2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許庁には、特許、意匠、商標など産業財産権の適切な保護などを通じて我が国のイノベーションを促進する役割が求められていると考えております。例えば、特許制度の利用者に世界最速、最高品質の審査を提供するとともに、内外の環境変化に応じて制度やその運用を見直し、利用者の利便性を向上させながら、発明やその活用を促すことが重要と考えております。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 特許庁には、特許、意匠、商標など産業財産権の適切な保護などを通じて我が国のイノベーションを促進する役割が求められていると考えております。例えば、特許制度の利用者に世界最速、最高品質の審査を提供するとともに、内外の環境変化に応じて制度やその運用を見直し、利用者の利便性を向上させながら、発明やその活用を促すことが重要と考えております。
これがどれぐらいのインパクトになるのかということをまず最初に申し上げますが、二〇一九年度の知的財産活動調査に基づいて推計をいたしますと、産業財産権制度を利用する中小企業の場合、この値上げによる負担増は、平均で各社の年間の知財活動費の一・三%に相当する規模であるというふうに見ております。
○糟谷政府参考人 まず、後の方で中小企業の減免制度について御質問いただきましたけれども、特許等の産業財産権制度については、特許特別会計によって一般会計から独立して、収支相償の原則により運営されているわけでございます。このため、仮に特定の技術分野について新たな免除制度などを創出する場合には、ほかの技術分野への出願人などの負担を増やさざるを得ないという問題がございます。
農林水産省の知財課長は、検証・評価・企画委員会産業財産権分野会合で、自家増殖が認められている分野で民間の参入が阻害されていると言っています。ここに本当の狙いがあるのです。 改正案には育成者権の濫用を防止する規定はありません。育成者権のみが強化され、種苗会社の力が強くなれば、企業による種苗の支配が強まることになります。日本の育種力の発展は育成者と生産者と試験場の共助です。
二〇一七年十二月に内閣府の知財戦略本部産業財産権分野会合の場で、農水省は、産業競争力強化法の改正に伴い、稲、麦の品種育成に対する民間参入が期待されるが、自家増殖が障害となっているとする文書を配付しており、自家増殖を原則禁止する意図が民間参入への障害を除去するためであることをみずから告白しています。
二〇一七年の内閣府の知財戦略本部の第二回検証・評価・企画委員会産業財産権分野会合で、農林水産省は次のように述べています。紹介します。
そして、産業財産権のような海外助成制度についてもお尋ねがございました。 御指摘のように、海外での著作権の侵害対策については、現在のところ助成制度がないところでございます。しかしながら、企業が海外において個別に侵害対策を実施することは、ノウハウ等の面で困難が伴うことを想定されます。
産業財産権のような、具体的には特許庁の中小企業等海外侵害対策支援事業のような、冒認商標によりブランドが毀損された場合に、その取消しや紛争解決を支える助成制度を取り入れていくおつもりあるかどうか、教えてください。
更にもう一点、産業財産権の場合は、オフショアでの紛争について、個別の会社とか個別の方、個者に対する行政としての支援助成制度がある。
そして、現在、産業財産権と異なりまして、こうした著作権侵害の海外での対策に対する直接の政府費用助成制度はありません。全て個社が負担して、これらを行わなければいけない。中小には不可能です。 これを、特に最近の海賊版サイトは、匿名化の技術を最大限に活用し、サーバーとかドメイン名を次々と変えていってしまいます。本当に短いときには一日単位で変わります。
これについて、産業財産権では、例えば、海外で冒認商標と言われる、有名な作品名やブランド名が乗っ取られてしまった商標登録に対しては、国がしっかり助成をして、その取消し、あるいは紛争の解決を支える制度は既にあるわけです。では、なぜ海賊版に対してはそれがないのか、著作権に対してはそれがないのかといえば、ただないだけなんだと思うんですね。これは早急にぜひ御検討いただけないかというふうに思うところです。
まず考えられる施策としては、先ほどもお話をいたしましたけれども、実は、産業財産権と異なりまして、個社の対策に対して費用助成の制度がないんですね。産業財産権については、特許庁の中小企業等海外侵害対策支援事業と言われるものがございまして、個別案件も助成されている。しかし、著作権の個別の侵害案件はこの対象になっていないのですね。
そこで、今回の産業財産権四法の改正につきましては、まず政策的一体性につきましては、いずれも知的財産に関する制度を見直すことを目的としているということであります。
こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。
