2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
その中で、有志が調べました、大阪弁護士会の田中一郎弁護士が実は調べてくれた数字があるんですけれども、これはあくまで、各国、法律の中身というのはある意味表現がばらばらで、本則とあるいは特則があるかとか、分からないことが多いわけですけれども、ざっと調べてみられた数字としてお聞きしたのが、TOC条約に参加している百九十か国のうち、条文上見受けられるという意味で、参加罪で対応している国が百十二か国、参加罪、
その中で、有志が調べました、大阪弁護士会の田中一郎弁護士が実は調べてくれた数字があるんですけれども、これはあくまで、各国、法律の中身というのはある意味表現がばらばらで、本則とあるいは特則があるかとか、分からないことが多いわけですけれども、ざっと調べてみられた数字としてお聞きしたのが、TOC条約に参加している百九十か国のうち、条文上見受けられるという意味で、参加罪で対応している国が百十二か国、参加罪、
この田中一郎さんという方が井の頭線の浜田山駅のホームから転落して電車に接触して亡くなられたんですね。私もこのホームを見てきました。確かに狭いホームで、危険だなというふうに思いました。
何だか初中局長は「直接」というのはさらっと流されたようですが、これは立法当時のおたくの先輩の辻田さん、あるいは後に最高裁までいかれた田中一郎さんの共同署書の「教育基本法の解説」というのがございますね。これにはやはりこのことが明確に出ておりますね。これは当時立法されたところの皆さんですから、その後皆さんが解釈変えたというなら別ですよ。
東京医大に在学中に視力をなくしました田中一郎さんといいまして、この方は国立の東京視力障害センターの教官を兼ねております。この方は完全なめしいでいらっしゃるんですけれども、いまでも講師を続けております。
だからこれに基づいて裁判をいろいろやってみる、そうすると結局はこの田中一郎最高裁判事がいっておるように、この第五条の法意というものは、すなわち従来の一般の行政不服審査における書面審理の原則をアウフヘーベンして、そして口頭審理にそのウエートが乗りかえられたものと解すべきであると述べておりますね。そのことを述べておるのであって、私は八十四条だけで言っておるのではない。
これはいろいろと法案についてわれわれが研究を進めてまいりますると、最高裁の田中一郎判事の租税法の書物をお読みになったと思うのだけれども、行政不服審査法の二十五条は冒頭宣言的に「審査請求の審理は、書面による。」と書いてあるんだ。だから書面審理というものが重点に置かれて、補完的な審理として口頭審理というものが従属的に認められておったんだよ。
自主的合併によって、たとえば府県を守ってやろう、自治省の組織も守ろうというのですが、田中一郎さんが指摘したように崩壊しますよ。現にこの間私は地方制度調査会で行ったのでありますけれども、奈良でも和歌山でも、自治省が府県合併についての基本的な方針を何ら持ち合わさないで、現地に来て意見を聞くとはさかさまじゃないかと各人が言いました。
一貫しておらないで、各省の圧力を防衛しようとして、何とか自治省の官僚組織を守ろう、同時に地方自治も表面上は守るのだ、こういう形で、この問題がいみじくも田中一郎教授が指摘したような形で出てきておるのじゃないか、こう思うのですよ。重ねて答弁を願います。
田中一郎という人が「東海三県統合構想」というものを書いております。これの三二四ページにこう書いてある。「この構想にも」——これは連絡会議の構想ですよ。「この構想にも問題がないわけではない。
そこで、時の行政管理庁長官の川島大臣が、臨時行政調査会の佐藤会長と、都政調査会の会長でありました田中一郎さん、それから地方制度調査会の会長はちょっと失念いたしましたが、その方々を呼ばれまして、実は同じ東京都の問題について若干ニュアンスの違いのある答申が出たのでは、政府としてもいろいろとあとあと進めていくのにまずいので、臨時行政調査会あたりが中心になって一本の改革意見にしてくれたらたいへんけっこうだと
