1975-06-13 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
御承知のように、准看護婦の問題は、保健婦助産婦看護婦法が昭和二十三年にできましたときに、当初甲種看護婦、乙種看護婦という二本立てでありましたのが、いろいろ問題があって不都合だということで、看護婦は一本ということで乙種看護婦が廃止になったわけでありますが、これと引きかえのような形になって准看護婦制度が誕生したわけです。
御承知のように、准看護婦の問題は、保健婦助産婦看護婦法が昭和二十三年にできましたときに、当初甲種看護婦、乙種看護婦という二本立てでありましたのが、いろいろ問題があって不都合だということで、看護婦は一本ということで乙種看護婦が廃止になったわけでありますが、これと引きかえのような形になって准看護婦制度が誕生したわけです。
○説明員(松下廉蔵君) たいへんことばを返すようで恐縮でございますが、当初日本で昭和二十三年に保健婦助産婦看護婦法が制定されました当時におきましては、いまの准看護婦という制度はございませんけれども、類似の形といたしまして甲種看護婦、乙種看護婦という制度が置かれておりまして、その当初におきましては国際的な評価といたしまして、いま先生が御指摘になりましたよう左若干の問題点もあったように聞いております。
これは見解の相違といってのがれられるだろうとは思いますが、しかし国立の大学の中において、たとえていいますならば、養護教諭養成所のごとく、あるいはまた甲種看護婦の養成所のごとく、非常にレベルの高いところがある。ところがレベルが高いんだけれども、ただ大学という名前がつかないがために、世間がこれをきらうというような風潮があることも、大臣これはお認めになりますか。
一例をあげると、この養護教諭の問題もしかりでございますけれども、甲種看護婦養成所、これも社会の要請は非常に多い。甲種看護婦養成所の教育内容たるや、何といいますか、実に密度の濃いものであります。ところが、ここでも優秀な人が行っても途中でやめていく。
むしろ、この際、正看護婦、甲種看護婦を養成する機関の充実をはかるべきである。このように私は強く主張いたすものであります。これに対しては、厚生大臣はいかにお考えになりますか。
すなわち、甲種看護婦は、高等学校を卒業後、文部、厚生両大臣の指定する学校または養成所において、三カ年の専門教育を受け、国家試験に合格した者、乙種看護婦は、義務教育を終了後、厚生大臣の指定する養成所において、二カ年の専門教育を受け、地方庁が行なう試験に合格した者と定められたのであります。
初め、昭和二十三年に、甲種看護婦、乙種看護婦で発足したのです。そのときから私たちは指摘いたしました。それは、二本立てにすると、同じ職場で同じ服装で働いているのだからいざこざが起きる、看護婦は一本にしなさい、こういうことで政府に迫っておりますが、私たち野党の言うことは通らなかった。普通中学を卒業して看護婦になりたい人がいる。
すなわち、甲種看護婦は、高等学校を卒業後、文部、厚生大臣の指定する学校または養成所において三カ年の専門教育を受け、国家試験に合格した者、乙種看護婦は、義務教育を終了後、厚生大臣の指定する養成所において二カ年の専門教育を受け、地方庁が行なう試験に合格した者と定められたのであります。
事実上看護婦の助手をいたすものを言っているわけでございまして、最初に御指摘がありましたように、昔は准看護婦の制度ができるまでは甲種看護婦、乙種看護婦ということを言った時代もございます。
たとえば甲種看護婦さんのようなお方は、高等学校を出て、その上でまだ学校に行って、ほんとうに金もうけ主義ならば、工場かどっかに行けるような学校にも行けるのですね、その御研究になる年限から考えましたら。それにもかかわらず、こういう人間の命を守るというようなお仕事で御苦労いただいているのですから、私はそういうことにはならないと思うのであります。
それと同じような考え方でそこまで来たのであるならば看護婦としての実務経験を経、それからその後において何と申しますか婦長と申しますか、指導看護婦と申しますか、こういうような業務についてもその指導者について経験を経る、それからその間に正規の学校というものでなくとも、一応この病院で設けられました特別の教育のコース、講習会のようなもの、こういうようなものをやつて行きましたならば、その者に甲種看護婦の受験資格
それから食事、宿舎はむろんのこと、できるならば育英資金の拡張というような手ぬるいことでなく、俸給——俸給というと語弊がありますが、厚生省の規定では、現在の甲種看護婦は、先ほど粟山博士からお話がありましたように奨学資金を八百円ずつもらつております。
○政府委員(高田浩君) 御承知のように看護婦の制度につきましては、甲種看護婦と乙種看護婦とございましたのが、この前の改正によりまして、そういう二本建というよりもむしろ一本建のほうがよろしいのだ、そういう意味で看護婦、それから準看護婦というような形になつたと記憶いたしておるのでございますが、そういう趣旨からいたしまして、いわゆる乙種については例えば経過的に一定の期限を付したような法律の形になつておるのでございます