本法律案は、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、中立な技術専門家が特許権の侵害立証に必要な現地調査を行う制度を創設するとともに、損害賠償額の算定方法を見直すほか、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度について、保護対象の拡充等を図るものであります。 本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため、意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。
こういった中で質問をさせていただきたいと思いますけれども、こうした世界動向を大局で見た場合、我が国の法改正の戦略的位置付けはどこにあるのかと、そういうことを教えていただきたいのと、さらには、例えば、ビッグデータを産業財産権に近い形で保護する方向を強めることでデータ流通の規律と自由化を同時に醸成しようとする先駆者的な取組を唱えることもできる一方で、経済のグローバル化の中であくまでも国際協調を第一として
各国も、オープンにするかクローズにするか、そこで今悩んでいるわけでありますが、そのような中で、今回の法案のアプローチというのは先進的でもありますし、WIPOの事務局長なども、日本の取組は、産業財産権に近い形で保護を強めようとしつつビッグデータに関するルール作りを、作ることではこれ先駆者だというふうにもおっしゃっているところであります。 この取組をやはり海外にもしっかり伝えていかなければいけない。
このリバースエンジニアリングは、技術の進展等に有益であるため、産業財産権分野では一般的に認められているものであります。一方、従来の著作物については、作品を見る、もしくは聞くことでその表現を享受することが可能であったため、著作権法においてリバースエンジニアリングを明示的に認める規定は存在してきませんでした。
○土肥参考人 ある意味、特許とか、いわゆる産業財産権の部分については刑事罰が入っていて厳しく取り締まられておったわけでございますけれども、著作権のところは、いわゆる業としての要件がないがゆえに、ここまでこのような形で進んできたわけでございます。 しかし、諸外国を見てみますと、いわゆる極端な海賊版行為というようなことで、既に極めて被害を出している。
国際収支統計、一昨日公表されました二〇一五年の我が国の国際収支統計で、サービス収支が約一・六兆円の赤字ということになっておりますけれども、その中で、産業財産権とかあるいは著作権などの使用料を集計した、我々、知的財産収支と通称呼んでおりますけれども、これにつきまして見ますと約二・四兆円の黒字ということでございまして、これは昨年が一・七兆円弱でございましたので、増加しているという傾向にあるかと思っております
国際収支統計の中で分析されておりますのは産業財産権とか著作権という形で、ここにはノウハウなどの使用料も含みますから、基本的に非常に包括的に含まれているというふうに思っております。
○政府参考人(堂ノ上武夫君) 特許庁が保有いたします産業財産権情報は、出願人にとりまして、事業戦略、また経営戦略と密接不可分な重要な資産でございます。その審査を担っております特許庁は、未公開の段階からこの資産を預かる立場にございますことから、産業財産権情報が万が一にも第三者に漏えいするような事態が起こらないように、その保全は重要な課題だと認識しております。
日本の産業財産権制度の今後の課題なんですけれども、これは釈迦に説法になってしまうんですけれども、そもそもよい産業財産権制度というのは何なのか。これは当然、自国の産業を発達させ、外国からの投資を呼び込む制度ということになるかと思います。そのためには、まずは投資の回収が図れる、すなわち投資以上のリターンがあることが重要であろう。 あともう一つは、予見可能性の存在ですよね。
○山際副大臣 少し細かくなりますが、産業財産権制度に係る行政経費について、これは利用者から納付される料金を財源としており、特許特別会計において、受益と負担の関係を明確にしつつ、収支相償の原則のもとで財政運営を行っている事実がございます。
○関大臣政務官 そもそも論で、まず我々が考えておりますのは、こういうふうな特許の出願をできるだけたくさん数をふやしていきたいなというのがありまして、そのためには、この権利を取得する際及び維持に係ります利用者の負担軽減が料金の引き下げによって図れればなというところでございまして、産業財産権の制度のさらなる活用を促そうというのがそもそも論の考え方なんです。
経済産業省といたしましては、知的財産政策をめぐる国内外の環境変化に柔軟に対応し、行政サービスの充実を図るとともに、将来にわたり安定的に産業財産権制度を運営していく観点から、財政的基礎となります特許特別会計を維持していくことは重要と考えておりまして、業務効率化や利用者の負担軽減に配慮しつつ、引き続き適切な特会運営に努めてまいりたいと思います。