2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
○国務大臣(小泉進次郎君) 委員御指摘の住民への情報公開及び参加につきましては、法令に位置付けている例としては、例えば、環境影響評価法に基づく環境アセスメント、そして廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置申請時の縦覧など、恒常的に設置される施設等に関しては情報公開等を義務付けている例があります。
○国務大臣(小泉進次郎君) 委員御指摘の住民への情報公開及び参加につきましては、法令に位置付けている例としては、例えば、環境影響評価法に基づく環境アセスメント、そして廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置申請時の縦覧など、恒常的に設置される施設等に関しては情報公開等を義務付けている例があります。
廃棄物処理法の施行規則によりまして、技術上の基準、維持管理基準が定められておりまして、通常の産業廃棄物処理施設におきますと、燃焼ガスの温度を八百度C以上、二秒以上の滞留ということとされてございます。
まず、産業廃棄物処理施設の設置、建設のプロセスについて伺います。
廃棄物処理法に定められた一定規模以上の処理能力を有する産業廃棄物処理施設を設置する場合には、同法の規定により、都道府県又は政令市の許可を受けなければならないとなっております。
産業廃棄物処理施設の設置許可申請に審査がかかる、この要する期間が長いという御指摘でございますが、これについて、平成二十七年度、都道府県等を対象にアンケート調査を行ってございます。
まず、今般の自動車整備のことでございますけれども、民間の新たな設置される産業廃棄物処理施設において処理をする事業が立ち上げられようとしていることは承知をさせていただいておりますが、大変このことについて、お話を伺って、この実施に向けての時間が掛かったということについては環境省としてもおわびを申し上げておきたいというふうに思っております。
また、改正されました廃棄物処理法に基づく特例措置を初めてこれに適用いたしまして、産業廃棄物処理施設活用の手続を簡素化するなどの支援を行ってきたところでございます。
また、平成二十七年中に終結した事件といたしましては、申請人らに生じた健康被害が産業廃棄物処理施設から排出された化学物質によるものであるとの判断を求めた野田市における廃棄物処理施設からの大気汚染等による健康被害原因裁定申請事件、近隣ビルの解体・新築工事による振動等のため申請人所有のビルに沈下、傾斜等の被害が生じたとして損害賠償を求めた中央区におけるビル工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件など二十七件
また、平成二十七年中に終結した事件といたしましては、申請人らに生じた健康被害が、産業廃棄物処理施設から排出された化学物質によるものであるとの判断を求めた、野田市における廃棄物処理施設からの大気汚染等による健康被害原因裁定申請事件、近隣ビルの解体・新築工事による振動等のため申請人所有のビルに沈下、傾斜等の被害が生じたとして損害賠償を求めた、中央区におけるビル工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件など二十七件
○井上副大臣 一般論としてお答えいたしますが、産業廃棄物処理施設の設置許可に対する周辺住民による行政不服審査請求につきましては、当該施設から排出された有害な物質に起因して大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等が発生した場合に、健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に対して不服申し立て適格を認めることとしております。
具体的には、市町村から委託を受けた事業主による一般廃棄物処理施設の手続の簡素化、それから事後届出でも産業廃棄物処理施設での災害廃棄物処理をできるようにすること、また災害廃棄物処理事業の再委託といった特例の措置が、今回創設されたものが適用可能となるということでございます。
二つ目は、産業廃棄物処理施設において、瓦れきなど、同様の性状を有する一般廃棄物を処理するときの届け出の時期について、事前ではなく、事後でよいことといたしました。 これらの規定を活用いただくことにより、災害廃棄物の円滑、迅速な処理を図ってまいりたいと考えております。
例えば、中核市の指定を受けますと、保健所の設置、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の設置等の許可など、権限が新たに加わるわけでございます。その事務は相当大きな負担となると。
さらには、廃棄物処理法につきましても、例えば、産業廃棄物処理施設でより円滑に一般廃棄物であります瓦れき処理ができるように、あるいは、一般廃棄物である瓦れきを処理するに当たっても再委託ができるようにといったような制度的な対応もさせていただいておるところでございます。 しかしながら、片方で、先生御懸念のとおり、今後とも大規模災害というものが懸念される。そのおそれがございます。
○梶原政府参考人 一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設ともに、一定規模以上の大きさのものについては、都道府県あるいは政令市の許可が必要だと。この許可制度につきましては、それぞれ、生活環境上の影響がないように万全を期すという観点から入れられておるものでございます。
それで、例えば一般廃棄物処理、同じような形状、同じようなものを産業廃棄物処理施設で許可がある場合に、この前お聞きしましたら、届け出だけでいい、通知するだけでいいという話を聞いておりますが、間違いありませんか。
特に灰の処理が困難ということで、産業廃棄物処理施設でなかなか受け入れていただけない。今のところ五月末、これは県からの資料なんですが、約三万九千トン、大体十一立米ということになりますので、東京ドームと対照しますと十分の一程度の容量が今のところ滞留しておるということで、十一万立米、今、バークが三万九千トンで。
日本でも、先進的に茨城県で産業廃棄物処理施設で調達額百億円を昨年の十月に行ったところでありまして、おかげさまで、県は損失補填を解消できた、安定的な資金繰りによる自律的運営が可能になったということであります。
茨城県の産業廃棄物処理施設、これは三セクで百億円調達を既にしておりまして、そのために茨城県は損失補填を解消できているわけですよ。債務保証が不要になった。しかも、二十五年近くの安定的な資金繰りによって自律的な運営が可能になったということですね。そういう先進的な県もあるわけであります。
例えば、本年、茨城県では、産業廃棄物処理施設において、県の債務保証がついていないレベニュー債が発行され、百億円が調達されました。これによって、茨城県は、二十四年という超長期の資金を調達し、年間返済額を縮小するとともに、従来の銀行借り入れに対する県の損失補償を解消することができました。 このように、公的な施策であっても、民間資金を活用し進めることは可能です。
そこで、汚染された土壌を山積みする際に、産業廃棄物処理施設で使用しているような遮水シート、しっかりした、水が通らないシートを敷いたらどうかと提案したわけでありますが、市の側は、残念ながらお金がなくて難しいということで、一般のブルーシートということになったと聞きました。これでは短期しかもたないで、水がしみてしまうことになる。除染費用の心配から、仮置き場の設置さえこういう状況なんですよ。
また、日本においては茨城県さんが百億円ほど、まず産業廃棄物処理施設でレベニュー債を発行するというふうに伺っておるわけですけれども、普及のための課題につきまして、先ほど理論的にお話があったんですが、もう少しわかりやすく教えていただけませんでしょうか。
まず、今回の被災に当たりまして、一般廃棄物処理施設の能力がかなり限られているということから、私どもとしても、一般廃棄物の処理施設と同等の処理能力を有する産業廃棄物処理施設の活用が重要な課題だというふうに認識してございます。