看護婦養成所に必要な経費、やはり地方移譲に予定しておりまする病院に付設いたしまする甲種看護婦五箇所、乙種看護婦四箇所分の人件費、物件費の増と、及びその看護婦に食糧を支給いたします食糧費の米価改訂による単価増でございます。 減額の方に入りまして、国立病院の地方移譲に伴う経費の減少一億八千四百二十三万円は、地方移譲の遅延による退官退職手当などの不用額でございます。
それから二百二番国立療養所の看護婦養成所の整備、これは甲種看護婦療養所五ヵ所、準看護婦養成所五十ヵ所を新設いたしますための経費でございます。大体主なものを極く簡単に申上げますと、さような程度でございます。それから衛生試験所は、申上げるほどのことはございません。
大体これが甲種看護婦養成所五ヵ所、乙種看護婦養成所四ヵ所分を見込んでございます。 その次をめくつて頂きまして、国立病院の地方移譲に伴う経費の減少二億八千四百二十三万円、今度は減るほうでございます。これは移譲が遅延いたしますると、その期間に退職する人として予定しておきました退官退職手当が、年度末まで経営費を組むことになりました結果、不用を生ずることになりましたその不用額でございます。
来年度は、現在国立結核、癩療養所に二箇所の甲種看護婦の養我所がございます。これを続けて参り、また乙種看護婦養成所が二十箇所ございますが、これも従前通りあと一箇年続けたいと思つております。そのほかに新しく法律の改正によつて生れました準看護婦の養成所を、国立結核療養所に五十箇所設置いたしたいと思いまして、相当金額の大きい――五十箇所に一千名を収容いたしまして、準看護婦を養成いたしたいと思います。
先ず第一は、保健婦、助産婦、看護婦の学校、養成所の指定の基準でございまするが、指定の基準及びその学科課程でございますが、従来の新らしい制度に基きます看護婦、即ち従来の甲種看護婦に該当いたしますものは、従前と殆んど変つておりません。指定の基準につきましても同様にいたしております。保健婦と助産婦の学校、養成所につきましては、従来一年の課程でありましたものが、法の改正によりまして六カ月に縮まりました。
ですから、従いまして私どもの考えでは正規の教育を受けた者は新らしい甲種看護婦の試験に落ちたとは考えられません。又そこまで調べるまで行き届いておりませんが、ただ一般的に、たしかに落ちた者もあろうと思います。
すなわち具体的に申し上げますると、御指摘の通りに、従前は甲種看護婦と乙種看護婦とは同一の施設に併設することは認めておらなかつたのであります。今回は正規看護婦と准看護婦とは片方が看護の主体であり、片方が看護の補助者であるという考え方から、併設してさしつかえないという考え方のもとに、第十條の規定を設けたのであります。
○久下説明員 実はこれは率直に申し上げますると、今までの甲種看護婦及び乙種看護婦養成所についての取扱いが、相当厳重でありましたので、この甲種、乙種看護婦制度ができます前のいわゆる旧看護婦制度のもとにおける養成所というものは、ほとんどが実は乙種看護婦制度の養成所にもなり得なかつたわけです。
古い規則では、甲種看護婦養成所と乙種看護婦養成所との併設は許さない方針に相なつておつたはずでありますが、今度はその併設の面と十條との関係を一応御説明願いたいと存じます。
この点は従来の甲種看護婦養成所などの方針から比べますと、はなはだしく緩和されておるものと思つている次第であります。 「第十一、管理及び維持の方法が確実であること。」これは特別意味はありませんので、教育施設もありまするから、当然さようなことも具体的にしたいというだけの意味でございます。この程度のことを准看護婦養成所の指定基準として、省令で定めたいと思つている次第でございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 厚生住宅に関する件 国立公園に関する件 請願 一 看護婦既得権者に対する甲種看護婦国家 試験免除に関する請願(八百板正君紹介) (第三八号) 二 同(亘四郎君紹介)(第三九号) 三 同(田中元君紹介)(第一〇〇号) 四 同(柳原三郎君紹介)(第一一六号) 五 看護婦既得権者に対する甲種看護婦国家試 験免除に関する請願
現行法は昭和二十三年七月に制定せられたものでありまするが、徒らに素質の向上に急なる余り、甲種看護婦養成所は勿論、乙種看護婦養成所につきましても、いずれも厚生大臣の指定を必要といたし、その設置要件も嚴格でありますので、従つてその設置数は少く、延いてはその卒業生の数が減少いたしたるため国民の保健上必要な看護婦、保健婦、助産婦の数を確保することが極めて困難になつておるのでございます。
○藤原道子君 それから講習養成所の機関でございまするが、今までは病床が、総合病院で百床以上なければ養成所は持てなかつたのでございますね、甲種看護婦……、そうですね。