2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
ここの下の写真に至る、ちょっと上のところに、まだ崩れなかった段々の平らなところがあって、そこに、ガラといいますか、普通産廃じゃないとこういうのは入ってこないというようなコンクリートの破片、ガラが残っております。 つまり、言われているように、この崩れた現場には、土には、産廃として扱われるような土が含まれていた可能性が高いんだろうなと思っています。
ほかにも、沖縄市では、産廃業者のごみ山付近の地下水からPFOSなどの有機フッ素化合物が高濃度で検出をされております。また、茨城県日立市では、産業廃棄物処理場の建設に関して、また、住民が地下水汚染が避けられないということで反対を表明しているとも聞いております。 是非、本基本法を基に対策が図られるべきことを期待しております。よろしくお願いいたします。 最後の質問になります。
○小泉国務大臣 個別の案件というよりも、先ほど私も答弁をさせていただいたように、一般論として、産廃の最終処分場というのは、迷惑施設と見られますから、大変理解を得るのは難しい案件でもあるとは思います。だからこそ、環境の保全そして地域との共生、こういったものをしっかりと大事にしながら、だけれども、我々、人間社会、経済活動の中からごみが出ることは間違いありません。
○小泉国務大臣 まず、一般的に、先生御指摘の産廃の最終処分場というのは、迷惑施設と見られていますが、国民の生活、事業活動に欠かせない生活環境インフラであることから、環境を保全して、地域と共生した形での設置が望まれます。
御指摘のあった水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地については、個々の土地によって状況が異なるため、本法案における位置付けについて一概にお答えすることは困難ですが、その所在状況によっては、第一条に規定する国民生活の基盤に該当し得るものと考えております。一方、本法案に基づく措置の対象は、安全保障に直接関係する防衛関係施設、生活関連施設等の重要施設の周辺や国境離島等としているところであります。
水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。これらは法案第一条の法目的に掲げる国民生活の基盤に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。 また、条例制定済みの道府県数と具体名、及び条例の内容と今回の法案の内容のどこが同じでどこが異なるのか、お答えください。
ですから、行政が恐らく民間の処理業者、産廃業者などに委託をして、運搬して処理するんでしょうけれども、その作業をもっと迅速にやっていただくということと、それと、やっぱり上限を都道府県ごとにもう少し検討していただいて、一千万から上げてもらいたい。 それから、今、実はコロナの影響で、漁業者の方々、需要が減っていますから、一週間に一回ぐらいしか船出せない、そんな声が聞こえてきています。
そこの中に、もう一番強かったのが、企業が農地を所有して、それがどうして企業だけそういう悪者扱いするのかよく理解できませんが、そこを例えば産廃置場にしちゃうと、そういうことがないようにという話なんで、これには、念には念を入れて、一遍自治体が、養父市が買い取って、先ほどのように売りたい、貸したいという人たくさんいるわけですけど、そこから養父市が一遍買い取って、それをもし何かあった場合には買い取りますと、
こうしたものがどうなっているのかということなんですが、結果として、産廃の処理業者が産業廃棄物として処理をされるのか、又は不法投棄をされるのか、いずれにしても、違法に処理をされていることになるということが関係者の間では薄々分かっているような状況にあるというふうに思っています。 こうした処理困難物の現状と課題をどのように認識をされているか、お伺いをいたします。
一方、企業による農地所有については、農業、農村現場におきまして、農業から撤退したり、あるいは農地を他用途に転売されたり、産廃置場になるのではないかとの心配の声があるところであります。 農地は農業生産の基盤でありますし、それと同時に地域における貴重な資源でもあります。食料安全保障あるいは食料自給率の向上に直結するものであることから、これらを踏まえて慎重に検討していく必要があると考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 いやいや、その農地が貴重な資源だと言っておきながら、でもそのどれくらいのところで建設残土が置かれているのか、産廃となっているのか、そのデータもないんですよね。それは把握されているんですか、それはどれくらいあるのかということは。
これ、現状でも、産廃になっているところ、個人で農家をやっていらっしゃって、でも担い手がいないということで、これ、もう故意にやられているのかどうか分かりませんけれども、もう産廃になっているところもあれば住宅等に転用されているところもあるということで、この転用されている面積が、もう先ほど来申し上げていますけれども、約一万八千ヘクタールと、毎年ですよ、にも及んでいるということでありますけれども、この現状に
これ、先ほど来、数名の委員の方がおっしゃっていましたけれども、この転用の懸念があるということで、企業が買ってそこが産廃になってしまうんではないかと、こういった懸念があるということでありますけれども。
○野上国務大臣 農業者以外の議決権制限の緩和についての議論でありますが、農業、農村現場におきましては、法人の農地所有について、農業から撤退をしたり、あるいは農地を他用途に転売をしたり、産廃置場になるのではないか等々を心配する声があるところであります。
