2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
とりわけ、五十人未満の小規模な事業場については、医師や保健師等産業保健活動の専門職の選任の促進、産業保健総合支援センターによる支援や研修等を通じた産業保健活動の担い手の確保を始め、産業保健機能の強化を図るための検討を行い、必要な措置を講ずるとともに、働き方改革推進支援センター等とも連携してきめ細かな支援を行うこと。
とりわけ、五十人未満の小規模な事業場については、医師や保健師等産業保健活動の専門職の選任の促進、産業保健総合支援センターによる支援や研修等を通じた産業保健活動の担い手の確保を始め、産業保健機能の強化を図るための検討を行い、必要な措置を講ずるとともに、働き方改革推進支援センター等とも連携してきめ細かな支援を行うこと。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の報告書の中においても、全ての事業場と全ての労働者が必要な産業保健活動に係る支援が享受できるようにということで、保健師の配置と人材育成の必要性が述べられて、先ほど安全衛生部長からも答弁させていただいたように、平成三十年度予算で全国の産業保健総合支援センターに保健師を一名ずつ、計四十七名常勤でというところまでやっと予算を取りながら来させていただいたところでございます。
○政府参考人(田中誠二君) 産業保健総合支援センター、全国で四十七か所ございますけれども、常勤の医師は配置をしておりません。保健師につきましては、平成三十年度から、今年度からでございますが、全国のセンターに一名ずつ常勤での配置を進めることといたしております。
労働局、労働基準監督署などでの周知啓発、また産業保健総合支援センター、あるいはその地域窓口を通じた専門的な支援、さらにはストレスチェックの実施やそれを担う医師等の選任に対する助成といったものを整備をして支援をしているところでございます。 引き続き、労働者数五十人未満の事業場に対するストレスチェックの取組をしっかり支援していきたいと思います。
厚生労働省といたしましては、この努力義務をしっかり果たしていただくための助成金、あるいは産業保健総合支援センターにおける専門的な支援といったものを行っております。
先ほど経産省からありましたけれども、厚労省でも、労働健康安全機構が四十七都道府県に設置している産業保健総合支援センターを通じて医師の面接指導や健康相談の実施、あるいはそうした取組をした企業に対する一部助成、そういったこともやらせていただいておりますが、あわせて、そういった内容を中小企業の皆さんに知っていただくことが必要でありますから、そういった意味においても、中小企業庁ともよく連携をして、よろず支援拠点等
こうした観点から、法律上の義務付けの対象となっておりません中小企業あるいは小規模事業者の産業保健に対する支援については、現在、厚生労働省の方におきまして、全国に産業保健総合支援センターを設置をして様々な今取組をされているところでございます。
また、マニュアル作ればいいというわけじゃありませんので、それを全国の産業保健総合支援センターを通じて事業者や産業医等の産業保健スタッフに研修を行い、そしてそれを更に展開をしていきたいと思っております。
その効果的な養成を図るために、本年三月に厚生労働省におきまして養成カリキュラムを策定しておりまして、現在、産業保健総合支援センターなどにおいて研修コースを開設し、養成に取り組んでいるところでございます。
なお、産業医の独立性とか中立性を改めて今回規定するに際して、労政審の建議において、産業医は産業医学に関する知識、能力の維持向上に努めなければならないとすることが適当とされていることを踏まえまして、法改正と併せて省令を改正しその旨を明らかにするとともに、国としても、産業医養成研修の見直しや、産業保健総合支援センターにおける実践力の強化充実を図るための研修の拡充等を予定しておりまして、産業医の知識、能力
産業保健総合支援センターでございます。この役割は何でしょう。
○政府参考人(田中誠二君) 産業保健総合支援センターは、四十七都道府県に一か所ずつ設置しております。また、その地域窓口として全国三百五十か所に設置をして、幅広く活動をしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今部長からも御説明申し上げたように、今回の労働安全衛生法の改正では、産業医、産業保健機能の強化が図っていこうというわけでありますけれども、一方で、中小企業あるいは小規模事業者においては、この産業保健活動に取り組む十分な体制、ノウハウ、これがなかなか整っていないというところが多いわけでありますし、実際、そうした中で、産業保健総合支援センター、役割は一層重要であります。
また、その努力義務の履行につきましては、国としても、産業保健総合支援センターなどでサポートをして、産業医の選任というところまではいけませんけれども、専門的な産業保健サービスを受けられる体制を五十人未満の小規模事業場についても整備するよう努力しているところでございます。
○牧原副大臣 厚生労働省としては、独立行政法人労働者健康安全機構が四十七都道府県に設置しております産業保健総合支援センターを通じて、中小企業者の産業保健活動への支援を行っておりますが、とりわけ、先生御指摘の労働者数五十人未満の事業者に対しては、各センターのもとに設置している全国三百五十カ所の地域窓口を通じて、事業者の求めに応じ、労働者に対する面接指導や健康相談等を行っているほか、労働者の健康管理を行
具体的には、都道府県産業保健総合支援センターにおけますメンタルヘルスの専門家、この方を事業場に派遣する、あるいは研修を実施するといった取組をしていきたいというふうに思っておりますし、事業者が行う集団分析、そしてこれを活用した職場環境改善の取組への助成金の支給、あるいは御指摘のございましたこころの耳におけますこういった方法の紹介、こういった取組をしているところでございます。