しかもいま次長もお話しのように、これは田中一郎さんを委員長にして、都政調査会も答申している、地方制度調査会も、これも答申している、首都圏の問題について。首都圏整備委員会という行政委員会もある。そこでやることになっている。そういうものに何ものこのこと政務次官が出て行ったり、何か乗っかっちゃって、諮問でもないのに、一番大切なときに。
ちょうど一昨年の秋に、都政調査会、田中一郎さんが委員長になられた都政調査会というものがございました。都知事の諮問機関でございます。これは首都圏の問題について意見を出したわけでございます。それと前後いたしまして、地方制度調査会も首都圏の問題、東京都の問題について特に言及した答申を出したわけでございます。
あの当時、府県の統合は少数意見でありまして、東大教授の田中一郎君の意見であったように私は記憶いたしております。そういうことでありまして、だいぶん機も熟しておる。しかし国会議員は選挙区の関係だとか、あるいは一番困るのは、いわゆる県庁の所在地が所在地でなくなることによってどうなるかという問題がある。
○鍛冶委員 ここに参考として私らのところに来ているのを見ますと、表題部には、所有者千代田区神田神保町五十一番地田中一郎となっておる。こっちにくると甲区の方で、最初に、所有者田中一郎、右登記する。その次に所有権移転登記、千代田区神田神保町六十六番地山田正雄、右登記す、こうある。山田正雄になった場合には、登記官吏はこれを山田正雄にしなければならぬ義務があるわけですね。
学界におきましても、議論が分れておるようでありまして、私の聞くところでは、田中一郎先生その他有力な先生は、今言った滞納処分的の強制徴収はできる、そういう性質の使用料じゃないのじゃないか、そういう説が有力のように聞いておりますが、正直に申し上げますと、今のように説が分れているわけであります。
それから田中一郎とかいう偉い学者の方が、いろいろな制度をアメリカから導入してきましたが、これは実際地方自治の中間民主的機関というものがたくさんありますけれども、こういうものが果して実効を上げているか、あるいは首長の権力がそこに及んでいないかどうかということについては、かなりな疑問がある場合があるのであります。そういう新しい制度を果して高く評価しているかどうかということにも疑問がある。
だから、もう少しああいったようなおざなり的なものでなしに、根本的に掘り下げて、相当な予算を取って、そうしてどこの人もみんな納得するような、合理的な、本質的な、根本的なものをお作りになり、委員の顔ぶれにいたしましても、これは片手間のような人が多いので、実はその中に一人、二人、三人でも、ちょうど政令諮問委員会のときの田中一郎教授のような人を、やはりそれと同じような熱心で学識経験のある人をお入れになって、
(拍手)公述人として招致いたしましたのは、東京大学学長矢内原忠雄君、元総長南原繁君、全国町村会会長関井仁君、日本教職員組合中央執行委員長小林武君、長崎県知事西岡竹次郎君、全国都道府県教育委員会委員協議会幹事長松沢一鶴君、国学院大学教授北岡寿逸君、朝日新聞社論説委員伊藤昇君、東京大学教授田中一郎君、京都大学教授池田進君、千葉市教育委員尾形猛男君、日本PTA協議会会長塩沢常信君の十二名でございまして、これらの
つきましては、その補欠として東大教授田中一郎君を公述人といたすことに委員長及び理事において協議決定いたしましたので御了承を願います。 —————————————
しかしその結論というものは、この間も私どもはあの委員の中の小委員会の委員長でありますか、東大の田中一郎教授と商大の田上教授を小委員会においで願って、いろいろ意見の交換をしたのですが、全く何らわれわれの期待するところの結論というものは出ておらない。私は先般も申し上げましたように、あの人々は大学の教授であって職業を持っている。
本法律案に対する質疑を行うこととなりまして、去る五月六日より五月十日までの間の三日間の総括質疑の段階におきましては、主として緒方国務大臣、大達文部大臣及び塚田行政管理庁長官との間に質疑応答が重ねられ、次に五月十一日より五月十五日までの間の三日間の一般質疑の段階におきましては、塚田行政管理庁長官及びその他の政府委員との間に質疑応答が行われたのでありまして、この間特に審議に慎重を期し、委員会に東京大学教授田中一郎君外六名
○委員長(小酒井義男君) それではほかに御質問もないようでございますので、次に東京大学教授田中一郎参考人の御意見を伺います。