生労働省でも現段階でも私は同じ認識だというふうにきのうの通告のやりとりで感じました。
○本村(賢)委員 破産手続申し立て書によれば、「てるみくらぶ」は平成二十六年九月期には既に大幅な赤字だったと見られておりまして、航空券の仕入れや営業経費を少なく計上し、決算上は黒字を装っていたり、報道によれば、融資を受ける銀行や官公庁など、提出先にも複数の決算書を作成したという報道があります。非常に許せないような話であります。
○仲里委員 沖縄防衛局が提出いたしました膨大な数の申し立て書と審査請求書に対しわずか六日間で、沖縄県の意見書も同様に膨大なページ数でありながらわずか三日間という、異例の短期間で結論を出せた理由は何か、伺います。
さらに、民間事業者と同一視できない理由、まさに防衛局の申し立て書の中にそれが含まれております。それから、農水大臣の執行停止決定文を読んでも同じようなことが書かれておりますが、ここでは防衛局の執行停止申し立て書を引用いたします。 申し立て書では、工事の停止指示により重大な損害が生じ、それを避ける緊急の必要性があるとして、つらつらとその理由が書き連ねられております。
今、沖縄県の中で普天間基地の辺野古移設の問題が大きな問題になっていますけれども、この前、三月二十三日に、海底面の現状を変更する行為というようなものが出されて、そのことについて防衛施設局が指示文書の停止の申し立て書をやって、それで停止が三十日に農林大臣から出されて、行政不服審査法に基づいて審査をなされているというような行為が今スタートしているわけなんです。
申し立て書等の作成の負担を軽減するために、あるいは追加で事情をお尋ねするといったことをなるべく少なくするために、申し立て書類については定型の書式を整備しているところでございます。また、申し立てに際して添付を求める書類についても、必要最小限のものに限定するように努めております。
さらに、本件自体が無効なものであることを明らかにするため、三月二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対し、審査請求書及び執行停止申し立て書を提出いたし、三月三十日、農林水産大臣から執行停止の申し立てが認められたところであります。 今後、審査請求についても、法令にのっとって適正に審査されるものと認識をいたしております。
見比べてみたら、あなた方が引用しているのは、防衛局の執行停止申し立て書に書いてある内容をそのまま引き写しただけではありませんか。沖縄県の言い分は何も見ていない。出されているにもかかわらず、何も見ていない。何で二カ月ぐらい工事が停止したぐらいで日米関係に重大な影響を与えるのか。これは疑問ですよ、先ほどもありましたが。
また、防衛省は、農林水産大臣に、県知事の指示文書に対する執行停止申し立て書と、指示が適法かどうかの判断を仰ぐ審査請求書を提出したというようなことがこれまでの流れなんですよね。 そして、それに対しての農林水産省の答えが、決定書というのが昨日出されたわけなんです。この農林省が出された、申し立て書に対する執行停止、指示の効力を停止するというようなことについての大臣のコメントをまずお聞かせください。
以上の理由で、執行停止を求めることにつきましては、我々としては、法律的に見ておかしいのではないかということで、審査請求書並びに執行停止申し立て書を提出したところでございます。
そしてもう一つ、この一部地域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは比例原則に反するものであるということで、農林水産省に対してこの審査請求を出し、執行停止申し立て書を提出しております。 今後、法令に沿って適切に審査されるものと認識をしておりますが、工事の方は粛々と実施をしてまいりたいと思っております。
それで、この手続ですけれども、農林省に聞きますけれども、審査請求書とか執行停止申し立て書というのが出ていますけれども、一般的に、この結論というのは何日間で出すんですか。
また、本件指示自体が無効であることを明らかにするため、二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して、審査請求書及び執行停止申し立て書を提出したところであり、今後、法令にのっとって適切に審査をされると認識をいたしております。
ところで、今回、防衛省が提出した審査請求書と執行停止申し立て書の提出を私は求めておりますが、まだ提出されておりません。いつ提出するんですか。
昨日、沖縄防衛局は、沖縄県の翁長知事が出した、沖縄県による岩礁破砕行為にかかわる調査終了までの海底面の現状変更停止指示に関して、農林水産大臣に審査請求書と執行停止申し立て書を提出いたしました。 防衛省に聞きますが、何のために、どういう内容の文書を提出したんですか。
その結果、おっしゃるような、国民にとっての利便性が損なわれるというようなことがあってはいけないのですが、そこは、今回の審査請求への一本化、一元化という場合にも、宛先は、国の機関であれば大臣ということになりますけれども、申し立て書の提出先は、何も霞が関まで来なくても、その省の出先機関があればそこで受けるというふうに、当然、それは制度上は可能だと思いますし、運用上もそういうふうになるのが自然ではないか。
実は、このセンターには、当初、個人申し立てという形で、これまでこういう損害賠償請求手続等に全くなれていないといいますか、これまで経験もされていないような方々が多数センターにお申し立てをいただいているわけでございまして、そういった方々に対しましては、この調査官の弁護士が、その申し立て書の記載内容につきまして、必ずしも十分でないものについてよくお聞きをしながら請求書の様式として整えるとか、そういった面につきまして
○黒岩大臣政務官 今委員御指摘のように、このような問題意識のもと、今回の整備法においては、会社法を改正し、反対株主が株式の価格の決定の申し立てをした場合には、会社が反対株主の主張に対し反論する機会を十分に保障するため、原則として、会社に対し申し立て書の写しを送付して、申し立てがあったという事実を知らせることとしております。
軽自動車が滅失、解体等の場合に自動車検査証の返納手続というのを行うこととなっておりますが、今回の東日本大震災に伴う被災自動車につきましては、被災者からの申し立て書をもって罹災証明書にかえるなど、手続の簡素化の特例措置を講じているところでございます。
申し立て書とか必要書類の郵送で手続ができるようにしていただきたいということでございますので、これは先ほどの五十嵐副大臣と同じように、前向きにやりますというふうに多分御答弁いただけるものと期待をして、局長から御答弁いただきたいと思います。
それでは、まず最初に、脱退手当金の関係で先日予算委員会でお話をさせていただいて、大臣あるいは総務大臣から迅速な対応とおっしゃっていただいたんですが、現時点でたしか四千近く申し立て書があったというふうに記憶をしておりますけれども、第三者委員会にはどのぐらい転送されておられるんですか。
直接陳述の聴取から現在まで二カ月以上かかりましたけれども、これにつきましては、審判記録、異議申し立て書、直接陳述、そして審判官が作成した審決案を公正取引委員会が調査して審決を行うものでございますので、本件につきましては、被審人の数が八十社と多かったこと、それから直接陳述の申し出を行った被審人の数も多かったこと、そして、直接陳述の後、被審人の中で特別清算手続が終了して排除措置を命ずる必要があるとは認められない
そして、実際の運用を今地方自治体に聞いてみましたところ、自治体によって若干異なるわけでありますけれども、例えばある自治体では、海外にいる子供の在学証明書や親子関係がわかる書類、出生証明書等、海外の民生委員のようなものによる居住証明書、パスポートの出入国記録、児童と同居している者の申し立て書、そして、ちゃんと生計を一にしているということを証明するために、その海外の子供に金銭や物を送った際の領収書等々を
今回、事例に取り上げた多摩地域のマンション管理組合の皆さんは、実は、国土交通省の担当者に対しても、今の事実を書いた申し立て書を出しておりますし、前原大臣あてにも上申書という直訴文みたいなものを出しております。前原大臣におかれましては、大変多難な時期に職務に精励をされて敬意を表します、そんな恭しいところから始まって、今の事実をるる書いたものがもう皆さんのお手元に提出をされているんです。