平成三十年度予算においても二十六億円計上させていただいて、これは案の方でありますけれども、させていただいておりますが、企業においても、産業保健総合支援センターの相談対応や訪問指導ということでの企業への支援、あるいは柔軟な休暇制度や勤務制度の導入を進める企業に対する助成、また、医療機関においても、こういった医療機関と本人と企業、この連携が非常に大事でありますから、がん診療連携拠点病院等で就労支援等に携
このこと自体は前向きな取組だというふうに私も見ているわけでありますが、特に今御指摘の中小企業、これについては産業保健体制というのも十分ではない、我々の事務所なんかも考えてみると必ずしも十分ではないということが間々あるわけで、その支援のために、全国の産業保健総合支援センターにおいて事業者あるいは人事労務担当者などを対象とするケアセミナーなどの開催を行っていたり、それから社会保険労務士などの専門家による
また、今年の二月に公表しました企業向けの治療と職業生活の両立支援ガイドラインに基づきまして、全国の産業保健総合支援センターにおきまして企業の取組の周知啓発や個別のケースの調整などの支援を行っております。
今、これは、産業保健総合支援センターについては薬師寺委員からも度々御指摘をいただいているわけでありますけれども、産業保健スタッフなどを対象に、がんなどの疾患を抱える従業員の治療と職業生活の両立支援に関する研修を行っていますので、この中で障害年金についても周知をしています。
厚労省として、具体的には、治療と仕事の両立を促進させる観点から、職場における意識啓発のための研修とか、治療と職業生活を両立しやすい休暇制度、勤務制度の導入の環境整備とか、あるいは就業上の配慮事項に関する医師からの意見聴取などの取組の進め方などを内容といたします事業者向けのガイドラインというのを策定をいたしておりまして、産業保健総合支援センターなどと協力しながらガイドラインの普及啓発等に努めなければならないと
産業医制度の在り方に関する検討会というものも行われておりますけれども、この中でしっかりこういう話題を取り上げる、そしてまだまだ知られていない産業保健総合支援センターなどの使い方についても検討すべきではないかと私、考えておりますけれども、山越局長、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
このため、事業者がまずはストレスチェック制度の趣旨、目的を正しく理解をして適切に導入、実施していただくことが重要であるというふうに考えておりますので、労働局やあるいは産業保健総合支援センターによる説明会など、十分な周知に取り組んでいるところでございます。 本年十二月に制度の施行を予定しておりますので、引き続いて事業者に対するきめ細やかな指導、支援に努めてまいりたいと思っております。
今出ましたので、産業保健総合支援センター、まさに五十人以下の事業場の皆様方、まさにここが要になってくるかと思うんですね。資料にも配らせていただきましたけれども、メンタル対策の普及、啓発をここでもやることになっておりますが、自殺対策においてどのような役割を今後果たしていかなければならないとお考えなんでしょうか。
○政府参考人(土屋喜久君) 各都道府県に設置をしております産業保健総合支援センターにおきましては、メンタルヘルス対策を専門とする相談員を配置しております。まずは、産業保健、事業場におけるということで、その中での自殺予防も含めた総合的なメンタルヘルス対策づくりの相談対応、訪問支援、そういったものをしっかり行ってまいりたいというふうに考えております。
そのために、ストレスチェック制度の実施マニュアルに参考となる事例を掲載をするとともに、各都道府県に設置している産業保健総合支援センターにおいて、事業者からの具体的な対処方法等に関する相談について対応をしているという形を今取っているわけであります。
指針等におきましては、産業医の、職場の状況あるいは健康づくりに精通した医師がこういった仕事に、制度の運用に従事していただくということが望ましいとしてはおりますが、それに加えて、今ほど先生が御指摘いただきましたとおり、実際にどう動かしていくのかといったようなところの考え方あるいは対応、そういったことについては実施マニュアルを改めて作成させていただいておりまして、これに基づく研修を今後全国の産業保健総合支援センター
それは、ただ医療を提供するというだけではなくて、そこで蓄積し、あるいは治療している中で蓄積した様々な知見を用いまして、職業性疾病の防止のためのいろんな啓発活動を行っている、あるいはメンタルヘルス等につきましては、産業保健総合支援センター等を通じまして、産業医の皆様方とかあるいは企業へのいろんな相談、指導を行っているというようなことをやっているということであります。
また、もう一つの労働健康福祉機構におきましては、事業場におけますメンタルヘルス対策を支援するために、全国の産業保健総合支援センターにおけます事業者や産業保健スタッフに対する相談支援を行っておりますが、この六月からは、ストレスチェック制度を導入した小規模事業場に対する助成なども行わせていただくこととなっております。
○政府参考人(岡崎淳一君) 職場における健康確保のための活動支援につきましては、特にメーンとして活動しているのは産業保健総合支援センターでございます。これは体制が変わったばかりというところもありますけれども、全国におきまして都道府県ごとにセンターを設置しまして、産業保健スタッフの方々への専門的な研修でありますとか、労働者の健康管理に関します相談の対応を行っているということでございます。
この度、平成二十六年度からは、加えて、事業場の産業保健活動を支援するほかの二つの事業と一元化をいたしまして、各都道府県に設置された産業保健総合支援センターの地域窓口と位置付けてワンストップサービスを進めようということで、利便性を一層向上させていこうと働きかけをしているところでございます。