一方で、広域化されていると産廃処分場が紛争なく決定できるのかというと、やはり問題は消えないということがありまして、広域自治体が、あるいは国でもいいんですけれども、決定権を持っているということと、やはり現場の、それは市町村の場合もありますし、地区の場合もありますけれども、その了解を得なくていいのかというのは、やっぱり問題は消えないと。
そうであれば、それを産廃と位置づける合理性を説明することは、少なくとも、これだけ基準がない中で、一定の説明責任を果たすことは、僕はできると思っています。 当事者が、排出者が一定の説明責任を果たし、そして産廃の権限を持っている大阪府が、排出者がそう言うならいいよ、ちゃんと説明してよと。いいでしょう、それで。それでいいと言ってくださいよ。そうじゃないと、これはらちが明かないですよ。
要は、ガイドラインで、こういうものは産廃、こういうものは一廃。
当時から議論があるのが、これは産廃なの、一廃なのということです。要は、一廃の処分過程で出た。その処理場ごと処分しているわけですね。当時、それは、産廃は産廃ね、一廃は一廃ねと分けて、産廃は産廃で処理したんです。一廃が残りますね。
○川合孝典君 私が懸念しておりますのは、今そういう考え方で制度設計をされているものですから、そうなりますと、産廃が積み上がって土壌汚染になっている土地、扱い、どうにも扱えない状態になってそのまま放置される、現状、現実にそういう土地がいっぱいあるわけでありますので、そうした土地を今後どう改良していくのかとか、どう利活用していくのかという観点から、言い方悪いんですけど、投げやりな制度設計で果たして本当にいいのかなということを
○川合孝典君 条文読むとそういう理解になるんだと思うんですけれども、私自身がイメージしましたのが、産業廃棄物の不法投棄の問題等がよくありますので、いわゆる粗放的管理がされている、ふだん持ち主が知らない状態、目の届かない状態にある土地に産廃が不法投棄されたことによって土壌汚染が生じているといったような場合には、これ土地所有者も被害者ということに当然なるわけでありますけど、そのような場合にも扱いは一緒になるという
ワーキンググループの議論を見ていますと、企業農地所有に反対する理由としては、耕作放棄地や産廃の置場になるというものであって、それが起こらないというのが、そこが成果の評価軸だったわけです。それが後から、後からですよ、企業所有は耕作面積の六%しかなくてと。それじゃ成果が低いよねという話が出てきて、それがKPIなんじゃないのというところで議論が複雑化しているんです。
企業による農地所有につきましては、一般論として申し上げますと、農業、農村の現場におきまして、水管理、土地管理に支障が生ずるのではないか、収益が上がらなければ容易に農業から撤退してしまうのではないか、農地を不適正利用、これは産廃置場にするというような形でございますが、してしまうのではないかというようなことを心配する声のほか、地域との調和が図られるのか等の懸念があるところでございます。
先ほど大臣からもありましたが、耕作放棄地が発生していないとか、あるいはこれを説明するときに、産廃置場になっていないというのは、これは何も評価ではないですよね。そんなのは普通にある話であって、耕作放棄地がないからこれは評価だ、だから全国展開しなきゃならないとか、あるいは産廃置場になっていないからこれは全国展開だとかいう、そんな基準の曖昧なものではないと思うんですね。
これも、単に見た目がきれいな干潟ができているからいいねでは済まない、やっぱりそこもちゃんとチェックしないと逆に環境悪化するということになりかねないので、先ほど考えてみたいとおっしゃいましたけど、チェックする際にはその点も、産廃の処分地として悪用されているかどうか、これは大事なチェックポイントだと思いますが、いかがでしょうか。
他方、企業による農地所有につきましては、これは農業、農村現場において、農業から撤退をしたり、あるいは農地を他用途に転売をされたり、あるいは産廃置場になるのではないかと心配の声があることも事実でありまして、これは慎重に検討していく必要があると考えております。
そして、排出段階でも、産廃プラを排出する事業者にリデュースの取組を求める、こういうふうになっていますので。 私は、結果として、全体として見たときに、この法律が成立をした暁に、二〇五〇年までに使い捨てのプラスチックが日本からなくなっていく、使うのであれば、それは水平リサイクルや様々な形で再生利用されるか、そういった形になっていく。
他方、先ほど申し上げましたように、一般の株式会社の農地所有につきましては、農業、農村現場において、水管理、土地利用に支障が生ずるのではないか、安易に農業から撤退するのではないか、あるいは、他用途に転売されたり産廃置場になるのではないかと心配する声もございます。
一方、企業による農地所有につきましては、農業、農村現場におきまして、農業から撤退したり、今委員がおっしゃいましたけれども、農地を他用途に転売されたり、産廃置場になるのではないかという心配の声が現場にあるというのは事実でございます。 農地は生産基盤であると同時に、地域における貴重な資源として食料供給に非常に重要な役割を果たすものなので、こういった観点を踏まえて考えていく必要があると考えております。
よく言われるのは、宅地転用、耕作放棄が進む、産廃ですね、産業廃棄物等の投棄が進んでしまうんじゃないかというような危惧は代表的によく語られます。 私は、だから入口で株式会社をはねちゃおうというよりも、入口は開いて出口で抑制する方法は取れないかと。
私は、株式会社の農地取得については、耕作放棄をするとか、産廃のあれになるとか、あるいは転用するとか、こういうふうなことを言われるんですけれども、転用については農地法をしっかり運用すればいいだけの話であって、別に、自然人であろうが企業であろうが、それを制限する必要はないわけですね。欧米にも、そういうふうな制限をしている農地法みたいな規則はないわけです。